2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
生活保護費という体系の中で、最低生活を保障していくということの中で、どこまでその一つ一つの財やサービスにつきまして個別的に保障していくべきかというところはいろんな考え方があろうかというふうには思いますけれども、今の体系の中ではそういった形でやりくりをしていただくということになっております。
生活保護費という体系の中で、最低生活を保障していくということの中で、どこまでその一つ一つの財やサービスにつきまして個別的に保障していくべきかというところはいろんな考え方があろうかというふうには思いますけれども、今の体系の中ではそういった形でやりくりをしていただくということになっております。
仮に、よく言われるんですが、国がその分だけ保険料払えばいいじゃないかというようなお話、生活保護費の中から国と地方が払えばいいじゃないかという話もありますが、やはりその医療扶助を受けておられるその割合、金額を考えるとなかなか保険者の御理解というものを得にくいということがありますので、そういう意味からいたしまして、やはり医療扶助という形で対応する方がより現実的であるという形の中で今対応させていただいているということであります
一般論として申し上げまして、主治医や福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえて、その申請者の傷病、障害等の状態によりまして、電車、バス等の利用が著しく困難でありタクシーによる移送が必要と認められる場合におきましては、タクシー代も含めた最低生活費が収入認定額を上回ることとなれば、その上回った分について保護費が支給される制度となっております。
まず、生活保護でございますけれども、モデルでいいますと、七十五歳以上で単身の生活保護受給者でありまして、在宅で通院している場合には、生活扶助と住宅扶助を合わせて、居住地に応じまして年間約百五万円から約百五十三万円を上限といたしまして保護費が支給されまして、これに加えて医療扶助が現物給付されます。
生活保護費を受給しながら大学等に就学することについては、一般世帯で高等学校卒業後に大学等に進学せずに就職する方や、アルバイトなどで自ら学費や生活費を賄いながら大学等に通う方とのバランスを考慮する必要があります。
○岩井政府参考人 生活保護におきます取扱いでございますが、先ほど御答弁いたしましたとおり、基本的には、生活保護費を受給をしながら大学等に就学することについては、一般世帯で高等学校卒業後に大学等に進学せずに就職する方や、アルバイトなどで自ら学費や生活費を賄いながら大学等に通う方とのバランスを考慮する必要があると考えています。
でも、生活保護費というのは、生活保護の対象になっていない低所得の皆様の生活の出費の内容を参照して決められているので、実は、テレワーク、要はWiFi環境とかテザリングとか、そういうもので、ネットでいろいろできるようなことの通信費がカウントされていないんじゃないかと思います。 こういうところについても、まず、現状、どうなっているかを御紹介ください。
例えば、直近の生活保護費の増額補正に伴います地方負担の追加に対しましては、この追加財政需要額により対応したところでございます。 仮に令和三年度に生活保護費の増額補正がなされる場合には、追加される地方負担の規模を踏まえまして、その他の要素も含めて追加財政需要額により対応できるかどうかを検討した上で、地方団体の財政運営に支障が生じることがないよう適切に対応してまいります。
○政府参考人(岩井勝弘君) 生活保護費については、生活保護法に基づき、国は、自治体が支弁した保護費の四分の三を負担しなければならないこととされております。 これまで、当初予算の積算時に想定した生活保護人員よりも実際の人員が上回るなどにより、当初予算に対する追加財政需要が生じた場合には、補正予算により必要な予算を確保してきているところであり、今後の保護の動向を踏まえて適切に対応してまいります。
つまり、地方が四分の一を負担するということになるんですが、武田総務大臣、新年度に補正予算が組まれて厚労省の予算として生活保護費の上乗せが図られた際、自治体が負担するこの生活保護費の四分の一の分を補填するために、総務省としてはどう御対応されるのでしょうか。
その上で、今委員御指摘の予算額の計上の方法でございますが、御指摘されておりますように、生活保護費負担金の予算額は近年の生活保護の動向等を勘案して計上しております。 令和二年度について申し上げれば、当初予算の積算時に想定しました生活保護人員の伸び率よりも実際の伸び率の実績というものが低く推移いたしましたので、四百二十六億円の補正減を行わせていただきました。
その世耕さんに保護費一〇%削減という自民党の政権公約をこうやって実現しますよというふうに報告されたということではないでしょうか。そうとしか考えられません。 それで、本件改定の際、厚生労働省独自の指数を用いて、一般的世帯に比べ生活保護世帯の支出割合が低いテレビやパソコンなどの大幅な物価下落の影響が増幅されましたね。
その上で、自民党の公約が要因であったのではないかというお話がございましたが、実際、引下げは、これ生活保護全体、生活保護費全体では二・三%ということになります。
