2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
○参考人(光多長温君) 信託、私が申し上げているのは、営業信託じゃなくて、要するに業務信託というのは信託銀行が受けるわけですね。じゃなくて、民事信託を申し上げているんです。だから、業務じゃなくて、業としてじゃなくて、私法としての信託。
○参考人(光多長温君) 信託、私が申し上げているのは、営業信託じゃなくて、要するに業務信託というのは信託銀行が受けるわけですね。じゃなくて、民事信託を申し上げているんです。だから、業務じゃなくて、業としてじゃなくて、私法としての信託。
現在、三井住友信託銀行及びみずほ信託銀行におきましては、集計業務の適正化、内部管理体制の強化などの再発防止に取り組んでおりますけれども、金融庁としては、引き続きしっかりとフォローアップをしてまいりたいというふうに考えております。
証券代行業務の業界シェアでございますけれども、ヒアリングをしましたところ、受託社数のベースでございますが、昨年の九月末時点の数字で恐縮でございますけれども、先ほど申し上げた三社のグループ、三井住友信託銀行、東京証券代行、日本証券代行を合算した三井住友トラストグループで約四割、それから三菱UFJ信託銀行が、これも約四割、みずほ信託銀行が二割弱、アイ・アールジャパンがおおむね一%ということになってございます
三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、東京証券代行株式会社、日本証券代行株式会社、株式会社アイ・アールジャパンということでございます。 それで、このうち、申しました三井住友信託銀行、東京証券代行及び日本証券代行、この三社は三井住友トラスト・ホールディングスの一〇〇%子会社でございますので、ここはグループの中に三社あるということでございます。
御質問の株の権利行使の件でございますけれども、そもそも銀行の保有制限に関する法律という根拠法の三十五条という規定がございまして、業務の一部をこの保有機構は委託することができるということで、取得した株式の管理については信託銀行に委託しているという枠組みになってございます。
受託会社というのがございまして、これは信託銀行のことですが、これがETFの中身であるA社の株、B社の株、C社の株をバスケットですね、これを管理、保管するのが信託銀行、受託会社でございます。 右側の指定参加者が、これが主に証券会社ですけれども、この証券会社が運用会社との間で設定ということと交換ということをやります。
みずほ信託銀行も同様に三百七十一社で未集計があったということです。 これは、集計時間の確保のために先付処理という実務慣行があって、そういったことが原因だったということなんですけれども、やはり、株主の基本的権利である議決権行使、これを脅かす大変重大な問題であると私は思います。 この点、これは大臣、どう受け止めていらっしゃいますでしょうか。
○梶山国務大臣 株主名簿管理人として上場会社の株主に関する実務を担っている一部の信託銀行において、議決権行使書を適切に集計していなかった件につきましては、実効性のある再発防止策が必要であり、金融庁においてフォローアップが行われていると承知をしております。
○長谷川委員 私の手元資料でも、東京スター銀行、SBJ銀行、ニューヨークメロン信託銀行、ステート・ストリート信託銀行、これはまず台湾、韓国、それからルクセンブルク、アメリカにある銀行がその対象となっておりますが、これ以外にもあるのかもしれません、また精査をいただきたいと思いますが。
○本村委員 証券保管振替機構での相互保有の株式の情報開示をしていたわけですけれども、そこと四半期の報告書と違ったということがあったわけですけれども、証券保管振替機構ですとか、関東財務局ですとか、信託銀行ですとか、そういったところには報告はされなかったということでよろしいでしょうか。
そうした下で、このETFにつきましては、御案内のとおり、これを構成する株式の議決権は、ETFを組成した投資信託委託会社が信託銀行を通じて行使することになっておりまして、現在のこのETF買入れの枠組みの下で実際に日本銀行がこのETFを構成する株式の株主になるということは想定されておりません。
例えば、住宅ローン、どうもこれは対象になるというような案のようですけれども、住宅ローン、例えば大手の信託銀行なんかですと、いろいろな優遇が加わると、変動ですけれども、〇・五というような信じられないような低金利が出てくる。ところが、一般の、例えば地元の信用金庫なんかだと一がせいぜい、一ちょっと切るくらいが精いっぱい。倍くらい違うわけですね。
事業者にとって、信託銀行の口座が柔軟に使えるかどうかが非常にかなめとなっているところだろうと思いますし、ぜひ事業者の利便性も考慮した制度設計をお願いいたします。 また、供託の取戻し承認書申請のプロセスについても、今まさに窓口のオンライン化というのが世の中の趨勢になりつつありますので、ぜひ早い時期に御対応いただきますようお願いを申し上げます。
国民年金連合会に月百五円、それから口座を維持する信託銀行に月六十六円支払います。また、給付を受ける際は一回四百四十円の手数料を払います。 よく手数料負けという言葉があるわけですけれども、この手数料を前提に、平均的な掛金、これは一・五万円ぐらいと言われていますが、を二十年掛けて二十年間給付を受ける場合、いわゆる手数料負けしないためにはどれぐらいの運用利回りが必要なんでしょうか。
大臣にお尋ねしますけれども、まず状況を共有してもらいたいんですが、この資料の最後ですね、これは財務省の法人企業統計をもとに住友信託銀行さんの協力を得て私の事務所で作成したものなんですが、今回のコロナのマグニチュード、どの程度、中小企業、特にこれは資本金一千万未満ですから中小の中でも小さい方かもしれません、こうしたところにどの程度の影響を与えるか、BS、PLについてこれを見たものです。
