2019-06-21 第198回国会 衆議院 本会議 第31号
しかし、こうしていわれなき不信任案を提出することが、果たして国会議員が果たすべき責任なのでしょうか。まさに、大臣不信任だと主張されても、全く説得力がありません。
しかし、こうしていわれなき不信任案を提出することが、果たして国会議員が果たすべき責任なのでしょうか。まさに、大臣不信任だと主張されても、全く説得力がありません。
また同時に、内閣は、衆議院による内閣不信任案の可決又は信任案の否決には解散をもって応え、それ以外にも解散を行うことができるものともしております。それが我が国の議院内閣制の基本であると存ずるわけでございまして、今日では世界のモデルと言われておると聞いております。
ドイツでは、例えば、首相の信任案が連邦議会の過半数の同意を得られず、連邦議会が過半数により別の首相を選出しなかった場合に、大統領は首相の提案に基づいて議会を解散できるものと承知をしております。信任案を与党議員の棄権によって否決されることで議会が解散された例もあるというふうに承知をしております。
また、ドイツでは、憲法上、首相が提出した首相信任案が否決された場合などにしか解散が認められていません。 民進党は、憲法五十三条の臨時国会召集義務違反と憲法七条の解散権濫用について、憲法審査会において安倍内閣の暴挙を調査し、その再発を防止するための議論を行うべきと考えます。 安倍政権による立憲主義の破壊の最たるものは安保法制です。
二つ目の例外は、下院が不信任案を可決した場合において、その後十四日以内に信任案を可決しないときです。解散はこれらの場合に限って行われることとされました。 この議会任期固定法については、政権が安定し、首相が五年間の計画を立てることができるメリットがある一方、必要なときに適宜民意を問うことができるといったようなこれまでの柔軟性がなくなってしまったというデメリットも指摘されています。
議院内閣制の本家と言える英国でも、二〇一一年に議会任期固定法を制定し、下院の解散は、任期満了による自動解散の場合、下院が政府不信任案を可決し、その後十四日以内に何らかの政府信任案を可決しない場合、下院が定数の三分の二以上の多数で繰り上げ総選挙の実施を可決した場合に限られることとなり、従来自由であった内閣による下院の解散は認められなくなりました。
また同時に、内閣は、衆議院による内閣不信任案の可決又は信任案の否決には解散をもって応え、それ以外にも解散を行うことができるものとしております。それが我が国の議院内閣制の基本であると存ずるわけでございまして、今日では世界のモデルとも言われておると聞いております。
特に、先ほども申し上げましたように、内閣に対して、衆議院に内閣不信任案の可決又は信任案の否決について解散をもって応えることができる憲法六十九条以外にも、また憲法七条で解散をすることができると書いておるのは、いわゆる議院内閣制の基本で、いわゆる内閣と議会と均衡にお互いがやれるような状況をきちっと憲法は定めておるという状態で、この憲法に準拠して国会と内閣とはお互いにその分をわきまえて協調し、あるいは連携
なぜ不信任案採決の前に辞表を提出したんでしょうか、簡潔にお答えください。
しかし、危険なことは、私たちがなぜ不信任案をここで出さざるを得なかったかという一番大事な点は、政治の最も大切な原則をないがしろに総理がされているからであります。 それはなぜか。今からお話をさせていただきます。
まさに被災者を代表する黄川田委員長のもとに震災復興基本法が審議をされ、そして、民主党も自民党や公明党の案に対して大幅に譲歩をし、成立のめどが立ったやさきに、なぜ不信任案なのでしょうか。 国会の会期の延長問題、第二次補正予算についても、菅総理は、昨日の党首討論で、通年国会のつもりで大幅に会期を延長して第二次補正をともに成立させようと提案をしているではありませんか。(発言する者あり)
憲法第六十九条は、そうした場合の典型的なケースとして衆議院で内閣不信任案が可決されたとき、あるいは信任案が否決されたとき、内閣は十日以内に総辞職するか、あるいは衆議院を解散できるとしているのである。
○吉村剛太郎君 申すまでもなく、憲法上は衆議院の解散については七条、いわゆる天皇の国事行為による解散、それと六十九条、不信任案の可決又は信任案の否決ということが明記をされておるわけでございます。
したがって、逆に言うと、その国民投票というのは、与党がかけた場合は、みずからの信任案を衆議院に求めたのと同じものを国民投票によってかけたということになるでしょう。もし、野党の側に国民投票の発案権があった場合には、野党が内閣不信任の決議案を求めたものを国民に対する不信任を求める投票を求めたという形になるはずです。少なくとも、与党が否決された場合にはそうなるはずです。
憲法においては、御存じのように、六十九条において、不信任案が可決されたか信任案が否決されたときじゃないと解散はできないという話になっていますが、現在、皆さん御存じのように、実質は、内閣がその時々考えて解散をするわけであります。 これは極めて政治的な問題であります。
我々は、当然、自民党であれ何であれ不信任案に賛成していただくということは大いに歓迎なんですが、しかし、そのことと、加藤さんと野党四党が一緒になってやっているということは別問題です。共産党初めどの党も、あの時点で加藤さんと一緒になってやっているという事実はありませんでした。あのとき私ども、志位書記局長、当時の志位書記局長ですが、談話を出しました。
今度は、私は、我が党の衆参両院すべて、直接には参議院の皆さんの御投票はありませんでしたけれども、いずれにしても、みんなそれぞれの正しい判断で、今何をやることが大事なのかという判断によって私は最終的な本会議におきます不信任案に対して対応されたのだと思います。
質問要旨ということでさきにお手元に配付させていただきましたが、それに先駆けまして、本日提出されるだろう不信任案について、まずもって総理にお聞きしたいというふうに思います。 昨日、私地元に戻っておりまして、実りの秋、収穫の秋、農業祭、農協祭があちこちで開かれる中で、私も多くの有権者と対談、対話をしてきたところでございます。
○国務大臣(高村正彦君) バラク労働党党首でありますが、五月の総選挙におきまして次期首相として選出された後、連立政権樹立のための協議を行ってまいりましたが、本六日、きょうじゅうにも議会に新内閣信任案を提出する。和平推進派とされる左派中道派を中心に一部の宗教政党を取り込んだ連立政権を樹立する見込みでございます。 バラク党首は、南レバノンからの一年以内の撤退を公約しております。
十七日に行われた連立政権に対する信任案は否決されて、バジパイ政権が崩壊して、核兵器とその運搬手段であるミサイル保有という負の遺産を残すことになったという、非常に不安定な状況になっております。 ここで懸念されるのがCTBTへの署名問題ですけれども、次期政権を託される国民会議派内ではこの問題に関して賛否が分かれているんですね。
そして翌日午後、討論して採決しようと思っておったら、午前中にいきなり不信任案が出てきたということでパアになったわけでございます。十分論議は尽くしておったんです。 そしてその後も、板垣先生がおっしゃるように、あのイエメンですか、同じ敗戦国のドイツの軍艦で、軍艦と言っていいかどうか知りません、軍艦だろうと思いますが、それで邦人が救出をされた、あるいは航空機その他もそうでございます。
政府の余りの経済無策ぶりに、十一月二十九日には、日経平均株価が一万六千七十八円と年初来の安値を更新いたしましたが、これは、政府に対し不信任案が提出されたのと同じことであります。(拍手) 企業収益の悪化による雇用調整も、一時帰休、企業内配転、さらには出向、希望退職等々、一段と厳しくなってきており、その動きは今や産業界全体に広がる気配を見せております。