2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
刑事処分を科された成人につきましては、現在、刑事施設から仮釈放されている者や保護観察つきの執行猶予判決を受けた者に対して保護観察を実施しております。
刑事処分を科された成人につきましては、現在、刑事施設から仮釈放されている者や保護観察つきの執行猶予判決を受けた者に対して保護観察を実施しております。
今御指摘のとおり、保護観察所においては、全五課程から成るコアプログラムなどの性犯罪者処遇プログラムを実施しておりますけれども、これにつきまして、平成二十四年に実施しました効果検証の結果を見ますと、プログラム受講群の方が、非受講群に比べまして、仮釈放者の場合は六・一ポイント、保護観察つき執行猶予者の場合は一五・四ポイント、それぞれ性犯罪の再犯率が低いことが示されております。 以上です。
保護観察開始後四年経過時点における性犯罪の再犯があったかどうかという観点で、刑事施設からの仮釈放者及び保護観察つき執行猶予者のいずれについても、プログラムを受講した者と受講していない者、それぞれの再犯率を比べましたところ、プログラムを受講した者の方が再犯率が低いということが示されております。
今度、新しいシステムですと、懲役三年、うち一年を三年間の保護観察つき執行猶予とする、そういう判例が出ると言われています。そのイメージ図がそこに書いたとおりなんですが、要するに、懲役は三年なんですが、最後の一年はもう社会に出る、出す、社会に出して、保護観察つきの執行猶予とする、そういうことなんですね。 これの対象者は恐らく年間数千人はいるだろうと推定されているようです。
長崎のように、起訴する段階でどうするかとか、判決の段階で判決をどうするか、では保護観察つき執行猶予にしようとか、起訴猶予にしようとか、起訴猶予にしても、そのまま外に出すのではなくて、その場合は更生施設の方でちゃんと受け入れますよということが事前に話ができていて、長崎なんかのケースはやっているんですね。 これは、すぐどこでもできるというものではありません、周りの協力というものが必要ですから。
また、そのほかにも、アメリカの一部の州において、拘禁刑を言い渡すに当たり、その一部を実刑にし、残りを保護観察つき執行猶予とすることができるようにしたり、イギリスでもやはり、刑期のうち一定の拘禁期間を定め、その後の期間については遵守事項を守ることを条件として釈放を命じることができる制度を導入しているというふうなことがあったようでございます。
平成二十四年中に更生保護施設が新たに受け入れた仮釈放者、保護観察つき執行猶予者の数は約四千二百二十二人ということになっております。
例えば、札幌で、生活苦から心中を図って、同居の母親七十歳を殺害したとして承諾殺人罪に問われた四十二歳の方が、十六日に、懲役三年、保護観察つき執行猶予五年の判決を言い渡されました。 この方は二〇〇六年から生活保護を受けていたんですけれども、ところが、二〇一一年四月に辞退をしたんですね。
また、他の類型の開始人員、例えば保護観察つき執行猶予者、仮釈放者、少年院仮退院者の数は、ここ五年間おおむね横ばいないし漸減となっております。 したがって、統計上は、何か現場の保護司さんの負担は減っているようには見えるんですが、実際は全くそうではありません。
なぜなら、例えば保護観察つきの執行猶予や少年事件における保護観察など、司法が行政的に関与する場面も多くあります。したがいまして、こういった場合に裁判所が勧告をする仕組みは、決して行政作用を裁判所が行うことになるとは言えないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
刑務所を仮出所した方、少年院を仮退院した方、保護観察つきの執行猶予の判決を受けた方、家裁において保護処分を受けた方等が対象となるが、そのうち保護対象の方というのは、種々の理由により、身を寄せる場所がない、あるいは帰る場所がない方を対象とするということだと存じております。
平成十九年十二月までに仮釈放者六百六十六人、保護観察つき執行猶予者四百五十四人に対してこのプログラムを実施しております。
法務省、刑事施設、保護観察所、それぞれにおいて薬物事犯の受刑者あるいは仮釈放者、保護観察つき執行猶予者の処遇を担当しておりますけれども、それぞれ、刑事施設、観察施設とも、ダルクのスタッフの方々にも協力をいただくことがあるという状況でございます。
○藤田政府参考人 今御指摘の、法案の五十一条二項四号に規定します「専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇」というものは、現在あるものは一つでございまして、これは、性犯罪をした仮釈放者及び保護観察つき執行猶予者、この二種類の対象者に対しまして行っております性犯罪者処遇プログラムというものでございます。
