2006-12-07 第165回国会 参議院 法務委員会 第6号
それから、特約付金銭信託でございますが、これは配偶者や親族等が委託者となりまして、高齢者や障害者等が受益者となることを想定しておりまして、信託目的、信託期間、財産の受取人、信託財産の交付時期、交付額、交付方法等を自由に定めることができるものでございます。
それから、特約付金銭信託でございますが、これは配偶者や親族等が委託者となりまして、高齢者や障害者等が受益者となることを想定しておりまして、信託目的、信託期間、財産の受取人、信託財産の交付時期、交付額、交付方法等を自由に定めることができるものでございます。
公益信託は、現在の規定の上では、引受けにわたって主務官庁の許可を要する、信託期間中も主務官庁の監督を受けると、その反面で存続期間の制限がないと、こういう違いが出ているわけでございますけれども、本質的な信託の構造としては同じと、こういうことになるわけでございます。
これ自身は、私は多少期待をしているところがございまして、特に、信託期間中に農地保有合理化法人が信託農地の貸付相手を変更する場合でも、農地の出し手の同意を求める必要はないという点が非常に注目できるのではないか。また、これによって、より農地を集団化できる農家に対して、容易にその貸し付けを変更できれば、分散化している農地の集団化というようなものに効果を発揮するのではないかという気がするわけです。
そういう場合に、農地保有合理化法人に貸付信託を行いますと、安心できる相手方でもございます、だから、信託期間が終了すれば確実に返してもらえるということで、出し手にとっても活用の道があるのではないかというふうに思っております。
それで、信託期間中ですと結局それは受託者たる信託銀行でございます。したがって信託銀行の方で対応していただくということになるわけで、信託期間が終了した場合には、それはもとの委託者に所有権が戻るというか帰属するわけでございます。
まさに今言われたように、問題は、信託契約で、家がこの大震災によって全壊、半壊、いろいろなケースがあると思いますが、その場合に、一つは、信託期間中に、あるのか信託期間が既に終了してしまっているかによるわけです。
○政府委員(入澤肇君) 信託期間につきましては、この事業の実施に当たりまして農協が行っておる農地信託の期間あるいは農地売買等の事業における合理化法人による農地の中間保有の期間など、過去の例を参酌いたしまして一応五年間を目途として事業実施規程を定めるということにしています。
○風間昶君 じゃ、その事業の中の一つで農地信託事業に関してですけれども、中山間地域で当面受け手が見つからない場合に活用されるというふうに考えていますけれども、その信託期間の期限はどのぐらいなのか、無制限なのか。まず一点目。 二点目は、その間、管理はどういうふうになるのか。
○入澤政府委員 まず、信託期間内に信託財産を処分できなかったような場合のお尋ねでございますけれども、この事業の対象にのっけるのは、基盤整備が済んでいて連担して団地化している優良農地というふうに、まず入り口のところで選別いたしまして、そして可能な限り信託等事業を円滑に進めるようにしたい。それから、それでもなかなかできない場合には信託期間を延期する。
それからその次に、信託期間についてのお尋ねでございます。信託期間につきましては、各顧客のニーズに応じた信託期間を設定できる、いわば大口顧客のためのオーダーメードの商品でありますので各信託銀行まちまちでございますが、概して申せば、三年から五年までのものがファンド口数のほとんどを占める銀行と、五年から七年ぐらいまでのものがほとんどを占める銀行と、二種類あるようでございます。
そこでお伺いしたいのは、何かピークには十二兆円もあったというような話もありますし、証券の場合よりもさらに損失補てんが簡単だった、こんなような報道さえなされているわけでございますが、まずはこのファンドトラストというものはどういうものか、営業特金とどう違うのか、それから残高はどのくらいあるのか、一口当たりどのくらいから委託されるものなのか、信託期間はどのくらいか、こういった基礎的な問題、それから当事者でありますけれども
信託期間が約十年でございますが、この期間が終了したら、その十年後に建物と土地を一括売却して受益権を買った人に分配する、こういう方式で、いわば土地の金融資産化を行ったものでございます。おおむね十年後に不動産として売買を行うというところに特色がありまして、その意味で地価の不顕在化の効果は十分あるということでございます。
信託期間が過ぎると公有地も不動産も政府、地方自治体に戻される。これだと土地の売却が伴わないので地価の高騰をあおらないということになろうと思います。 そこで、私がお伺いするのもおかしいんですが、都が計画をしている都有地の場合、安田信託銀行の案を中心にして、住友、三菱の三行が共同でやっておられるといいますか、この詳細について数字であらわしていただきたい。
国有地につきましても、信託期間が満了したときの管理の問題とか、いろいろあるようでございますけれども、私どもとしては、せっかく法律も改正したところでございますので、なるべく使っていただける場合はいただくように相談していくつもりでございます。
それで、ある一定期間、いわゆる信託期間を過ぎますと、所有権はまた戻ってくる、あるいは途中でその受益証券を売却するということもあり得るわけです。売却する場合は、これはもちろん問題はございませんし、それから所有権が信託期間が終わってから返ってきましても、一たん所有権を相手方に移転するという行為は処分という行為に当たるというふうに考えております。
御承知のように、近年、土地の有効利用の手法として土地信託が注目を集めておりますが、この制度は、土地の開発利益を十分に享受できる仕組みであり、また、信託契約によって信託期間終了後に土地の所有権を返還させることができるとともに、信託銀行等の知識、経験等を活用して建物の建築やその管理、処分を効率的、弾力的に行うことができる等のため、民間において急速な普及を見せているところであります。
