2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
この際の保険者は労働基準監督署に休業補償給付等の支給状況を照会する必要がございますけれども、被保険者本人の同意が得られない場合には、労働基準監督署による情報提供が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に抵触するために、保険者が労災給付の情報を確認することができずに併給調整の円滑な実施に支障が生ずるケースが生じておりました。これは会計検査院からも指摘をいただいております。
この際の保険者は労働基準監督署に休業補償給付等の支給状況を照会する必要がございますけれども、被保険者本人の同意が得られない場合には、労働基準監督署による情報提供が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に抵触するために、保険者が労災給付の情報を確認することができずに併給調整の円滑な実施に支障が生ずるケースが生じておりました。これは会計検査院からも指摘をいただいております。
保険者は、傷病手当金の支給時に、被保険者本人から年金受給者であることの申告を受けまして、日本年金機構への個別照会を行うことなどによりまして年金の給付状況を把握した上で傷病手当金の支給決定を行うこととしております。
○川田龍平君 この特定健診の実施率は、被用者保険では、被扶養者、家族ですね、この実施率が被保険者本人、この労働者本人よりもかなり低くなっています。被保険者本人の受診率が九割を超える健保組合と共済組合でさえ、被扶養者は、この家族は五割を下回っています。協会けんぽに至っては、被扶養者の実施率は、これ二五%を割り込んでいます。
事業費の合計でございますけれども、私ども補助しております補助対象が、例えば全国健康保険協会と健康保険組合については被保険者本人に対する国庫補助は対象外にしていること等から、事業費の総額については把握をいたしておりません。
つまり、拠出金という形でやりつつ、企業の負担ばかりじゃなくて、じゃ、やはり被保険者本人も負担して、被保険者じゃないですね、企業従業員にも負担させようということで、子供保険のような構想が出てくるんじゃないかなというのを私は非常に心配していまして。 こういった少子化対策というのは、やはり保険でやるべきではないです。
○梅村聡君 時間が来たので終わりますけれども、今日のテーマは、これ非常に仕組みとしては、さっきiDeCoでもお話が出ましたけど、要するに、被保険者本人が自分がどのような状態であるかということがなかなか分かりにくいというのが今の年金、健康保険を始めとする制度の課題でありますので、是非、本人がどうすれば知ることができるのか、このことについて十分注意を払っていただいて考えていただきたいというふうに思います
(稲富委員「もういいです、それは」と呼ぶ) それからまた、無担保かつ延滞金なしで事業主に猶予する、その場合の、被保険者本人から事業主が天引きすることをとめられないかという点でございますけれども、被保険者、事業主がそれぞれ折半で負担するという仕組みの中で、事業主が保険料全体の納付義務を持っております。
成り済まし等、本来自分の保険ではないものを使う、そういったものをいかに抑制していくのかという話と、それから、具体的な、保険者本人なんだけれども、その人にとって適正な医療が確保できるか、二つあるんだというふうに思います。 前者は、いろいろな情報をとりながら本人の確認をいろいろしていただく。
その上で、介護納付金の不足分を被保険者本人の保険料相当額に換算すると、健保組合は月額平均約五十五円少ない想定の下で予算を組んでいると見込まれるということでございます。これ、厚労省がそういうふうに説明をしているところでございますが、この不足分は、来年度、二〇年度の保険料に上乗せされることになるのか、今後の影響について御説明をお願いしたいと思います。
出産前後の経済的支援でございますが、まず健康保険においては、被保険者本人の産前産後休業中は報酬の約三分の二を出産手当金として支給しております。また、育児休業中には雇用保険の育児休業給付金が支給をされます。
御指摘のとおり、中国の年金制度には、保険料の個人負担分につきましては、申請により被保険者本人に対して払い戻す制度がございます。他方で、企業負担分については、この点も御指摘のとおりでございますけれども、このような制度は存在しておりません。
健康保険法は大正十一年にできた法律でありますが、そのときは、被扶養者、いわゆる家族という概念はなく、保険給付の対象は被保険者本人のみでした。その後、戦時体制下である昭和十四年に、いわゆる一家の大黒柱が戦争へ行った際の残された家族の生活安定、これを目的といたしまして、配偶者及び子に対する家族給付が位置付けられましたが、この時点では被扶養者は勅令に基づくものでございました。
また、平成二十七年十二月発表の平成二十六年国民年金被保険者実態調査によりますと、世帯の総所得金額階級別の第一号被保険者本人の保険料納付状況は、所得が高いほど完納者の占める割合が高くなる傾向がありますが、所得なしであっても保険料を完納している方が二二・七%います。 一方、所得が一千万円以上あっても、滞納者が七・八%います。
そして、それは被保険者本人には見通せないことでもあります。さまざまな働き方、ライフスタイルに対応した年金の仕組みをつくるということであるならば、国民年金基金も含めて、国民年金の二階部分についてその制度のありようを整理する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
〔委員長退席、理事西田昌司君着席〕 納付率が低下してきたことということにつきましては、様々な要因が複合的に影響しているというふうに考えておるのでありますけれども、国民年金被保険者実態調査の結果から見ますと、第一号被保険者のうち無職者あるいはパートなどといった非正規労働者が占める割合が増加してきているというような言わば就業構造の変化が見られるというようなこと、それから第一号被保険者本人や世帯の所得水準
平成十八年に問題となった免除等の不適正事案は、本人の申請意思を確認しないまま承認手続を行うなど、被保険者本人の意思に反するおそれや、法令で定めた手続にのっとっていないという点で問題があったと認識いたしております。
今の人工透析等、これは高額療養費の制度の中で上限を一万円に抑えている仕組みのものでございますが、これは約三十年前、昭和五十九年に健康保険法の改正で、被保険者本人の自己負担が、十割から九割というときに、人工透析あるいは血友病という具体的な疾患について御議論が国会で行われまして、このようなものについては、高額療養費の仕組みはあるんだけれども例外的に負担を軽減するということが合意をされ、それが盛り込まれておるものでございます
また、保険料の徴収につきましては、各保険者の介護保険財政の安定的な運営の確保、もう一つは、被保険者本人の利便性を図る観点から、年金額が著しく少ない場合、これは年間の年金受給額が十八万円に満たない場合などでございますけれども、それ以外は、原則として、被保険者本人の年金から保険料を徴収するいわゆる特別徴収という形で対応させていただいております。
今の現状ですけれども、生計中心者の判定に当たって、加入している医療保険、健康保険組合の場合、被保険者本人が生計中心者ということでいただいておりますけれども、所得税の控除対象か否か、これもなかなか、対象の場合、控除を申告した者が生計中心者かどうかというのがわかりにくいということと、これに基づいて一定の判定が行われるんですが、最終的には本人の申し出ということになりまして、なかなか難しい問題があります。
そしてまた、もう一つの問題は、被保険者本人と比較して、もっと受診率が低いのが実は被扶養者の方でございまして、例えば協会けんぽの方では、被保険者の方は受診率四四・九%、被扶養者におきましては一三・八%と、かなり低い状況になっております。
○小宮山国務大臣 今、一般論でいいということでございましたので、一般論として申し上げれば、保険料の納付義務は、被保険者本人のほか、世帯主にも課せられています。まずは、滞納者本人の財産調査を実施しまして、本人の財産が確認できなければ、住民票によって連帯納付義務者を確認してその財産調査を行っているということです。