2009-04-22 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
ところで、発受を禁止した信書等の取り扱いとして、禁止等を行った信書の保管や抹消する箇所の複製の作成等を行うことにつきましては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律や、それに関係する大臣訓令などに記載されております。これらの法や内規に従って委託業務を遂行することは、刑事施設等の職員、民間事業者、双方にも十分周知されているところでございます。
ところで、発受を禁止した信書等の取り扱いとして、禁止等を行った信書の保管や抹消する箇所の複製の作成等を行うことにつきましては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律や、それに関係する大臣訓令などに記載されております。これらの法や内規に従って委託業務を遂行することは、刑事施設等の職員、民間事業者、双方にも十分周知されているところでございます。
○尾崎政府参考人 委員のお尋ねは、禁止等の処分をいたしました信書等の保管あるいは複製、こういった業務についてのお尋ねというふうに理解いたしますけれども、御指摘のとおり、美祢を除く三つのPFI施設では、これも含めて委託業務としております。しかしながら、委員御指摘のとおり、実際、現状におきましてはなされておりません。
一昨日の委員会で、公共サービス改革法の第三十三条の三一項十三号、発受を禁止した信書等の保管及び複製に係る業務が特区法の何条に該当するのかという質問に対して、特区法十一条一項七号という答弁がなされました。 そこで、まずお尋ねしますけれども、PFI手法を取り入れた四つの施設で、実際に信書などの保管及び複製が民間業者によって行われているのかどうか、まずこの点についてお尋ねいたします。
○尾崎政府参考人 構造改革特別区域法第十一条第一項第七号の解釈につきましては、委員ただいま御指摘のとおり、「被収容者に係る信書の発受の許否の処分をするために必要な検査の補助」の中には、信書の発受を禁止し、または差しとめた場合等におきます信書等の保管、並びに信書等の記述の一部を抹消する場合の、その部分の複製の作成及び保管に係る業務が含まれているというふうに解しております。
○尾崎政府参考人 四つのPFI刑務所のうち、美祢社会復帰促進センターを除く、島根あさひ、喜連川及び播磨の三つの社会復帰促進センターのPFI事業におきましては、発受を禁止し、または差しとめた信書等の保管及び複製、委員御指摘の業務を含む信書等の検査補助に関する業務をPFI事業者に委託しておりますけれども、実際には、保管及び複製に係る業務につきましては、国の職員がこれを実施しているという実情にございます。
一方、その次の十三では、刑事収容施設法の第百三十二条一項、二項、「発受を禁止した信書等の取扱い」について、「保管及び複製の作成に係る業務」となっている。 尋ねたいのは、この「発受を禁止した信書等の取扱い」、つまり、公共サービス改革法三十三条の三の十三に対応していたのは、特区法ではどの部分に当たりますか。
総裁、先日の答弁で、伸びつつある分野でどのぐらい頑張るかが重要であり、減少傾向にある信書等をどうするか、効率と安全を考え、日本が世界のポストと組むことも視野に入れた改革を進めるタイミングに至っており、経営の、経営者の責務として、常に前進、研究により新展開があるとの見解を示されました。 また、民営化に向けて三つの条件があるとも言われました。
アメリカの例でございますけれども、これは一般の信書の規定を、日本に似たような規定を置いた上で、書籍やカタログなども、大きいものは信書から除外されているというふうな言い方で、逆にカタログも一定ページ以下であれば信書みたいなことを言っておりますが、ダイレクトメールという明確な格好で信書から除外はしていないということから、一般的なダイレクトメールというのは、やはり信書等の範囲にしているものではないかというふうに
それからもう一つは、郵便事業につきましては信書等、現在独占でございますけれども、民間事業者の参入を図ると。どの範囲にどうするかということは予断を持たずに検討して結論を出す、こういうところがポイントではなかろうかと、こう思っております。
ただし、御本人等は、自分の不明でこういう事案が起こってまことに申しわけないということで、長官のところにも直接参上したり、信書等によって陳謝しておるというような状況がございますが、法的にはこういう状況になっておるわけでございます。
これはわれわれは行動観察と申しておりますが、毎日毎日の行動、あるいは接見、信書等の内容を把握することによりまして本人の心情の調査、把握に努め、必要があるときには関係の職員がカウンセリングをするなどして、心情安定に努めているわけでございます。 かような点が、先ほど申し上げました職員と被収容者間の信頼関係の醸成にきわめて役立つものであろうと思います。
