2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
また、現行内閣府令では、受託者である信託会社等に対し保全状況についてのモニタリングを求めており、これが信託報酬の増加要因になるとの指摘もございます。こうした対応を求めていない他の金融規制とのバランスを踏まえ、合理化を検討してまいりたいと考えております。
また、現行内閣府令では、受託者である信託会社等に対し保全状況についてのモニタリングを求めており、これが信託報酬の増加要因になるとの指摘もございます。こうした対応を求めていない他の金融規制とのバランスを踏まえ、合理化を検討してまいりたいと考えております。
そこで、第七百十四条の三におきましては、社債管理者となることができる者として第七百三条各号に掲げる者、すなわち銀行及び信託会社等が社債管理補助者となることができることとし、さらに、法務省令で定める者が社債管理補助者となることができることとしております。
これは、信託会社等に関する総合的な監督指針、そこに明示をいただいたということだと今理解をいたしました。このような受益権の販売、SPCについての登録については、これは登録を要しないんだ、こう監督指針で示していただいたということであります。実態に即した対応をしていただけたと理解をいたしますが、さて、これが締め切られたのが法制定後の十二月末でございました。
この信託をするに当たって、当然、信託会社等に土地を信託されるわけです。この信託会社が、土地分譲のインセンティブが働く形での何かしら仕組みが必要だと思います。そう言いますと、恐らく、これは信託販売できたときの手数料だというお話かと思いますけれども、信託会社等へ支払うであろう手数料の種類についてお伺いさせていただきます。 つまり、何を言いたいかといいますと、売れたときの手数料はいいと思うんです。
○増井政府参考人 大量保有報告書制度につきましては、先ほど先生から御指摘ございました三月三日の金融審議会におきましても、証券会社、銀行、信託会社等に認められている特例報告のあり方、これについて検討する必要があるというような御指摘がございました。
まさにそのとおりで、しかし、どんなに年金基金を毀損してもその人たちが、あるいは、年金運用はそれぞれの信託会社等に運用を委託されていますけれども、そこでマイナスが出ようがペナルティーはないわけです。その割り振りの割合が変わる。
信託会社等に特許権を信託し、管理運用等が委託できるようになれば、中小企業による信託活用のインセンティブも高まり、資金調達の多様化あるいはその知的財産権の利用促進が期待できると考えるわけですが、金融庁として、今回の信託業法の改正により設けられる信託受益権販売業者制度などを活用した中小企業向けの資金調達モデルなどを積極的に提示していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
これが、受託者は専ら信託財産、すなわち受益者の利益のためにのみ行動すべきであるという義務でございまして、信託会社等が当該信託契約において知り得た秘密を正当な理由なくして漏らすということは、これは受益者の利益に反する行為ということでございますので、忠実義務に違反する行為であるというふうに解することが可能ではないかと思います。
このような第三者に対する業務委託に加え、信託会社等への再信託については、業務を行う再信託先が信託会社又は兼営金融機関であり、本法案又は兼営法の適用を通じて受益者保護が図られることから、信託業務の効率的かつ適切な遂行のために望ましい場合には、信託業務の一部又は全部の再信託も許容されるものと考えております。
さらに、信託会社等が業務を営むに当たって十分な説明義務を尽くさなかったことにより、顧客がリスクを知ることなく信託商品を取得し、損失を被る可能性があることから、顧客の保護を図るべく、一定額の供託を求め、これに対する優先弁済権を認める営業保証金制度を採用することといたしております。
この方が不動産を信託財産として信託銀行、信託会社、今回信託会社等ですね、これも担い手が広がるわけですが、そこに信託します。そして信託受益権を委託者が持ちます。そして不動産の流動化では、この委託者が受益権を持っている。この受益権を、この右にありますSPC、これは特別目的会社というものなんですが、SPCに受益権を譲渡します。
○政府参考人(房村精一君) ただいま証券会社と申し上げましたが、銀行、信託会社等ということでございますので、訂正をさせていただきます。
第三に、環境事業団が発行する債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社等に信託することができることとする等、資金調達手段の多様化を図るために必要な規定を設けることとしております。 このほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、今回追加する業務については、平成二十八年三月三十一日までの間に廃止を含めて見直しを行うこととしております。
第三に、環境事業団が発行する債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社等に信託することができることとする等資金調達手段の多様化を図るために必要な規定を設けることとしております。 このほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、今回追加する業務については、平成二十八年三月三十一日までの間に廃止を含めて見直しを行うこととしております。
第三に、環境事業団が発行する債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社等に信託することができることとする等、資金調達手段の多様化を図るために必要な規定を設けることとしております。 このほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、今回追加する業務については、平成二十八年三月三十一日までの間に廃止を含めて見直しを行うこととしております。
その具体的な内容でありますが、住宅ローン債権について、投資家を受益者として信託会社等に信託をいたしまして、この信託の受益権を担保として公庫が公庫債、資産担保証券というものを発行するということになっております。そして、これにつきまして、住宅ローンの利用者からの住宅ローンの元利払いに応じまして公庫が投資家に元利払いを行う、こういう仕組みになっております。
第三に、住宅宅地債券の引受対象者を追加するとともに、同公庫が住宅金融公庫債券を発行することができることとし、あわせて、住宅金融公庫債券に係る債務の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社等に信託することができることとする等、資金調達手段の多様化を図ることとしております。 その他、これらに関連いたしまして所要の規定の整備を行うこととしております。
する場合において、貸付金利及び償還期間の特例を設けるものとすること、 第四に、土地の合理的かつ健全な利用に寄与する耐火建築物等で過半の住宅部分を有するものを貸付対象とし、貸付金利の上限等を定めるものとすること、 第五に、住宅宅地債券の引受対象者を追加するとともに、同公庫が住宅金融公庫債券を発行することができることとし、あわせて、住宅金融公庫債券に係る債務の担保に供するためにその貸付債権の一部を信託会社等
また、国会の議を経て、貸付資金調達のため、貸付債権の一部を信託会社等に信託し、その受益権を譲渡することができるとしております。これは、公庫からお借りになる方やあるいはローンをされている方の不利益にはならないのかということでございます。また、信託後の信託会社がトラブルを起こす可能性はありませんか。こういうことでお尋ねをいたしたいと思います。
第三に、住宅宅地債券の引受対象者を追加するとともに、同公庫が住宅金融公庫債券を発行することができることとし、あわせて、住宅金融公庫債券に係る債務の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社等に信託することができることとする等資金調達手段の多様化を図ることといたしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
○入澤肇君 先ほどの答弁で厚生年金基金について確定拠出年金化の動きについて触れられましたけれども、この確定拠出年金、にわかに信託会社等が関心を持ちまして、各金融機関も大変な人を配置して、また宣伝をして将来に備えておりますけれども、この確定拠出年金を導入するためには現時点においてどのような条件整備をすればいいと考えておられますか。
まず、郵便貯金法の改正についてお尋ねしたいと思うのですが、今回の法改正の一つは、金融自由化対策資金で取得をした債券を信託会社等に信託ができる、そういうふうにする改正であると聞いておりますが、なぜそう改正するかという理由として、事務の煩瑣、それから貸し債による収益の低迷ということが挙げられておるようですが、具体的な状況を御説明願いたいと思います。