2020-03-10 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
委員御指摘の自衛官候補生についてでございますけれども、この自衛官候補生につきましては、実務を担っていない定員外の身分であるということから、一般曹候補生のように採用と同時に自衛官となるものの、俸給水準よりも低くなっているということでございます。
委員御指摘の自衛官候補生についてでございますけれども、この自衛官候補生につきましては、実務を担っていない定員外の身分であるということから、一般曹候補生のように採用と同時に自衛官となるものの、俸給水準よりも低くなっているということでございます。
裁判官にしても検察官にしても、超過勤務手当は支給されないということになっている、あるいは労基法の適用がされないということ、裁判官については、勤務時間を決めることがそもそも困難である、一般職の職員とは異なるという取扱いをしているということ、あるいは検察官については、時間外の勤務時間は計測困難であり、裁判官に準じて俸給水準を決めている等々ございます。
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の給与改定を行い、若年層の俸給水準を引き上げることとするほか、自衛官については、処遇の改善を図るため、初任給を更に引き上げるものです。 委員各位におかれましては、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の給与改定を行い、若年層の俸給水準を引き上げることとするほか、自衛官については、処遇の改善を図るため、初任給を更に引き上げるものです。 委員各位におかれましては、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
他方、自衛官候補生につきましては、入隊当初の基礎的な教育訓練、大体三カ月が基準となっておりますが、これを終了して自衛官として任用される際には、自衛官任用一時金として十七万六千円が支給されるほか、自衛官にこれは任官しますので、この時点で二士の一号俸である十六万九千九百円の俸給が支給されることになり、その後、昇任により俸給水準が高くなっていくという面はございます。
○国務大臣(宮腰光寛君) 国家公務員の総人件費につきましては、平成二十六年度以降増加しておりますが、平成二十六年度は、東日本大震災の復興財源を確保するために平成二十四年四月から二年間実施した給与改定臨時特例法に基づく特例減額措置の期限が切れたことによるものであり、平成二十七年度以降は、各前年度の人事院勧告において俸給水準のプラス改定が勧告され、この勧告どおり措置を講じたことなどの影響が大きかったものと
これは、まず平成二十六年度は、東日本大震災の復興財源を確保するために平成二十四年四月から二年間実施をいたしました給与改定臨時特例法に基づく特例減額措置の期限が切れたことによるものであり、また二十六年度以降は各前年度の人事院勧告において俸給水準のプラス改定が勧告をされ、二十六年度から人事院勧告でプラス改定をされておる、したがって、二十七年度以降は勧告どおり措置を講じたことによる影響が大きかったものというふうに
このような中で、職務の各級の間の俸給水準の重なり方については、平成十八年の給与構造改革の見直しの中で、職務給の原則を強化するという観点から、これを縮小するための措置を行い、俸給表全体として各級の間の重なりが小さくなるように設定したところでございます。 とりわけ、特に本省課長級などの管理職に適用される上位の級については、職務、職責をより重視する観点から、重なりをより小さく設定しております。
そこで、検察官につきましては、裁判官に準じた俸給水準を設定しつつも、こうした特殊性を踏まえまして、検察官の俸給等に関する法律において超過勤務手当を支給しないとしているところでございます。 以上でございます。
○国務大臣(山本幸三君) 平成二十六年度から二十八年度までにおける国家公務員の総人件費の増加については、平成二十六年度は、東日本大震災の復興財源を確保するために平成二十四年四月から二年間実施した給与改定臨時特例法に基づく特例減額措置の期限が切れたことや、平成二十七年度及び二十八年度は、人事院勧告において俸給水準のプラス改定が勧告され、その勧告どおりの措置を講じたことなどの影響が大きかったものと考えております
