1959-04-01 第31回国会 衆議院 本会議 第34号
そのおもなる要旨は、第一は、退職金共済契約の締結については、個人別任意加入を任意包括加入に改め、この場合において、従業員の意見を聞かなければならないこととすること、第二は、掛金納付月数の通算の条件を緩和すること、第三は、この法律の改正及び施行に関する重要事項につき、諮問機関として労働省に中小企業退職金共済審議会を設置すること、第四は、退職金に対する国庫補助について、掛金納付月数七年以上を五年以上に改
そのおもなる要旨は、第一は、退職金共済契約の締結については、個人別任意加入を任意包括加入に改め、この場合において、従業員の意見を聞かなければならないこととすること、第二は、掛金納付月数の通算の条件を緩和すること、第三は、この法律の改正及び施行に関する重要事項につき、諮問機関として労働省に中小企業退職金共済審議会を設置すること、第四は、退職金に対する国庫補助について、掛金納付月数七年以上を五年以上に改
そのほかに包括加入というやり方も私はあると思うのでありますが、政府がこの法案を提出せられるに当りまして、個人別任意加入の制度をとり、包括制をなぜとらなかったか、その理由をこの際明らかにしていただきたいと考える次第でございます。
従って個人別任意加入の方式というものもあるいは現在の段階ではやむを得ないと思いますけれども、労働組合運動もだんだん盛んになってきておることでもありますから、変に勘ぐられますとやはりこの法律の健全なる発達のためには好ましくない面もあるかと思いますので、将来とも十分一つ御研究をお願いいたしたいと思うのでございます。 そこで私はこの法律の立て方についてもう一点お尋ね申し上げたい。