この修正案文の読み方でございます。「必要があると認める場合」ということが要件である、これは裁判所が判断する際、現在判断する際の要件である、木島先生おっしゃったとおりだと思います。 それで、「必要がある」というのは何のために必要があるか、その必要性の中身あるいは内容について二つのことを言っていると理解しております。
去る十一月二十六日、木村義雄君外二名から提出された、自由民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の三派共同提案に係る修正案文をお手元に配付してございますので、御了承ください。 順次発言を許します。安倍晋三君。
それで、三人にお聞きしますと非常に時間がかかるので、では宮路議員と桝屋議員、お二人にちょっとお聞きしますけれども、この修正案文作成プロセスに関与しておられたのか、それをちょっと再度。
○衆議院議員(西村眞悟君) 自由党の修正案文を入れたことによって、周辺事態の概念が縮んだり広がったりするわけではないということでございます。
また、昨日の厚生委員会の冒頭、政府案に対する修正案の趣旨説明が行われ、修正案文もそのとき提示され、直ちに質疑に入りました。そのため、質問の準備時間すら確保できず、しかもたった一日、時間にして七時間余りという極めて短時間の審議を行っただけで、自民、社民両党は強行に審議を打ち切り、採決に踏み切るという暴挙に出たのであります。
○政府委員(征矢紀臣君) 御指摘のように、衆議院におきます修正案文におきまして賃金という言葉が入っておらないわけでございますが、なおかつ現行のパートタイム労働指針におきましては賃金という言葉が入っておるわけでございます。
その五つの原則というようなものをはっきりさせなければいけませんので、その中身を先生、私どもの修正案文をごらんいただければわかるのでありますけれども、五つの原則、括弧、第何条、何条、何条の趣旨をいう、括弧閉するという中身がございます。
去る十一月二十七日提出の自由民主党、公明党・国民会議の修正案文及び民社党の修正案文をお手元に配付してございますので、御了承ください。 これより順次発言を許します。沢藤礼次郎君。
この点につきましては、先般衆議院におきまして修正案文もいただきまして見直しの点が示唆されているところでございますが、それは今後の問題として、現時点におきましては、私どもとしてまずこの制度につきまして御理解を得て定着をお願いしたいという気持ちでございます。
まず、私が想定しておりました修正案文を朗読いたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案 公職選挙法の一部を改正する法律案の全部を次のように修正する。 公職選挙法の一部を改正する法律 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。 附則に次の八項を加える。
すでにお手元の方に修正案文をお配りをしておるわけであります。 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案、これを私は日本共産党を代表いたしまして、趣旨説明をいたします。 修正案の内容は、年金支給開始年齢を六十歳に引き上げるのではなくて、現行どおり五十五歳とすることを主たる内容とするものであります。
修正案文はお手元に配付しておりますので、朗読は省略させていただき、その要旨を申し上げます。 本修正案の内容は、国家公務員共済組合法等の規定に基づき支給されている各共済組合からの既裁定年金の額を恩給法等の改正内容に準じて引き上げるとともに、恩給法の改正内容に準じた所要の改善措置を講じようとするものであります。
修正案文はお手元に配付したとおりでございます。
修正案文はお手元に配付したとおりでございます。
修正案文につきましては、すでにお手元に配付されておりますので、朗読を省略させていただきます。 修正の趣旨は、原案において文化功労者年金の額を政令で定めることとしているのを現行どおり法律で定めることとし、その額を百五十万円から二百万円に引き上げるとともに、この法律を公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用することとし、これに伴い必要な経過措置を講じようとするものであります。
修正案文につきましては、すでにお手元に配付されておりますので、朗読を省略させていただきます。 次に、修正の趣旨を御説明いたします。 第一は、教頭は、学校の管理運営上の職務に従事することとし、必要に応じ教育または保育をつかさどることとしております。 第二は、小・中学校等には、特別の事情のあるときは、教諭等にかえて助教諭等を置くことができることとする改正規定を整備することとしております。
まず、修正案文を朗読いたします。 学校教育の水準の維持向上のための義務教育 諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置 法案の一部を次のように修正する。 附則第二項中「計画的に」を「財政上、計画的 に」に改める。 以上であります。 この修正案を簡単に御説明申し上げます。
修正案文につきましては、すでにお手元に配付されておりますので、朗読を省略させていただきます。 次に、修正の趣旨を御説明いたします。 第一は、通算退職年金の改定の基礎となるいわゆる定額部分の額を、他の共済制度の例にならい二十二万八百円から二十四万円に引き上げることとしております。