そこで、検察官につきましても、裁判官に準じた俸給水準を設定しつつも、そうした特殊性を踏まえまして、検察官の俸給等に関する法律第一条第一項ただし書きにおきまして、超過勤務手当、夜勤手当、休日給等を支給しないこととしているところでございます。 以上でございます。
さらにもう一点、今日、問題提起したいのは、保育士の配置が現実に合っていないために安い俸給水準の給料支払さえも困難になっているという問題です。 ちょっと分かりにくい資料かもしれないんですけれども、一番最後のページですね、資料の、実際に七十一人定員で運営している保育所から詳しい保育士の配置数をお聞きして作ったんですね。 この中で、まず公定価格の配置数というのを見ていただきたいんです。
国家公務員の俸給水準が全体的に二%下がりましたけれども、医官や歯科医官の方々につきましては、平成二十七年度末まで猶予期間が設けられていたというふうにお聞きしております。今回の改正では、その猶予期間が終わったことから、同規定を削除する改定が行われております。 そこで、今の医官の方あるいは歯科医官の方の現状についてお伺いしたいと思います。
先ほどもお話がございましたが、給与制度の総合見直しということで、俸給水準を平均二%引き下げた上で諸手当の見直しを行うということで、地域間の給与配分、世代間の給与配分、それから職務、勤務実績に応じた給与配分を見直すということで進めておるわけでございます。
委員会におきましては、中堅以上の自衛官の処遇の在り方、任務内容を踏まえた自衛官の手当査定の必要性、若年層の俸給水準引上げの理由と自衛官募集に及ぼす効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 次いで、質疑終局の動議が提出され、本動議は全会一致をもって可決されました。
こうした事情のほか、先ほども答弁いたしましたとおり、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスにも配慮するという観点を併せ考えますと、裁判官、検察官についても、全国一律の報酬水準、俸給水準を維持した上で、一般の政府職員と同様に地域手当の支給割合の見直し等をすることは、全国一律に同様の仕事に従事しているという点と矛盾するものではなく、不相当とは言えないと考えているところでございます。
そういったことに対しまして、今回の給与法の改正案につきましては、平成二十七年度以降の地域間の給与配分等の見直しによる俸給の引下げにおきまして、若年定年制である自衛官の特殊性に配慮いたしまして、俸給水準の減額幅について一定の配慮を行っているところでございます。
一般職の給与法が適用される職員について、俸給水準が一律二%下がるものとして試算いたしますと、給与水準が引上げとなる職員は一七・七%、逆に引下げとなる職員は五六%ですよ。これ六割下がるんですよ。上がるのは二割もいないんですよ。そういうことをやっておいて、しゃらっとよくあんなことを言えるなと私は思うんですが。 それから、麻生財務大臣はやり取りの中でこう言っておりますね。
ただし、国におきましては、俸給水準の引下げに際しましては、三年間の経過措置、現給保障を講ずることとされており、これと同様の措置をこれら市町村が実施した場合には給与水準が直ちに下がることはないものと考えております。
○佐々木(憲)委員 では次に、人事院勧告の内容から確認していきますが、給与制度の総合的見直しは、勧告によりますと、俸給水準を平均二%下げて、その引き下げ分を原資として地域手当の支給割合の引き上げ等の見直しを行う、こうなっているわけですね。
お尋ねの、俸給水準がどうなるかということでございます。
ただし、国におきましては、俸給水準の引き下げに際しまして、激変緩和のため、三年間の経過措置、現給保障を講ずることとしており、同様の措置を地方公共団体においても実施した場合には、給与水準が直ちに下がることはないと考えております。
○佐々木(憲)委員 今回の見直しは、二〇〇五年の勧告で導入した、民間賃金が公務員給与より低いブロックに合わせて給与水準を下げた、これに続いて、さらに、より低い地域をわざわざ探して俸給水準を下げる、こういうことをやったために、今紹介されたような多くの地域、多くの自治体で水準が下がるわけであります。
それから、今回、地域手当の支給地域として指定する地域のうち、俸給それから地域手当の合計ということですが、これは俸給水準を一律二%引き下げとして試算させていただきますと、水準が引き上がる地域が百二十二地域、それから、おおむね維持される地域が六地域、引き下がる地域が百三十二地域となります。