さらに、ついでに伺いますが、その後の二十八条の三の二項のところに、「信託期間は、これを更新することができる。」とございますが、その更新をするときには通知は要らないんですか。最初だけ要るんですか、それとも二度目は要らないのか。あるいはなぜ通知するなんということが事前に必要なのか、それ聞きたいんです。
また、住宅やオフィスビルなどの建物つきの返還財産で、不動産業を営むことにも支障があるとなりますと、勢い信託期間が切れてもさらに契約の更新を積み重ねることになる。これは十分予想できることです。逆にいいますと、将来の国有地の公用、公共用利用あるいは行政需要を排除することになりはしないか、一たん出したらば。その点はどうですか。
○近藤忠孝君 それから、この信託は、信託期間終了時に債務が残る可能性がありますね。その場合、国が予算措置を講ずるかあるいは受託信託銀行が信託財産を売却して債務を弁済するか、いずれかになると思うんです。二十年間の信託期間のうちには当初予測できない動きも出てくることから、こういう債務負担の問題はいかに注意をしいかに配慮したとしても残ると思うんですが、この点の対策はどうですか。
な内容は、 第一に、国有地の処分の手段に信託を加えるとともに、国が取得する信託の受益権は、国有財産として管理及び処分の対象とすること、 第二に、信託の対象となる財産は、普通財産である土地及びその土地の定着物に限ること、 第三に、土地を信託しようとする場合には、信託の目的、受託者の選定方法、受託者の借入金の限度額等について、国有財産審議会に諮問し、その議を経なければならないこと、 その他、信託期間
まず、本案の趣旨について申し上げますと、御承知のように、近年、土地信託が注目を集めておりますが、この制度は、土地の開発利益を十分に享受できる仕組みであり、また、信託期間終了後に土地の所有権を返還させることができるとともに、信託銀行等の知識経験等を活用して建物の建築やその管理処分を効率的、弾力的に行うことができる等のため、民間において急速な普及を見せているところであります。
そのほか、信託期間の上限、会計検査院への事前通知等所要の改正を行うこととしております。 以上が、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律案、預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律案及び国有財産法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
そのほか、信託期間の上限、会計検査院への事前通知等所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第二項で審議会に諮問する場合に「その他政令で定める事項」といたしましては、例えば信託の事業計画、資金計画、信託期間というふうなことをさらに細部にわたって審議会にお諮りして、もちろんその中には、売却ということであれば土地の値段はどの程度見込まれるということも入ってくる、そういう形で諮問したいと思っております。
具体的に申しますと、信託の目的、信託される土地の概要、信託の受託者の住所氏名、信託期間、その他必要な事項を考えておるところでございます。
まず、その趣旨について申し上げますと、御承知のように、近年、土地の有効利用の手法として土地信託が注目を集めておりますが、この制度は、土地の開発利益を十分に享受できる仕組みであり、また、信託契約によって信託期間終了後に土地の所有権を返還させることができるとともに、信託銀行等の知識・経験等を活用して建物の建築やその管理処分を効率的、弾力的に行うことができる等のため、民間において急速な普及を見せているところであります
若干つけ加えさしていただきますと、今予定されております来年四月一日の改革までの問題と、それから改革後ということがあろうかと思いますが、現国鉄におきます改革前で考えますと、当然その信託期間あるいはいろんな手法で考えちれる手続を考えますと、残された日がわずかしかないこと等もありまして、まず現国鉄ではあり得ないだろうと考えております。
しかしながら、一方、土地信託には、例えば信託期間終了後土地が所有者に戻ってくると申しましても、現実にはその上に建物が建っており、そこに人が住んでおるということであれば、その状態のまま戻ってくるわけですから、決して更地で再利用できるというふうな状況ではないというような問題がございます。
今回は、現在私どもが相談を受けておりますのはこの定期預金だけでございますけれども、ただいま大臣の答弁がございましたように、もし信託につきましても、信託期間の満了時に収益金の分配額が確定すると、そういう商品ができました場合には、これも当初の信託元本でもって課税扱いとするか非課税扱いとするかという取り扱いでやってまいりたいと考えておるわけでございます。
なお信託についてもこれと同様に、信託期間中の収益を期間満了時に一度に支払うような、そういうような商品が開発されたときには、新型期日指定預金と同じような取り扱いを認めてまいりたいと、そういうことでバランスをとらしたいと、そう思っております。委細については事務当局から説明させます。
まず、農地法の特例といたしましては、第一に事業団が一方の当事者となっている農地等の権利移動については農地法第三条の許可を不要とし、第二に、事業団が借り受けている農地等及び事業団が所有する農地等については小作地の所有制限を適用しないこととし、第三に事業団が借り受けまたは信託を引き受けて貸し付けている農地等については、借り受け期間または信託期間の満了の際の更新拒否等は農地法第二十条の許可を受けることを要