2021-04-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
令和元年度におきまして、整理回収機構は、資本参加した個別の金融機関に係る信託受益権につきまして、会計処理のルールに従って二百三十億円の減損処理を行ってございます。これを受けまして、預金保険機構は令和二年度に整理回収機構に対して補填金として二百六億円を支払っていると。 このため、預金保険機構の令和二年度決算の利益剰余金は二百億円程度減少する見込みであるということでございます。
令和元年度におきまして、整理回収機構は、資本参加した個別の金融機関に係る信託受益権につきまして、会計処理のルールに従って二百三十億円の減損処理を行ってございます。これを受けまして、預金保険機構は令和二年度に整理回収機構に対して補填金として二百六億円を支払っていると。 このため、預金保険機構の令和二年度決算の利益剰余金は二百億円程度減少する見込みであるということでございます。
これは現物不動産ではなくて信託受益権を対象とすると、こういうものでございますので、老朽不動産のようなリスクの高い資産、こういったものはなかなかその信託の対象となり得ないと、こういうものでございます。 それから二つ目には、資産流動化法に基づく特定目的会社を使いましたスキーム、これがございます。
先ほども若干触れさせていただきましたけれども、あるものにつきましては現物の不動産ではなくて信託受益権を対象としていると、こういうものがございますので、そうしますと、どうしても信託されるものというものはかなりしっかりしたものが必要なわけでございまして、なかなか老朽化したようなものは対象にしてもらえないと、そういうこともございますし、それからまた、あるものにつきましては非常に手続が煩雑でかつコストも掛かると
その一つの合同会社・匿名組合方式、これによりますと、これは信託受益権を対象としている、そういうものでございますので、老朽不動産のようなリスクの高い資産はこの信託の対象とならない、こういうことでございますので、なかなか不動産の再生には使いづらいだろうというふうに思っております。
○自見国務大臣 今、岳野参考人が言われましたように、平成十九年だったと思いますが、金融商品取引法の施行によりまして、今先生が申し上げましたように認可制から登録業務になったわけでございまして、このときも、先生御存じと思いますが、実は、全体では大きく規制緩和をしたわけでございますが、それまで野放しであった不動産信託受益権の運用業者も百近く、金商法の中で横串ということで規制がかかったわけでございます。
当時、土地にかかわる金融商品取引法の施行によりまして一任業者の数が急に百社近く増えたわけでございますが、この増えた理由は、不動産の信託受益権の運用業者を実は金商法の中に取り込みまして、そういったことがあって、大変反対があったのも事実でございます。
その根拠と申しますと、これはむしろ前文になるんですけれども、前文の第二文ですか、二段ですか、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、」というふうなくだりがあるんですけれども、信託、これは社会契約説でいいますとジョン・ロックの信託説でございますけれども、信託の場合は信託受益権というものを、まだ生まれていない人ですとか、あるいは十分に確定していない人に与えることができる。
本報告におきましては、金融機能強化法に基づいて、報告期間中に七金融機関に対して二千三百六十億円の資本参加あるいは信託受益権の買い取りを実行したとされていますけれども、ここでお伺いしたいんですが、現在までに公的資金によって資本増強を実施した銀行の数及びその金額について御答弁をいただきたいと思います。
五条の生命保険、六条の定期金受給権、そして七条の低額譲り受けによる利益、八条の債務免除による利益、九条のその他の経済利益、そして九条の二から九条の五、これは信託受益権。 ですから、結局は、今国税庁が言いましたように、意思の合致を認定する。これは、全く知らなかったら意思の合致というのは認定できないわけです。
ところが、同じ時期に行われたかんぽヘルスプラザの信託受益権譲渡は、全く真っ暗やみの中で、秘密裏に行われた。何の開示もされていない。いわゆる総務省に届け出た認可申請は未定、実は内定をしていたけれども未定ということ。
