1986-05-13 第104回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
まず、貯金保険機構が相互援助制度を経由しての資金援助を行う場合の対象として、合併のほかに信用事業再建措置を加えております。これは農漁協につきましては、経済事業などを兼ねて経営しておるというようなことから、現実的には隣接の組合以外との合併は見込めません。それから制度的に異業体との金融機関との合併の道もないということでございます。
まず、貯金保険機構が相互援助制度を経由しての資金援助を行う場合の対象として、合併のほかに信用事業再建措置を加えております。これは農漁協につきましては、経済事業などを兼ねて経営しておるというようなことから、現実的には隣接の組合以外との合併は見込めません。それから制度的に異業体との金融機関との合併の道もないということでございます。
第三に、機構が行う資金援助を農協、漁協またはこれらの連合会等が受けるための手続につきましては、資金援助を受けようとする農協、漁協またはこれらの連合会等は、あらかじめ、合併または信用事業再建措置について、都道府県知事による適格性の認定またはあっせんを受けなければならないこととしております。
第一に、機構の業務を拡充し、貯金等の払い戻しを停止するおそれがある農協、漁協等の救済のためにこれと合併する農協、漁協等に対し、または組合系統組織における相互援助取り決めによりその合併もしくは信用事業再建措置を援助する農協、漁協の連合会等に対し、機構が資金援助を行うことができることとしております。
、一点は、預金保険の方はいわば弱小金融機関の、言葉は適切でないかもしれませんが淘汰というような考え方がかなり強く入っておりまして、営業の譲渡でございますとか合併でございますとか株式の取得でございますとか、そういう形に対して資金援助を機構が行うということにいたしておるわけでございますが、我が方の農水産業貯金保険機構におきましては、資金援助について相互援助制度の援助対象としまして、合併のほかに、信用事業再建措置
まず保険機構が相互援助制度を経由しての資金援助を行う場合の対象として、合併のほかに信用事業再建措置を加えております。これは農漁協につきまして、経済事業などを兼営している、一緒にやっているというようなことから、現実には隣接組合以外との合併は見込めないということがございます。
〔島村委員長代理退席、委員長着席〕 私ども御提案申し上げております法案にございますように、資金援助の対象としては、合併と狭い意味での信用事業再建措置というものがございまして、援助の方法といたしましては、相互援助制度を通じるものと、通じないで、農協合併をいたします場合に破綻を来している組合を吸収合併する組合にやるものとございますし、その手法としては金銭贈与、債務保証等六種類のものがございます。
ではどういう点について特殊性に配慮したのかという点でございますが、一番大きな点は、相互援助制度を通じて資金援助をやります場合、この援助対象といたしまして、合併だけではございませんで、信用事業再建措置、平たい言葉で申せば合併をしないでそのまま単独再建をすることを可能にいたしておるという点でございます。
まず、この資金援助は直接経営困難な組合に対して行われるものではございませんで、それを吸収合併いたします組合または相互援助制度に係る信用事業再建措置に対するものに限られております。
第三に、機構が行う資金援助を農協、漁協またはこれらの連合会等が受けるための手続につきましては、資金援助を受けようとする農協、漁協またはこれらの連合会等は、あらかじめ、合併または信用事業再建措置について、都道府県知事による適格性の認定またはあっせんを受けなければならないこととしております。
第一に、機構の業務を拡充し、貯金等の払い戻しを停止するおそれがある農協、漁協等の救済のためにこれと合併する農協、漁協等に対し、または組合系統組織における相互援助取り決めによりその合併もしくは信用事業再建措置を援助する農協、漁協の連合会等に対し、機構が資金援助を行うことができることとしております。