○石原政府委員 身分帳は刑務所で作成しているものでございますが、受刑者の刑の執行中における経過あるいは身上等につき詳細に記録いたしておりますし、もとよりそういう点から、人の名誉に関する事項、処遇に必要な事項、あるいはいわゆる面会、信書等、本来であれば秘匿すべき事項を行刑当局が知ることができるというような点を含みますので、その内容におきましては秘匿すべきものが多いということは御指摘のとおりでございます
重点事項として当委員会において答弁されたところがそのまま問題点でございますが、たとえば一として、被収容者に対する給養、保健及び医療に関する規定の整備、二番目は、宗教に関する事項の明確化、三番目は、被収容者の不服救済制度の整備、四番目は、受刑者処遇の原則の明確化及び受刑者処遇の基本制度の確立、五番目は、外部通勤、外出及び外泊制度の採用、六番目は、被勾留者処遇の原則の明確化、七番目は、被勾留者の面会、信書等外部交通
右の基本姿勢に基づく改正の重点事項として当省が考えているものとしては、たとえば、一、被収容者に対する給養、保健及び医療に関する規定の整備、二、宗教に関する事項の明確化、三、被収容者の不服救済制度の整備、四、受刑者処遇の原則の明確化及び受刑者処遇の基本制度の確立、五、外部通勤、外出及び外泊制度の採用、六、被勾留者処遇の原則の明確化、七、被勾留者の面会、信書等外部交通に関する事項の明確化、八、代用監獄制度
わが国におきましては、その点、一万通出しても一通出しても同じ料金を取っておるということは、そういう意味で言いますと企業等に対してはわが国の郵便料金はむしろ厳しい料金になっておるというふうに考えられますので、ただいまのダイレクトメールとか印刷物とか企業の出しますものを普通の信書等よりも高い料金にするということにつきましては、そういった点等も考えあわせますると国際的にも逆行するものではないかと考えます。
しかし、それ以外の文書、個人の信書等については、私は企業的なベースではいけない性質を持っていると見ているのです。企業ベースというのは可能な限りコストを低下させて、価格をつり上げて、売上高の増大を図って収益の増大、利潤の増大を図るものでしょう。これはあまねく公平に、公正に秘密を要求をしないもの、そういう郵便物というのはそういう一面を持っていると思うのです。
この点につきましては、実は欧米諸国の例を見てみますと、これはアメリカでもイギリスでもドイツでもフランスでもそうでございますが、料金体系の中で、この印刷物は一般の書状、信書等と比べまして安い料金になっておるわけでございます。相当大きな割引率になっております。ちょうど日本でも四十一年の料金改正までは、御案内と思いますが、第五種という制度がございました。
それから大量差し出しの場合は、御承知のようにどかんと郵便局に大量に持ち込まれたものについてはすぐに処理いたしませんで、他の一般の信書等にあまり影響のないようにいわゆる計画的な配送といいますか、いろいろそういうことをやっておりますので、そういうものについても何らかの注書きをしておいたほうがいいんじゃないかという考え方で目下検討中でございます。
○井出国務大臣 この問題は午前中にも出ましたように、普通の一般の信書等とあるいはダイレクトメールとを分けたらどうかというような考え方もあるようでありますし、また、いまこれは英仏で実施しておる早い分とおそい分を分けるというような構想、これをとってもって用いたいわけでございます。
○岡三郎君 そこで現在の監獄法の中に作業、教誨及び教育、衛生及び医療、接見及び信書等の章があるが、いずれも収容者の生活に関する重要なものであるが、そのうちの刑務作業について端的にお伺いしたいと思うんですが、この作業に対する対価といいますか、それはいわゆる賞与金という計算になっておりますが、調査によると、大体、一番広いといわれている一類作業の一等工で一時間五円五十銭、同見習い工で九十銭、二類作業の一等工
○国務大臣(徳安實藏君) 先ほど御答弁申し上げましたように、信書等一切、香港政庁を経由いたしまして、ただいま中共全域に交換されております。
なおまたアメリカ国会が証人を喚問し、また証拠物件として信書等の提出を命じます権限は、一九四六年にできました立法再組織法によりまして、国会はさような権限をアメリカ国内では持っております。
○左藤義詮君 もう少し確かめておきたいと思いますが、その国内法ですか 、今おっしゃった治安維持法——九五〇年の法律、その法律の中には、国内の治安を維持するためには上院に証人として喚問するという以上に、その持ち物を、特に信書等を押収、検索することが規定されておりますか。それを一つ説明していただきたいと思います。