○藤田政府参考人 性犯罪者処遇プログラムの方は、現在、平成十八年度から仮釈放者と保護観察つき執行猶予者、この二種類に対して実施を行っておりまして、平成十九年の一月までで三百五十一人に対してメーンになるプログラム、コアプログラムと呼んでおりますけれども、これを実施しているところでございます。
○大口委員 平成十七年二月に、愛知県安城市で、仮出所直後の保護観察中の男がスーパーマーケットで乳児らを殺傷する事件が起きたほか、同年五月には、保護観察つき執行猶予の有罪判決を受け、保護観察中に所在不明になった男が少女を監禁したとして逮捕された事件がありました。
したがって、一つは、いわゆる大人の刑における執行猶予つきの、保護観察つきの執行猶予というような制度が考えられないかということ、それから、現状のままでも、試験観察、つまり遵守事項違反の保護観察を、もう一度審理する場合には必ず試験観察を付してみる、それでもだめな場合は施設送りというような工夫も考えられるのではないかというようなことを考えますので、意見として申し添えます。 もう一点だけ。
つまり、家庭裁判所において保護観察の決定を受けた少年、それから少年院を仮退院した者、刑務所を仮釈放となった者、刑事裁判所において保護観察つきの執行猶予の判決言い渡しを受けた者、こうなっておりますが、これら、全対象者は、十七年、昨年一年間の取り扱い事件数は約十三万件ということになっております。 一方、保護観察所、保護観察官の定員は、十八年度、千十八人であります。
○杉浦国務大臣 そういう面もあると思いますが、枝野先生は弁護士だけれども、保護観察つき執行猶予と実刑の差はほとんどない、先生、そうですね。我々弁護士が一生懸命情状を立証して、やっと保護観察がいただけた、保護観察つき執行猶予。これは、犯罪事実そのものはそんなに違いがないのに、片っ方は執行猶予がつく、片っ方は実刑になるということなんです。
大体、刑期をある程度勤めて、それから所要の手続を踏んで仮釈放になるわけですから、大体一年前後と言われておりますが、片や保護観察つき執行猶予者は、執行猶予三年以上五年、執行猶予三年で保護観察という人は少のうございまして、大体執行猶予四年あるいは五年で保護観察という人が圧倒的に多いと思うんですね。
先般、刑の執行を猶予され、保護観察に付された者、いわゆる保護観察つき執行猶予者による少女監禁事件が発覚したことを受け、現在の保護観察つき執行猶予者に対する保護観察制度が、その改善更生を促し、再犯を防止するという観点から、果たして十分なものと言えるのか、検証の必要性を認識したところであります。
更生保護は、成人に関して言えば、刑務所を仮出所した者に対する保護観察と、保護観察つき執行猶予の言い渡しを受けた者に対する保護観察や、更生保護施設における出所者に対する援助等であるわけであります。 更生保護は、犯罪者に対して行うものであり、犯罪者の更生を目的としております。犯罪者が更生できれば、世の中から再犯が減ることになります。すなわち、犯罪被害の発生が減少します。
○杉浦国務大臣 昨年十二月二十六日に提出されました更生保護のあり方を考える有識者会議の中間報告では、保護観察つき執行猶予者に対する保護観察制度は、他の種類の保護観察に比べて緩やかなものになっており、更生意欲の乏しい者に対しては無力の場合も認められるため、他の種類の保護観察と同様の仕組みに改めるべきであり、特別遵守事項の設定を可能にすること、転居、長期の旅行を届け出制から許可制に変更することは最低限必要
このプログラムが完成しました場合には、受刑者等にこの処遇プログラムを受講させることとしており、保護観察つき執行猶予者に対しましても、今先生に御指摘いただいたように、特別遵守事項を付することができるようにして、見直しをしていく必要があるのではないかというふうに考えております。
保護観察つきの執行猶予中の人についての問題でございます。 青森県で、自分のことを王子様とか御主人様とか呼ばせていた女性監禁事件の犯人は、保護観察中の執行猶予中でしたが、青森から東京に転居して所在が不明となり、そのうちに次の事件を起こしました。 保護観察つきの執行猶予者は、住居を移転したり一カ月以上の旅行をする際には保護観察所長に届け出をすればいいことになっています。
最近、懲役三年執行猶予五年、保護観察つきに処せられた者が、その保護観察中にさらに女性を監禁傷害した事件について、保護観察所が約二カ月間、この観察対象者の居住を把握していなかったという問題が指摘されております。しかし、これは単なる保護観察所のミスで片づけるべきではなく、少年も含めた保護観察制度のあり方にかかわる大変重要な問題と見るべきであります。