2006-04-12 第164回国会 衆議院 法務委員会 第16号
まず、刑事施設の長が行うものといたしましては、保管私物等の保管方法の制限、領置金の使用の許否の処分、あるいは差し入れ等に関する制限、面会の許否、方法の制限、信書発受の禁止または制限、さらには典型的には懲罰の賦課、こういったものが公権力の行使に当たる。施設の長だけではなくて、指定する職員が行うものとしては、受刑者に対する信書の検査等があるだろうというふうに思います。
まず、刑事施設の長が行うものといたしましては、保管私物等の保管方法の制限、領置金の使用の許否の処分、あるいは差し入れ等に関する制限、面会の許否、方法の制限、信書発受の禁止または制限、さらには典型的には懲罰の賦課、こういったものが公権力の行使に当たる。施設の長だけではなくて、指定する職員が行うものとしては、受刑者に対する信書の検査等があるだろうというふうに思います。
労働省婦人局婦 人労働課長 粟野 賢一君 自治省行政局選 挙部選挙課長 吉田 弘正君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○扶養義務の準拠法に関する法律案(内閣提出) ○外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特 別措置法案(内閣提出、衆議院送付) ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (死刑確定者に対する信書発受及
だから、第九章は全体として制限をつけながら接見、信書発受を許そうとするものと読むのが普通の読み方、妥当な読み方であって、通達みたいに「制限の行なわれるべきことを基本的な趣旨としているものと解すべきである。」というのは曲解に近いように思うんですが、いかがでしょう。
私は、死刑因の人権を守るというような立場から、処遇の一端、接見と信書発受について、きょうはちょっと質問をしたいと思って考えてきたのですが、最初に、死刑囚はどの程度の接見や信書発受を現実に許されているのかということを教えていただきたいと思います。
出張取調 松本判事 一松判事 長谷川判事 岡部判事 六月二日 尾津喜之助 二、書証(適当な時期会に於て報告する) 1、裁判所関係に関する調査報告書 イ、尾津関係訴訟記録の抜萃 ロ、警察、檢事、判事に対する投書 ハ、廷丁に対する公判立会感想その他調査 2、拘置所関係に関する書類取寄 イ、接見簿 ロ、領置物出入簿 ハ、差入関係簿 ニ、信書発受簿