1997-11-27 第141回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
順を追ってお聞きをしていきたいと思うのですが、その中でも第三者機関の問題はまた後で御質問させていただきますけれども、特に医療費について、自衛官の私傷病について医療費相当額を俸給決定の際に控除しているわけでございます。この理由をもう一度お答え願えますでしょうか。
順を追ってお聞きをしていきたいと思うのですが、その中でも第三者機関の問題はまた後で御質問させていただきますけれども、特に医療費について、自衛官の私傷病について医療費相当額を俸給決定の際に控除しているわけでございます。この理由をもう一度お答え願えますでしょうか。
しかし、これら療養の給付のうち私傷病に係るものにつきましては、一般職の国家公務員との均衡を考慮いたしまして、自衛官俸給決定の際に一定率を減額調整し、自衛官の俸給額を決定することといたしております。
○参考人(松下康雄君) 公表の具体的な内容はどういうふうな俸給決定の仕方を採用するかということと関連をいたしますけれども、法の定めのように私どもは大蔵大臣に届け出をし、これを公表して社会一般の御理解を受けられるものにしなければならないと考えております。
しかし、療養の給付のことにつきましては、私傷病にかかわるものにつきましては一般職の国家公務員との均衡を考慮しまして、自衛官俸給決定の際に一定率を減額調整をするということで自衛官の俸給表を決定することとしております。御指摘の療養費控除率につきましては、昭和五十九年度までは千分の二十四でございました。
なお、俸給月額が低いということにつきましては、そのそもそもの俸給決定自体が正しかったのかどうかということも含めまして、個別的に調べてみたいというふうに思っております。 なお、御指摘ございました職種についての特例ということでございますけれども、御意見を踏まえて検討さしていただきたいというふうに考えております。
それからなお、第二の営舎内に居住いたしております曹士の俸給決定の際に、食費、営舎内で食事をいたします食費をあらかじめ控除した上での俸給決定にいたしておりますが、この点については、この研究調査会の本年六月の中間報告で、これは控除すべきではないという結果が出ました。それを受けまして、来年度の予算で実現すべく現在関係当局と折衝いたしております。
○戸田菊雄君 一般職の職員の給与に関する法律の第四条というものは、俸給決定の一原則じゃないですか。それを踏まえて、いま局長が指摘をされるように、一つは、この六十三条、一つは第七条、それから一つは、第六条の各公務員職員のそれぞれの、たとえば、国税庁とか税務署関係のものであれば、六条の二項ですね、それぞれ引き継がれている、こういうことになるんじゃないですか。
かつて人事院は、昭和二十四年の十二月の勧告と二十五年の八月の勧告で、この検察官等の俸給決定ということが一般職でありながら特別法によっておることは、どうもぐあいが悪いのではなかろうかという勧告をいたしたのであります。
それから、その他の特別職の昇給が相当大幅になっておるが、これも職務の度合いによるなどといえばいいかげんなものになるわけですが、いままでの場合と今度の場合との特別職の俸給決定の算定基礎を、数的根拠を示して、明日この法案が通るまでにお示しを願いたい。
二、引上げ額は仲裁々定策四十七号にもとずく賃金(俸給)決定額にそれぞれ一律に附加すること。 三、現行賃金体系(俸給制度)の不合理を除去するため改善を行うこと。 以上が要求書でありまして、それに附加されまして「要求の理由」が書いてございます。順次申し上げます。
「教師の俸給決定において、教授活動の質を判定する主観的方法を用いることは、教育過程に有害な影響を及ぼす。このような判定(一般に実績評定として知られている)をすることは、学校をひっくり返すようなあつれきを作り出す。それは教師の職能的道徳を破かいし、教師と行政官との間に闘争を引き起し、教育の質の悪化をもたらすものである。教師の俸給をかかる主観的な評定に結びつけることは強く非難さるべきである。」
そのうち、特に経験年数の要素が重要視されておりますことは御承知の通りでありますが、学歴等他の要素は、俸給決定の上に、大きな比重をなしていないのであります。 しかしながら、教育職員の特殊性にかんがみるとき、学歴の要素は相当高く評価すべきものと考えます。
現在、教育職員の給与制度におきましては、俸給決定の諸要素のうちで、特に経験年数の要素が重要視され、学歴等、他の要素は大きな比重をなしていないのであります。一方、教育職員免許制度においては、学歴の要素は高く評価されておるのでありまして、学歴の相違がそのまま免許状の相違に結びつけられておるのであります。
そのうち、特に経験年数の要素が重要視されておりますことは御承知の通りでありますが、学歴等他の要素は、俸給決定の上に大きな比重をなしていないのであります。しかしながら、教育職員の特殊性にかんがみるとき、学歴の要素は相当高く評価すべきものと考えます。
そのうち、特に経験年数の要素が重要視されておりますことは御承知の通りでありますが、学歴等他の要素は、俸給決定の上に、大きな比重をなしていないのであります。しかしながら、教育職員の特殊性にかんがみるとき、学歴の要素は、相当高く評価すべきものと考えます。
すなわち特別俸は、政府職員の俸給決定に関する新給與実施本部長の総合調整の権限に基き、勤務地手当の増額は、生計費の高い地域あるいは支給割当を決定する大蔵大臣の権限に基き、それぞれ支給したものであります。また予算上から考えましても、既定予算の範囲内で、財政法に規定する成規の手続によつて流用措置を講じて、支給したものでありまして、何ら不当ではないと考えるのであります。
そういうふうな二つの法的なちやんと理窟があつて、根拠があつて、これは当然地方で以て今度教職員の俸給決定については、先ほど地財委が計算したように四億九千万の金が要るのです。従つてこれは勝手に地方では処置できない。