2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
なお、船体の被害につきましては、漁船保険に加入している場合には契約に応じて保険金支払いがなされることとなりますし、また、漁業収入が結果的に減少した場合には、漁業共済制度において、契約に応じて減収分を補填することとなっております。
やはり、できれば収入が上がっていくようなことがあった方がいいと思いますので、そういう想定をさせていただいているんですけれども、ですから、融資ということではなくて仮払金という形でお支払いをすれば、これは被害のあった年の収入として計上されますので、こういった収入保険の保険金支払いからくる収入増、税負担増といったことも解消できるのではないかということもありまして、仮払金として支払うということを提案したいと
それで、経費として徴収させていただく賦課金につきましては、加入申請や保険金支払い等の事務手続のボリュームがどういうふうになっていくかということと、何よりも本制度の加入規模がどの程度になるかということによりまして大きく影響されるものだと考えております。
最近の傾向としては、保険引受残高は減少しているものの、返済条件の緩和を行っている中小企業・小規模事業者も多いことから、保険金支払いの動向について引き続き注視していく必要があると認識しております。 このような中で、日本公庫では、全国七カ所に保険業務推進室を設置し、信用保証協会等との意見交換を通じて、制度運営の課題を共有するなどの取り組みを行う体制を構築しております。
もう一つ、今回の改正の理由に挙がっているのが、やはり東日本大震災で岩手、宮城両県の組合で巨額の保険金支払いが発生したことによって、保険金支払いの財源が不足する事態になったことが挙げられています。 東日本大震災で漁船が被災し、保険金を受け取ることができるその一方で、個々の漁民の方々が支払う保険料は上がってしまうということが起こっています。
それと、漁船保険につきましては、東日本大震災の際には、岩手、宮城などでは多額の保険金支払いということになりまして、約三十三億円の財源不足も発生して、国からも支援金が貸し出しされたということで伺っておりますけれども、この今後の返済の見通しというものはどのようになっておりますでしょうか。
こうしたことから、保険金支払いのための事故調査や査定等についても、これまでの体制が維持されることによりまして、保険金詐欺対策も含めてしっかりと対応することが可能、このように考えているところでございます。
さきの東日本大震災において、一部の漁船保険組合では、巨額の保険金支払いが発生したことにより保険金支払いの財源が不足する事態となったところです。 こうした中で、今後、漁業者の減少や南海トラフ地震に備える必要があることから、漁船保険組合の事業基盤の強化が急務となっております。
この事態を法案成立直後に発表しているということで、この時間について、けさ気づいたので通告はしていないんですが、七月十日の参議院の採決の際に、もう大臣は、この巨額の保険金支払いが発生すること、これは認識していたんでしょうか。
具体的には、NEXIを全額政府出資の株式会社に移行させ、貿易再保険制度を廃止し、その資産、負債を新会社に承継する、貿易再保険特会の廃止後も将来の保険金支払いのための財務的基盤を確保する、さらに、特殊会社への移行後も貿易保険の引き受けについて国との政策面での一体性を確保するということを主な内容としております。
続いて、今回、第二十八条で履行担保制度が規定されましたけれども、きょうの質疑の中でも出ておりますが、要するに、この貿易保険が巨額の保険金支払いなどで最終的にどうしようもなくなった場合、国の予算からそれを払うということを規定しているわけですけれども、今までですと、再保険からの借り入れということで、一時、九〇年代も七千億近くの借り入れをして、これを順次返していっているわけですけれども、今回も、明文の規定
本年、金融庁としても、昨年の十一月に日本損害保険協会が立ち上げました保険金不正請求防止対策勉強会にオブザーバーとして参加をしているところであり、本事務年度の保険会社向け監督方針におきまして、不正請求等による保険金支払いを排除するため、保険会社に支払い管理態勢等の強化を求め、当該態勢等が機能しているか重点的に確認をすることとしております。
その際、日本貿易保険の保険金支払いの確実性を担保する制度等の所要の制度設計や、委員もよく御案内のように、法人税の減免等所要の税制措置についての検討を行うこととしております。今後、可及的速やかにこれらについて検討を行いまして、次期通常国会に法案を提出することを検討いたしております。
○菅家委員 今までの、平成元年から二十四年度までの保険金支払いの推移、災害の実態を見てみますと、会計、予算の範囲内で推移しているわけでありますから、こういう状況であれば何ら問題はないと思うんですが、これから温暖化になると、豪雨だとか台風とか、想定外の災害というか、そこが僕は心配でして。
このグループ間で保険金支払い査定業務の集約を認めていくべきだと考えますが、いかにお考えでしょうか。よろしくお願いします。
○野田国務大臣 預金保険制度は、金融機関が納めた預金保険料を財源として、万一金融機関が破綻した場合に、預金保険機構が資金援助や保険金支払いを行うことによって預金者を保護することを目的とするものでございます。
○野田国務大臣 まず、今回の震災に伴う地震保険金支払いについて、五月六日時点でございますけれども、約四千七百八十一億円となっております。 その甚大な被害状況からすれば、支払い総額は相当規模に達するものと見込まれます。
しかし、委員も今御指摘いただいたように、民間銀行の預貯金や生命保険の保険金支払いなどは最終的に民間同士の契約ということになっておりますので、こうした法改正をすることによって民民の契約に義務を生じさせるということが非常に難しゅうございます。
今回、最終的にどのぐらいの規模になるかということにつきましてはまだ明らかになってございませんが、現在の地震保険制度では、一回の支払い限度は五兆五千億ということになってございますので、これは首都圏で関東大震災クラスが発生したということを想定しておるわけでありますけれども、こういったことを想定しますと、保険金支払いに支障を来すことはないというふうに考えております。 以上でございます。
業界といたしまして、このような事態を二度と起こさないように、保険金支払い部門の体制整備、あるいはシステムの構築、社員の教育、また保険約款用語のわかりやすさ、また募集人の資質向上等々、必死で取り組んでまいりました。 また、協会といたしましても、保険金支払いに関するガイドラインを初めとする各種ガイドラインを策定し、会員各社の取り組みを支援してまいりました。
例えば、保険会社について申し上げれば、今回の被災に対する具体的な保険金支払い額を申し上げることはまだできませんけれども、保険会社が、予想される支払い金を大きく上回る現金預金、円建て債券を有しておりまして、十分な流動性を確保しております。
つまり、工事代金支払いの時期や割合に制限を設けた上であれば、保険金支払いリスクが低減して、保険加入率が高まり、加入率が高まれば、建築業者の財務内容にかかわらず保険料を低額に抑えることが可能となります。それゆえ建築業者に保険加入を義務づけることが可能になり、これこそが国民の住宅完成に対する不安を払拭させるものでもあると思いますが、これについてはいかがでしょうか。
株式会社日本政策金融公庫法に従い、国は、公庫が保険料収入により保険金支払いが賄えない場合に備え、公庫に対して資本準備金として出資を行い財務基盤の強化を図っており、公庫は剰余金がゼロを下回る場合には当該資本準備金を取り崩すこととしております。
要は、簡易保険の保険金支払い等の点検の実施についてです、事務ミス等による支払い漏れの点検や、お客様に支払い請求を勧奨すべき点検について行うとしまして、その準備に入っておりますということをおっしゃっております。
例えば、お客様から保険金支払い請求をいただいて、本来十九日の退院日を十七日というふうに読み間違えて、二日分少なく払うケースなどがございます。 もう一つは、お客様からの請求に基づいてお支払いをするという、いわゆる請求主義に基づいて事務処理をしてきたことによるものでございます。