そして、私が、あるいは私たち野党調査団が現場で聞いたのは、清水執行役、よろしいですか、これは、七割の信託受益権をまず住友不動産に渡したんだ、郵便局会社は引き続き三割持っている、そういうことですね。そして、共同開発が終了したときには残り三割も売却するんだ、これの最低買い取り価格の保証があるんですよ、それでリスクヘッジしているんですというお話でした。
七〇%の信託受益権を五十億円で買っていただきました。残るは三〇%でございます。ですので、合計すると、全体が一〇〇%であるならば、七十一億数千万円になるかと思います。 この金額につきましては、建物ができてリースアップして第三者に売ろうとしたとき、万が一売れなかった場合について買い取ってもらいたいということについては、提案書の中に記載がございました。
それに当たりまして、この土地を三菱UFJ信託銀行に信託をいたしまして、信託受益権の持ち分比率の一部、七割を不動産開発の共同事業者として選定した住友不動産に譲渡したところでございます。 現在は、共同事業者とともに不動産開発案の検討を行っておると聞いております。 以上でございます。
○鳩山国務大臣 保坂先生のきょうの御質問の要旨を承って、私説明を受けて、信託をする、受益権を設定する、受益権を住友不動産に七〇%売る、また、建物は共同開発をする、これには金がかかるでしょうけれども、またその建物にも信託受益権を設定して、やはりそれも住友不動産に七割保有させて、最終的には多分すべての信託受益権を売り払うんだろうと思いますが、私はこういう経済行為について得意ではありませんが、いきなり五十億円
ただ、十月二十七日にこの取引の契約書が過去の五十億以上の取引の契約として提出をされて、それで十二月三十一日からは金融商品取引法上の認可を受けなければ、信託受益権というのは販売できないんです。少なくともこの二社は、金融商品取引法上の認可は受けていないわけです。だから、十月の二十七日から十二月の三十一日まで、正味二カ月間だけ金融商品の取引ができた会社なんですね。
買い取ったローンは信託会社に信託をいたしまして、信託受益権というものを売るのではなく自分のところに保有して、それを引き当てに社債を発行しているわけでございます。
それからもう一つは、流動化の手法を使うわけでございますけれども、病院施設そのものの信託受益権ですね、これを購入するという中で、実際にそのファンド及びそのファンドのマネジメント会社がハンズオンで事業再生、事業再構築を支援していくと、こういうスキームでございます。
○政府参考人(畑中龍太郎君) 信託財産は委託者と受託者の間で当然動かないわけでございますが、信託受益権は委託者イコール受託者から受益者の方に動くわけでございます。そこでの実質的な支配が移動しているかどうかということを申し上げているところでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、会社が信託財産、財産を信託した場合に、その会社が当該財産に係る信託受益権を第三者に売却等をしないまま自ら保有する場合につきましては、信託財産について貸借対照表からのオフバランスは認められません。また、他方、信託受益権を第三者に売却等をした場合についてはオフバランスが認められるということでございます。
○政府参考人(山崎穰一君) この信託受益権の中身でございますが、これはいわゆる再信託に出しているものがほとんどでございまして、さらにその再信託に出しているものの中身ということになりますと、先ほど申し上げました有価証券とかこういうものが中身になっていると。統計上、再信託に出しているものも含めて合計しています関係上、ここに信託受益権というものが出てくるということでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 会社が財産を信託いたしました場合、一般にその会社が当該財産に係ります信託受益権を第三者に売却等しないまま自ら保有する場合につきましては、信託財産につきまして貸借対照表からのオフバランスは認められませんが、信託受益権を第三者に売却等した場合にはオフバランスが認められることとなるところでございます。
○政府参考人(佐藤隆文君) 銀行が信託受益権等を保有する場合の自己資本比率規制上の取扱いでございますが、トレーディング勘定で保有する場合と銀行勘定で保有する場合があろうかと思いますが、まずトレーディング勘定で保有する場合につきましては、銀行に対する自己資本比率規制のうち市場リスク規制が適用になるということでございますが、そのうち個別リスクにつきましては、保有している債権等の格付ないし残存期間に応じて