なぜかというと、これはどうも最低賃金よりも生活保護費の方が高いという話になって、これはちょっと本末転倒だろうということになりまして、そこで、二〇〇七年が十四円、八年が十六円、九年が十円、一〇年が十七円、一一年が七円、一二年が十二円、一三年が十五円、一四年が十六円、一五年が十八円。これは、最低賃金がとにかく生活保護費を上回らなきゃいけない、だから十円台になったんですね。
基準財政需要額の個別算定経費の計算をする際、現状では厚生労働費の生活保護費、社会福祉費、保健衛生費、労働費、清掃費は自治体の人口を基に計算しています。さらに、高齢者保健福祉費は、六十五歳以上の人口、七十五歳以上の人口を基に計算されています。 生活保護費や社会福祉費、高齢者保健福祉費、労働費の計算の際には、その自治体の貧困率や高齢化率なども考慮すべきではないのでしょうか。
そして、二十七日の衆議院厚労委員会での、生活保護について、扶養は優先するという優先原則について大臣が御答弁されていたと思うんですけれども、ちょっとその原則の意味が曖昧だったかなと思いますので、その原則、この優先するという意味について確認したいんですけれども、これは、保護受給者に対して実際に扶養援助、仕送りなどが行われた場合は収入認定して、その援助の金額の分だけ保護費を減額するという意味であって、保護義務者
こちらの方は、この利用し得る資産や能力その他あらゆるものをこの生計維持のために活用すると、これが要件というふうになっているわけでございますが、一方において、扶養というのは、法律に定める扶助は全てこの法律による保護を優先して行われるというものでございまして、扶養による仕送りなどがあった場合にはそれを収入認定するという形で保護費としては減額すると、そういう扱いをするという趣旨でございます。
そして、生活保護費がことしの十月、また減らされました、このコロナの中に。これは本当によくよく考えていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。よろしくお願いします。
議員お尋ねの追加給付の方でございますけれども、基本的に、生活保護受給者でございますけれども、収入が減少した場合にはその分保護費が増加されるということになりますため、ひとり親世帯臨時特別給付金のうち収入が減少した児童扶養手当受給世帯等へ給付される追加給付は、基本的には支給対象とならないというふうに考えております。
東京都が二〇一八年に実施した福祉保健基礎調査によると、仕事をしていないと回答した聴覚障害者が七一・六%、年間収入額、これ、生活保護費は除きますが、年間収入額が二百万未満と回答した人が五五・三%いらっしゃいました。 厚労省、仕事に就けず収入が極めて少ない聴覚障害者の雇用を促進していく上で、どういう対応が検討されていますか。
なぜ市町村が厚労省のデザインどおりに動かないのか、マンパワーと財源がないからだ、自治体はお金がない、専門性を発揮するような体制がない、福祉人材が活躍できるだけの財源を国で確保しないと安心して働けないんだ、当事者の中では生活保護費を削って会場を確保している方々までいるというような話もありました。
熊本市の取組につきましては、事務処理の簡素化、おっしゃるとおりの御趣旨で、生活保護受給世帯に対しまして、生活保護世帯構成と住民基本台帳上の世帯構成が同一であって、かつ保護費の振り込み口座の名義人と給付金申請者が同一の場合には、ケースワーカーによる電話での申請の意思確認によりまして申請が行われたものとする特例的な取扱いをしようとされているものと承知をしております。
○長谷川委員 できるだけ効率的に、また、現場にしわ寄せがないようにということでやっていらっしゃるということは評価できる部分でありますが、質問は今回はこれでとどめさせていただきますけれども、その他にも、生活保護費を受給していないにもかかわらず学校給食費を滞納している家庭との公平性をどのように確保していくかという、現場近くでないとわからない部分が多々あるかと思いますけれども、地方行政と協力をしながら、積極的
自治体では、生活保護受給者の方の口座番号については把握されておられますので、例えば、熊本市というところなんですが、ここは職員の方が生活保護受給者の方に申請の意思を確認し、保護費の振り込み口座にそのまま入金するという方法をとっているんです。
○清水委員 実は、その地方負担の四分の一につきましても、これは基準財政需要額の算定基準とされて、その後、地方交付税措置されるということでありますから、何か自治体の一般会計の中に占める生活保護費の割合が大きくなったからといって自治体財政を圧迫しているという単純なことではないということが、国が四分の三しっかり負担しているということは明らかになりましたし、今、新型コロナ禍で緊急事態ですから、そうしたことについてはしっかりと
それで、今言いました事務連絡のように、この新型コロナウイルス感染症の対策として生活保護の受給を進めれば、当然、国の予算上、生活保護費がふえることになると思うんです。
同じように、病気等で生活保護を受けていらっしゃる方が給付金を受け取った場合に、生活保護費が減額されたり、生活保護の条件から外れるといったことがあってはならないと思います。給付によってかえって痛手を受けることがあってはならない、給付金は生活保護世帯の収入認定から外すべきと考えますが、その答えだけお願いします。
また、高齢世帯に対する生活保護費の増大もおのずと見込まれるということになりますけれども、どの程度の金額だというふうに見込んでおられますか。