2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
この貸与金の返済条件は、修習終了後六年目から毎年七月に約三十万円を十年間返済するということになっていますね。これは、先ほど申し上げた国民の権利の守護者という重責を担う方にとって、極めて重い負担だと思います。 先日、新六十五期の方が、返済のために、三十万を捻出するために、単純計算で三十分五千円の無料相談を三十時間やらなきゃいけないと。そうなりますよね。
この貸与金の返済条件は、修習終了後六年目から毎年七月に約三十万円を十年間返済するということになっていますね。これは、先ほど申し上げた国民の権利の守護者という重責を担う方にとって、極めて重い負担だと思います。 先日、新六十五期の方が、返済のために、三十万を捻出するために、単純計算で三十分五千円の無料相談を三十時間やらなきゃいけないと。そうなりますよね。
近年、司法修習終了者に占める女性割合は二割程度であるところでございますが、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっておりまして、裁判官に占める女性割合は着実に増加をしているところでございます。 今後とも、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた女性にできる限り多く任官してもらえるよう努めてまいりたいと考えております。
裁判所としては、できる限りの充員に努めているところではございますが、新任判事補の採用数が伸び悩んでいる理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していること、大都市志向の強まりや、配偶者が有職であることの一般化に伴って、異動、転勤でございますが、これへの不安を持つ司法修習生
この理由としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須、前提になるわけですが、まず前提として、判事補の給源となる司法修習終了者の人数自体が減少しております。これに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっていることですとか、あるいは渉外事務所等を中心とする法律事務所の大規模化等に伴いまして、採用におけるこれらとの競合が激化しております。
一方で、判事補に採用するためには、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須でありますところ、判事補の給源となります司法修習終了者の人数が減少しておりますことに加えまして、大規模法律事務所との競合が激化しておりますことや、大都市志向の強まり、配偶者が有職であることの一般化といったことに伴いまして転勤への不安がふえているといったことから、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた上で裁判官への任官
○金子政府参考人 弁護士となった者の最近の就職状況につきまして、日本弁護士連合会の調べによりますと、平成三十年十二月に司法修習を終えた司法修習第七十一期の者になりますが、これらの者の、修習終了後三カ月を経過した時点で、裁判官、検察官に任官せず、かつ弁護士登録をしていない弁護士未登録者数は五十四名で、修習終了者全体の三・六%でございます。
司法試験の合格者数は平成二十二年度以降も二千人程度にとどまっており、年間合格者数三千人の目標が未達成であったこと、あるいは、法曹有資格者の活動領域はいまだ限定的であり、司法修習終了直後の弁護士未登録者数が増加傾向にあり、法律事務所への就職が困難な状況がうかがわれたことから、平成二十五年七月の法曹養成制度関係閣僚会議決定において現実性を欠くものとして事実上撤回されたものでございます。
四月十八日の質疑における最高裁判所の答弁では、司法修習終了者に占める女性の割合が二割程度である一方、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっており、着実に増加しているとのことでありました。着実な増加については評価されるべきであると思いますが、最高裁判所は、女性判事の割合として具体的な数値目標をお持ちでしょうか。
また、司法修習の開始時期が法科大学院課程の修了直後になるといたしますと、司法修習終了後の法曹資格の取得時期も年度初めになりますので、これは社会における就職動向にも合致しているだろうというふうにも評価できるかと思います。
ところが、司法試験の合格者数は、平成二十二年以降も二千人程度にとどまりまして、年間合格者数三千人の目標が未達成であったことや、法曹有資格者の活動領域拡大はいまだ限定的であり、司法修習終了直後の弁護士未登録者数が増加傾向にあり、法律事務所への就職が困難な状況がうかがわれたことから、平成二十五年七月の法曹養成制度関係閣僚会議決定におきまして、司法試験の年間合格者数を三千人程度とするという目標は現実を欠くものとして
二回試験と通称呼んでいますけれども、この司法修習終了の試験に合格をした場合には、一番早くて八年たったときに、自分が目指している法曹の資格を取得できるというわけであります。 法律家になって、弁護士や裁判官や検事になって活躍をしたいと思う十八歳の若者が、八年後です、十八歳の若者が二十六歳にならないとその世界の入り口にたどり着けないという制度になっているわけであります。
ところが、司法試験の合格者数は平成二十二年以降も二千人程度にとどまり年間合格者数三千人の目標が未達成であったことや、法曹有資格者の活動領域拡大がいまだ限定的であり、司法修習終了直後の弁護士未登録者数が増加傾向にあり、また法律事務所への就職が困難な状況がうかがわれたということから、平成二十五年七月の法曹養成制度関係閣僚会議決定におきまして、司法試験の年間合格者数を三千人程度とする目標は、現実性を欠くものとして
もっとも、これらの目標につきましては、平成二十二年以降も司法試験合格者数が二千人から二千百人程度にとどまっていたことや、司法修習終了者の法律事務所への就職が困難な状況が生じていたことなどから、平成二十五年七月の法曹養成制度関係閣僚会議において、これは現実性を欠くものとして事実上撤回されております。
近年、司法修習終了者に占める女性割合は二割程度であります一方で、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっており、裁判官に占める女性割合は着実に増加しております。 今後とも、裁判所における女性の活躍に努めてまいりたいと考えております。