五ページ目に、これは海江田委員が前回の質疑で取り上げた高橋温三井住友信託銀行名誉顧問さんの提言であります。中小企業に資金繰り支援だけじゃなくて資本増強の支援もすべきではないかということなんですね。
そんな思いをずっと持っておりましたら、日経新聞で、前に三井住友信託銀行の、これは住友信託銀行の会頭ですかね、高橋さんという方が、「コロナ危機 私の提言」で、そういう中小企業の自己資本を高めるために、劣後ローン、しかも、一応、永久、返すのはいつでもいいですよと、永久劣後ローンを導入してはどうだろうかと。もちろん政府系金融機関が一枚かみます。それからもう一つは、やはり地域の金融機関がかみます。
今般、信託銀行等の金融機関が兼営業務として暗号資産現物を信託できないとされました。さらには、銀行の子会社も暗号資産の信託ができないことと規定されております。銀行グループか銀行グループ外かで扱いが違うが、なぜなのか、お答えください。
このように措置いたしました趣旨といたしましては、暗号資産信託に関連したマネロンリスクや暗号資産流出リスク、これらが顕在化した場合のレピュテーショナルリスクなどが銀行業務に及ぼし得る影響を考慮し、信託銀行等が暗号資産信託を取り扱うことは適当ではないとしたものでございます。 金融庁としては、今後も、暗号資産をめぐる環境変化等を注視し、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
外国投資家に該当しない国内の運用会社や信託銀行が外国の投資家を顧客に持つ場合、誰が届出の主体となるのか、この点についても確認をしたいと思います。
国内の運用会社や信託銀行が外国投資家を顧客に持つ場合の届出対象についても、所有権をどこが持つかという点から判断をするということでございまして、外国投資家である顧客自身が所有権を持っている場合、それは、届出主体は当該外国投資家となります。 また、その国内の信託銀行や運用会社が所有権を取得する場合につきましては、これは国内の金融機関でございますので、そもそも外為法の規制のらち外ということになります。
このところ一か月は大きな買入れ、ないようでございますが、昨日の時点であと二兆円ちょっとの、一九年という一年のスパンで見れば二兆円ちょっとの枠があるようでございますが、あと、一九年、一か月半ぐらいでこの二兆円を買うということになると、市場に影響がかなり大きいのではないかなというふうに思っておりますし、この日経平均のものを買っていくという中で、信託銀行、信託さんにお任せをしているので内容については日銀の
アメリカでは、信託銀行やカストディーの使用、資金移動業のライセンスの取得などの要件をクリアするとステーブルコインとして成立するそうであります。 ステーブルコインは法定通貨に裏付けされているもので、その意味で暗号資産と違いステーブルである、つまり、安定していると言われています。ただ、ほかにも金や原油などの実物資産の価値に裏付けされたものや、仮想通貨やトークンなどを担保にしているものもあります。
この投資決定に深く関わったA―FIVEの前専務、彼が、元職である信託銀行の後輩が、この投資をした会社の設立から僅か一週間後にその会社の社長に就任をします。そして、その僅か二週間後に六億五千万円もの投資がA―FIVEでスピード決定される。一か月後には前専務がこの会社の社外取締役に就任をした。
○政府参考人(筒井健夫君) 御指摘ありましたとおり、後見人による不正を防止するために、家庭裁判所におきましては、親族後見人などが高額の財産を管理する事案では、日常的な生活を営むのに必要な金銭は預貯金等として管理し、それ以外の金銭は信託財産として信託銀行等に預け、その引き出しには家庭裁判所の発行する指示書を必要とするという後見制度支援信託の活用を促しているものと承知しております。
是非今の御答弁のようなことを周知もしていっていただきたいと思いますのと、ただ、親族が後見人になったら、じゃ問題解決するかということなんですけれども、これ問題提起にとどめますが、親族を後見人にというときには、一律に後見信託にして財産管理を信託銀行で行うようにという判断、あるいは後見監督人の選任、このどちらかという判断を一律にやっているんじゃないのかなと思えるような状況もあるわけですよ。
ですから、取引業者というのは、最低限のもの、ビジネスに最低限必要なものを除いてコールドウォレット、ハードウォレットで保管しろと言っているわけですけれども、ETFができれば当然のことながら信託されて、債券型のETFだったらば信託銀行に信託されて、信託銀行はまずカストディアンを、例えば非常に堅固なカストディーを持つカストディアンを選択していくということでハッキングの問題というのは極めてリスクが減少すると
こうした背景の下、三菱UFJ信託銀行が今年の三月に新商品を販売したと。代理人を立てて、スマートフォンなどを使って情報を見える化して、安全に支出を管理できるようにした上で、そういった安全性を確保した上で、認知症御本人がお金の使い方が決めると、決められることができると、そういったものであります。
これも、柔軟に対応しないと、一度そのように決めても、要するに、そこにあらわれてくるプレーヤーというのは、どういう形のプレーヤーがあらわれるかわからないし、先ほども紹介した日本の情報信託銀行、情報銀行やデータ取引市場などというのは、今後どういうビジネスモデルとして発展していくかもわからない。ですから、こういうのは不断の見直しというのは、私は個人的には必要だろうというふうに思います。