2021-04-20 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
EUも、そもそもイギリスは今EUではありませんけれども、いろいろな国がありまして、例えば社会保険方式を取っている国では、例えばドイツがその典型ですけれども、日本と似ている、なおかつ、ドイツは窓口負担が基本はないんですけれども。
EUも、そもそもイギリスは今EUではありませんけれども、いろいろな国がありまして、例えば社会保険方式を取っている国では、例えばドイツがその典型ですけれども、日本と似ている、なおかつ、ドイツは窓口負担が基本はないんですけれども。
○塩川委員 幅広く検討するという話ですから、公的医療保険だけではなくて、公的な介護保険ですとか公的年金保険とか、あるいは雇用保険などの社会保険方式を組み合わせるといったことなども当然念頭にはあるということになるんでしょうかね。
制度創設以前の福祉の世界、措置制度の中では全額公費であったわけですけれども、給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用するということで、保険料と公費のミックスで保険と、社会保険ということを採用したということで、公費負担の割合を五割の範囲に収めるということを基本にしてきております。 仮にこの五割を変えるということになりますれば、これはかなり大きな制度的な上での改変ということになります。
また、年金生活者支援給付金は、平成二十四年の社会保障と税の一体改革における三党合意において、定額給付金は保険料納付のインセンティブを損なうため社会保険方式になじまないとの観点から、月額五千円を基準としつつ保険料納付済期間に比例した給付として、当時の民主党政権が法案化した経緯があり、こうした経緯は重いものと考えています。
年金生活者支援給付金は、定額給付とした場合は保険料納付のインセンティブを損なうため、社会保険方式になじまないとの観点から、月額五千円を基準としつつ、保険料納付済期間に比例した給付としているものです。さらに、どのような給付を行う場合も、それを支える安定財源がなければ持続可能な制度とならないものと考えます。
年金生活者支援給付金は、平成二十四年の社会保障と税の一体改革における三党合意において、定額給付は保険料納付のインセンティブを損なうため社会保険方式になじまないとの観点から、月額五千円を基準としつつ、保険料納付済み期間に比例した給付として、当時の民主党政権が法案化した経緯があり、こうした経緯は重いものと考えます。
これは、社会保障制度というのは、これはいわゆる、御存じのように、これは社会保険方式といういわゆる保険の方式で運営されていますんで、保険料の見返りとして給付を受けられる仕組みということになっているんだと思うんですね。
我が国社会保障制度というのは、社会保険方式をとりながら、実際には、税、公費負担で約五割やっているわけで、その公費負担の財源を確保できないので、将来世代に大きな負担を回しているということになります。 一方、自己負担については、高額療養費制度の影響もあって、実質的な負担率というのは減っているわけであります。
年金生活者支援給付金は、平成二十四年の社会保障と税の一体改革における三党合意において、定額給付は保険料納付のインセンティブを損なうため社会保険方式になじまないとの観点から、月額五千円を基準としつつ、保険料納付済み期間に比例した給付とし、これは当時の民主党政権が法案化した経緯があるわけでございまして、皆様方も覚えておられるのではないか、こう期待をしておりますが、こうした経緯は重いものと考えております。
社会保険方式の下で、法律で定められた一律の算定式に基づき、過去に納められた保険料に応じて給付を行うことを基本としております。個々人が高齢期におかれた様々な事情に応じて給付額を決める。これは、そもそもこの社会保険方式はこういう考え方で出していますから、これはなかなかなじまないということをまずは御理解いただきたいと思います。
社会保険方式を取る公的年金制度においては、将来の年金受給のために保険料をしっかり納めていくことが何よりも重要だと思います。その上で、所得が低く保険料を納めることが困難な方に対しては免除制度を設けることなどによって、全ての国民が公的年金制度によりカバーされるようにしております。また、国民の基礎年金についても、国の負担を三分の一から二分の一にする、こういう対策もこれまで講じてまいりました。
○政府参考人(樽見英樹君) まさに被扶養者の要件ということでございまして、被扶養者については、まさに一定の親族関係ということと扶養関係ということを要件にしてきたわけでございまして、それについて、今回、言わば日本国内に生活の本拠があるということの要件を加えるということでございますので、これ、諸外国の制度を見ても、例えば日本と同じように社会保険方式を採用しているドイツ、フランス、韓国でも国内居住要件というものを
○大口副大臣 まず、国外の取組の方でございますけれども、国ごとに税方式、社会保険方式という制度の仕組みが異なっていることですとか、あるいは、保健医療関係のデータベースの数、種類等がさまざまであるので、単純には申し上げることはできないんですけれども、やはり、しっかりデータの利活用ということを、データベースを構築して利活用をするということを行っています。
これについては、私たちの手元に配られた資料ですと、社会保険方式でやっている各国、ドイツ、フランス、韓国ですね、中国もそうなんですけれども、そういった中で、ドイツ、フランス、韓国、ここが日本と比較対象になるだろうということで例示をいただいている資料なんです。
二〇一七年六月の骨太の方針におきましては、幼児教育、保育の早期無償化や待機児童の解消に向け、財政の効率化、税、新たな社会保険方式の活用を含め、安定的な財源確保の進め方を検討し、年内に結論を得る旨の記載が盛り込まれているものと承知してございます。
ただ、平成二十四年当時の社会保障と税の一体改革における三党合意の結果、年金制度の枠外で実施しよう、それから、保険料の納付意欲に悪影響を与えない、要は、定額給付は保険料納付インセンティブを損なって社会保険方式になじまないのではないか、こういう議論があって、保険料納付期間に比例した給付とされたと承知をしております。
したがって、何度も繰り返し申し上げますように、中小企業にとって、あるいは事業者にとって、保険方式で取るということは非常に重たく、そして、毎年、いつふえるかわからないということは、非常に重たい負担を負うことになるということでございます。
保険方式による社会的介護の仕組みを維持する、こういうふうな観点では、今回は三割負担の導入ということが図られているわけなんですけれども、特に所得の高い層に限られるとはいえ、十二万人に及ぶ方々に上限ですと年五十二万八千円に相当する御負担をいただくということになってまいります。 岩村参考人にお伺いしたいんですが、先ほど応能負担に一定の理解という結論について御説明いただきました。
チェコにつきましては、被用者及び自営業者を対象とした社会保険方式の年金制度を導入しておりまして、二〇一六年時点での保険料率は、被用者について賃金の二八%、自営業者については所得の二八%、年金の支給開始年齢は、男性六十三歳、女性が六十二歳、最低加入期間が三十二年間となっております。
何が本当に医療機関にとっても、そして患者さんにとっても、そして、これは保険方式の助け合いの仕組みでございますので、それぞれ国民にとって何が本当に負担としてもいいのかということをよく考えながら、その課題を解決していかなければならないというふうに考えております。
○塩崎国務大臣 結果として、社会保険方式による社会保障は保険料と税と自己負担の組み合わせになっている場合が多くて、年金の場合には自己負担というのはございませんが、そういうふうになっているわけであります。