2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
介護保険料につきましては、保険者である市町村ごとにサービス見込み量、被保険者数の動向等を踏まえて定めているということでございますけれども、直近の第七期の計画期間で平均保険料額、月額五千八百六十九円、年額にいたしますと七万四百二十八円となってございます。 それから、将来の試算につきましては、ただいま保険局長から御答弁申し上げました将来見通しの中で一定の前提を置いて試算をいたしております。
介護保険料につきましては、保険者である市町村ごとにサービス見込み量、被保険者数の動向等を踏まえて定めているということでございますけれども、直近の第七期の計画期間で平均保険料額、月額五千八百六十九円、年額にいたしますと七万四百二十八円となってございます。 それから、将来の試算につきましては、ただいま保険局長から御答弁申し上げました将来見通しの中で一定の前提を置いて試算をいたしております。
平均保険料額はちょっと手元にございませんが、五千数百円だったというふうに承知をしております。
市町村ごとに違う税額、保険料額となるので、各市町村ごとにそれぞれモデル世帯の税、保険料負担を数字で出して明白にしておくべきではないでしょうか。さらには、実施までには、市町村ごとの条件と個人の条件を入力することで簡単に比較できる早見表やアプリのようなものを用意すべきではないでしょうか。 先日、本会議でも質問しましたが、年金局長の御見解を改めて伺います。
加藤国務大臣 委員のおっしゃる大企業というのは、負担の求め方、これは税とか社会保険料それぞれありますので、それぞれにのっとって違うんだと思いますが、社会保険料というのは基本的には、お互いに助け合い、支え、支えられる、そしてその保険料に見合ってサービスを受ける、これが基本になっているわけでありますから、そういった中で、今、例えば大企業に勤めていても中小企業に勤めていても保険料率は一緒、もちろん賃金が変われば保険料額
社会保険の仕組みは、年に一回、算定基礎届というのがございますけれども、年度の途中でも、三カ月続いて給料が下がっているというようなことになりますと、中途で、月額変更で保険料額を下げるということができます。
資料三枚目には滋賀県の例を紹介しておりますが、滋賀県から標準保険料額が示されましたが、滋賀県下十九市町村のうち十八で値上げとなっているわけですね。これ、市町村平均でいいますと八・九九%、平成三十年度と三十一年度の一人当たりの保険料額の伸び率を見ますと八・九九%。一番大きい長浜市では一一・四一%、一年で上がるということになります。
それから、今ほど御質問いただきました点につきましては、一括有期事業のメリット制の規模要件というのは平成二十四年に四十万円、確定保険料額を四十万円に引き下げたところでありますが、更なる規模の引下げ等につきましても、その実態を踏まえつつ、引き続き検討をしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(樽見英樹君) 年収四百万円ということでございますので、月額の報酬を三十四万円として計算をいたしますと、協会けんぽの全国平均保険料率は一〇・〇%ということでございますので、これを適用いたしますと、御指摘の御家庭の保険料額は月額三万四千円というふうになります。事業主が半額を負担するため、被保険者の月額は一万七千円ということになっております。
それに伴いまして、一人当たりの報酬額の高低を問わず保険料額が一定になっているということから、報酬額の低い医療保険者ほど報酬額に対する保険料負担額の割合が高くなっていると、こういうことでございます。
このように、重層的な財政支援の仕組みを前提として、各市町村は、当該地域の介護ニーズ等の実情を踏まえ、これに応じた地域包括システムを構築しつつ、一方で効率的な面にも配慮しながら介護保険事業を行っていることでございますので、そうした当該市町村ごとに大きな重層的な枠組みの下で適切な保険料額が設定されるというふうに考えているところでございまして、厚生労働省としては、そうした全体の仕組みをきちっと通じて市町村
社会保障の給付と負担の見通しにつきましては、社会保障・税一体改革の際に、医療、介護の提供体制の改革や低所得者対策の強化等の改革シナリオを入れ込んだ姿として、二〇二五年度までの社会保障の給付と負担の総額、保険料額等の推計をお示しをしております。 現在は、一体改革でお示しをした改革シナリオに基づいて、医療、介護の提供体制改革や重症化予防、介護予防等の取組を進行している途上の段階にございます。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 公的年金制度は、今更申し上げるまでもございませんけれども、この年金制度を支えていただいている現役世代の負担が重くなり過ぎないように、厚生年金の保険料率、それから国民年金の保険料額、双方について上限を固定したわけでございます。
御指摘いただきましたとおり、国民のお一人お一人の方が、年金の受給に必要な加入期間、保険料額あるいは年金額など年金制度の仕組みについて正しく御理解いただくということが重要であると私ども考えておるところでございます。
改めて、資料十六に戻っていただいて、このいわゆるポンチ絵をごらんいただくと、民進党が国会に提出している法案の概要をおわかりいただけると思いますけれども、簡単に御説明申し上げますと、法施行後五年間に正社員をふやした中小企業に、ふやした正社員に係る社会保険料額のうちの事業主負担分の二分の一に相当する額を十年間助成するという内容でございます。
解明作業中、また、なお解明を要する二千十一万件の記録について、納付された保険料額については現状では把握しておりません。また、この二千十一万件の記録は、記録ごとに加入期間や標準報酬月額は表示されておりますが、納付された保険料額は表示されておりません。
平成元年は、私は補佐で年金課におりましたので、当時の記憶で言いますと、たしか、厚生年金の標準報酬の上限額の人が払う当時の料率で計算した保険料額をベースに算定したと記憶しております。
保険者支援制度も、低所得者数に応じ、保険料額の一定割合を公費で支援。これは二千六百四十億円ですが、国は二分の一で、都道府県は四分の一、市町村も四分の一。ですから、漏れなく自治体負担というのがついてくるということをまず確認しなければならないと思うんですね。
保険料については、単身世帯で比較すると、平成二十六年度において、市町村国保の医療分の保険料が最高額である個人が、一人当たり平均保険料が最も低い国保組合に事業主組合員として加入した場合、市町村国保の保険料額の約三分の一となります。 給付については、現在は全ての国保組合において、窓口での給付が七割となっております。
例えば、今回の法案でも、もうこれは一応通告しているので時間があればお答えいただいたらいいと思うんですが、年金の徴収権の時効の問題、それから受給資格期間の問題、それから事後納付、後納制度とその保険料額の問題、申請免除制度をどう修正していくか、延滞金利率をどう軽減するか、納付猶予制度をどうするか、強制徴収体制をどう強化するかなどなどなど、たくさんの論点が入っていて、これは、最終的には国民一人一人がこれを
世帯単位での賃金額が同じであれば、共働き世帯も一人で働いている世帯も、保険料額は、年金額も同じであって、これは不公平じゃないじゃないかという意見も一方でございます。