私の資料の四枚目、これも衆議院の調査室の資料ですけれども、その抜粋で、司法修習終了者数及びその後の任官状況等という資料があります。
この要因につきましては、裁判所において審理の促進あるいは家事事件処理の充実強化などに対応するために、判事の不足が想定される中、将来判事となり得る判事補を多く任官すべく定員を確保したいものの、他方、判事補の供給源となる司法修習終了者の人数が減少していることや、法律事務所が大規模化して採用における競合が激しくなっているといった理由から採用が困難になっているのも事実でございまして、こういった採用に当たっての
日本弁護士連合会の調べによれば、平成二十九年十二月に司法修習を終えた司法修習第七十期の者で、修習終了後六カ月を経過した時点で裁判官、検察官に任官せず、かつ弁護士登録をしていない弁護士未登録者数、これは三十名でございまして、修習終了者全体の一・九%であります。この数字は平成二十六年十二月に司法修習を終えた第六十七期の場合と比べて半数以下となっているなど、ここ数年で減少傾向にございます。
その上で、就職率につきましては、これが就職率という委員の御指摘の関心事項に直接答えている数字かどうかは分かりませんけれども、日本弁護士連合会の調べによりますと、平成二十八年十二月に司法修習を終えながら、修習終了後六か月を経過した時点で裁判官、検察官に任官せず、かつ弁護士登録をしていない弁護士未登録者数は三十九名でございまして、修習終了者全体の二・二%に当たります。
判事補の採用人数が伸び悩んでおりますことにつきましては遺憾であると考えているところでございますが、その理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少しておりますことに加えまして、大規模法律事務所との競合が激化していることがあるというふうに考えているところでございます。
裁判官の採用に当たりましては、男女別に基準を設けるというようなことはしていないところでございますが、近年の状況で申し上げますと、司法修習終了者に占める女性の割合は二〇%台でありますところ、修習生から判事補に採用されるいわゆる新任判事補の女性の割合は三〇%から四〇%程度で推移をしているところでございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 判事補の任官者が減少しております原因につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりというふうに考えておりまして、司法修習終了段階における司法修習生の質が低下しているといったことが原因というふうには考えておらないところでございます。
項目からいくと、予備試験改革が必要であるということ、それから法科大学院における教員資格の見直し、さらには、先ほどからるる述べられておりますように法科大学院改革、さらには司法試験合格者数を削減すること、司法修習の改革、修習終了時期の変更、そして、今日テーマになっております経済的困窮状態にある修習生の支援等の検討、そういうことをこれまで緊急提言をしてきたわけですけれども、やはり多くの課題がある中での今回
これまでに同号に基づき罷免された司法修習生は四名でございまして、その内容はそれぞれ、修習終了式における言動、公然わいせつ行為、非弁類似行為、卑わいな言動となっております。 また、罷免することが適当とまでは言い難い非違行為があった場合につきましては、これも委員御指摘のとおり、司法研修所長又は配属庁会の長らが注意の措置をとるなどをしているところでございます。
それから、二番目でございまして、法曹有資格者の活動領域の拡大がまだ限定的でございまして、司法修習終了直後の弁護士未登録者数が増加傾向にあり、法律事務所への就職が困難な状況がうかがわれたことから、御指摘の平成二十五年七月、法曹養成制度改革閣僚会議決定におきまして、司法試験の年間合格者数を三千人程度とする目標は現実性を欠くものとして、事実上撤回されました。
どんどん減ってきていて、今は、司法修習終了者が千七百人もいるのに、七十八人しか採れない。振り返ってみれば、平成六年あたり、五百九十四人しか終了者がいないのに、百二人も採れていた。 なぜ、合格者がこれだけふえているのに、判事補の採用がこれだけ減るのか。これはひとえに、私が推測するに、司法試験合格者あるいは修習終了者、その質の低下ではないかと思うんですが、この点について明確な答弁をお願いします。
六十六期、六十七期、六十八期でございますが、この未登録者の割合を調べておりまして、一括登録日、修習終了直後の未登録者の割合、六十六期につきましては二八%でございましたのが、六十七期は二七・九%、六十八期について二六・五%でございます。
くうまくいかなかったどころか、結局、法科大学院の多くが募集停止に追い込まれ、そして法曹を目指す司法試験志願者自体も激減するということになって、結果的に、文科省から法科大学院に無駄な補助金を出させることで膨大な財政上の負担を生じさせたばかりでなく、拡大する司法の世界を目指して法科大学院に入学してきた多くの若者たちを、法曹資格の取れない法科大学院修了者、そして法曹資格を取っても仕事ができない、就職もできない、そういう修習終了者
そして、その後、平成二十七年六月三十日に決定された法曹養成制度改革推進会議の「法曹養成制度改革の更なる推進について」では、司法修習について、法務省は、最高裁判所等との連携協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するとしています。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員からまさに御質問のあったように、司法修習生に対する経済的な支援の在り方につきましては、昨年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定におきまして、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、そして、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえて検討をしていくということが決定したわけであります。
したがって、そのあり方については、法曹養成制度改革推進会議という会議の決定において、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、それから司法制度全体に対する合理的な財政負担のあり方といったものを踏まえて、司法修習生に対する経済的支援のあり方を検討するというふうにされているところであります。