また、信託の受益権を販売する業務については、現行の信託業法では信託受益権販売業として規制されておりますが、これを銀行等が行うことも認められております。 この信託受益権販売業は、さきの通常国会で成立いたしました金融商品取引法の規制対象に統合されますが、銀行等が当該業務を行うことは引き続き可能であります。この点は、自己信託の受益権を販売する業務であっても同様でございます。
信託契約代理店や信託受益権販売業者といった信託の利用者の窓口が拡大する仕組みの整備と併せまして、信託の担い手は飛躍的に拡大しております。 信託制度を活用した商品という意味では、貸付信託といった預金類似商品を中心とする時代から、高度成長期以降はより高度な財産管理運用の機能を発揮して年金信託や有価証券の管理運用を目的とする信託などが導入されております。
そして、受益証券発行信託の規律の導入によりまして、信託受益権の流通可能性が高まること。また、後継ぎ遺贈型の受益者連続のルールが整備されることなど、個人の財産管理、財産承継の分野におきまして活用方法が広がることなど、様々な活用方法の拡大が見込まれます。
例えば、新しい信託法において自己信託制度が創設されれば、ある会社が新製品開発部門を自己信託をし、信託受益権を競合する同業他社に譲渡することにより、事業提携が可能になるといった形で新たな組織再編の手段が提供されることになるものと認識しております。
○斎藤参考人 今般の臨時国会におきまして、自己信託、事業信託等の新しい信託制度の導入を含む信託法案が成立を目指して審議されるということ、また、さきに成立いたしました金融商品取引法におきましては、一定の信託受益権が新たに有価証券とされまして、これらについて公募等を行った場合には、その信託に係る財務諸表の開示や監査が必要になると見られますこと、これらを踏まえまして、会計問題を早急に検討し、会計基準等を整備
委託者側が信託受益権を保有している間、その場合は、信託した財産をそのまま保有しているのと同じ効果を持ちますために、当該信託財産がそのまま委託者のバランスシートに残されるということになりまして、いわゆるオフバランス化の問題は生じません。
信託受益権を第三者に売却すれば、資産が圧縮をされます。つまり、リスクアセットが小さくなる、自己資本比率の分母が小さくなるわけでございますから、自己資本比率は向上するということになります。これは、一般の不良債権のオフバランス化と同様の現象でございます。
すなわち、これまでの信託であれば、他者に所有権が移って、そこで信託受益権が販売されていくわけですけれども、今回の場合は、銀行そのものに所有権が残ったままで信託受益権が販売されていくということでございます。
それを信託受益権として販売していく。信託受益権として販売した後は、信託受益権として販売した分に関してはオフバラされた効果を有するということです。オフバラされた効果を有する部分に関しては、不良債権比率を下げる効果が達成できるし、かつ、自己資本比率の向上にも当たるということだったんですね。
そのときに、どうも、この自己信託制度の導入について言えば、財務諸表の信頼性が損なわれるおそれがあるというような指摘もされていると同時に、監査のあり方について、信託勘定あるいは信託受益権勘定の監査のあり方についてもまだ決まっていないことがたくさんあるというようなことで、これからどういうことになっていくかということについてある意味では非常に関心を持ち、ある意味では要するに疑問視をしている、こういう状況だったんですね
○渡辺(喜)副大臣 具体的に会計基準を作成していくのはこれからでございまして、ASBJにおきましては、自己信託などの新たな信託制度の導入を初めとする信託法の改正案がまさに今議論されていること、また、さきの国会で成立いたしました金融商品取引法におきまして信託受益権が新たに有価証券として位置づけられ、その公募に当たって開示規制が課されることなどを踏まえて、これから信託関係の会計処理基準のあり方について作成
○保坂(展)委員 そうすると、莫大な借入金を抱えている事業本部などを自己信託で事業信託をして切り離す、そしてその信託受益権を販売するというようなことも、この信託法制の世界からは、何かそれをチェックしたり、監視したり、とめたりというような仕組みはないということでしょうか。