2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
恐らく保護法益が違うんですよ。保護法益は、今回の場合はこれは機能になっています。極めて曖昧です。通常、保護法益は機能というふうに罰則を予定するような形で日本でやった例は多分ないと思います。今回が初めてじゃないでしょうか。何で機能にしているのか。 そうすると、行為ではないものを、行為よりも前の段階、あるいは行為と評価できないものを含めて対象にしたかったというところがあるのではないかと思います。
恐らく保護法益が違うんですよ。保護法益は、今回の場合はこれは機能になっています。極めて曖昧です。通常、保護法益は機能というふうに罰則を予定するような形で日本でやった例は多分ないと思います。今回が初めてじゃないでしょうか。何で機能にしているのか。 そうすると、行為ではないものを、行為よりも前の段階、あるいは行為と評価できないものを含めて対象にしたかったというところがあるのではないかと思います。
これらの規定の遵守を担保するためには、その保護法益は国民全体の共同利益であることから、公務員組織の内部秩序を維持するための懲戒処分だけでは足りず、国民全体の共同利益を擁護するための司法上の制裁である刑罰により実効性を強く担保することが必要であると考えてございます。
国家公務員の政治的行為、そしてストライキのあおり、唆しに対する罰則について、これ刑事罰を科す理由、そして、刑事罰を科すことによって保護すべき保護法益というのは一体何でしょうか。
私権制限を正当化する理由として、国家の安全保障という漠然とした保護法益を挙げることで説明ができているのでしょうか。事前届出制による制限を正当化する十分な根拠が示されないとすれば、届出義務に違反した場合の罰則規定は削除すべきではないでしょうか。小此木大臣の見解を伺います。
特に実子連れ去りの、刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するかということで、上川法務大臣また川原刑事局長、刑法二百二十四条の保護法益、未成年者の自由と安全、監護側の監護権の言わば侵害ということでの保護法益があるとはっきり御発言くださいました。 この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。
この法律の立法趣旨といいますか保護法益は、第一条に記載されております「個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。」ということであります。
その中で、少し入り込ませていただきますが、この刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪の保護法益はどう考えられるでしょうか、政府参考人さん、お願いいたします。
○嘉田由紀子君 繰り返させていただきますけれども、学説、通説幾つかあるけれども、基本的には被誘拐者の自由、安全、それから監護権も保護法益、つまり連れ去られた子供の自由や安全、そして、そのときに引き離された親の監護権というものも保護法益の対象になるという御理解、理解をさせていただきたいと思います。
未成年者略取誘拐罪の保護法益につきましては、被拐取者、これはその誘拐されたり略取されたりする者ですが、被拐取者の自由とする見解、被拐取者に対する保護者の監護権とする見解、基本的には被拐取者の自由であるが監護権も保護法益であるとする見解など様々な考え方がございまして、一般に判例は最後の見解、すなわち基本的には被拐取者の自由であるが監護権も保護法益であるとする関係、見解を取っているとされているところでございます
もう一つ、今度は動物に関しての保護法益をお聞きしたいと思うんですけれども、動物虐待罪の保護法益、これは動物愛護法に書かれているんですが、動物虐待罪の保護法益は何でしょうか。
○串田委員 婚姻をしようとしている夫婦のそれぞれがその人格権を持っているという個人的法益、これが保護法益というのは分かりました。 それでは、現在、婚姻すると氏を同じにしなければならない。同じにしなければならない、失われる保護法益というのは何なんでしょうか。
○串田委員 氏を守ることが人格的利益であるという保護法益がはっきりしていますよね。 もう一つは、客観的に同一であるということを保護法益と今ずっとおっしゃっていましたが、政府が言っているのは、通称をどんどん広めようと言っているわけですよね。戸籍上の氏とは違う通称上の氏をできるだけ利用できるようにしようと。 同一性、客観的に判示できないじゃないですか。
こうした中で、子供の心身、身体や生命、心、こういったものを守るという保護法益と、性犯罪で有罪となった元教員が再び教育現場に立つ権利を比較考量した場合であっても、子供の心身を守るという保護法益が優先されるのは当然ではないかと思うんですが、もう一度お聞かせください。
逆に言うと、なぜこの夫婦の同姓を強いる法律が今存置しているのか、それ自体は、どういう保護法益というか、何を守ろうとしてそれは残り続けているのかというのも、こういう議論を国会でする以上は、私は必要だと思うんです。 現行のこの同姓にするという法制度自体は、これは何のためにあるんですか。
そうであれば、逆に言うと、全部包括条項で入れてしまえばいいという議論もあり得るかと思うんですけれども、そこは、保護法益といいますか、刑事罰を科してまで保護するものが何なのかという議論をもう少し詰めなくてはいけないかなと。
それは今回の保護法益の担当者じゃないわけですよ。担当者じゃないところにまずは相談に行ってしまうという流れが起きやすいということを十分に念頭に入れていただきながら、このガイドラインをつくっていただきたいんですが、最後に、大臣、その点について御所見をいただければと思います。
もう一つは、本法案において消費者は余り目立った役割はしていないですが、将来的には消費者も、保護法益というか、保護される主体として入ってきてもいいのではないかというふうな感じもしております。
その上で、この不正指令電磁的記録に関する罪の保護法益というものはどのように定義されておるのか、確認いたします。
不正指令電磁的記録に関する罪の保護法益は、電子計算機のプログラムが、電子計算機に対してその使用者の意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与えるものではないという、電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼という社会法益であるというふうに認識しております。
御指摘のとおりでございまして、この保護法益に照らし合わせて今まで運用されてこられたということでございますが、森法務大臣にお伺いしたいと思います。 今まで、社会一般の者の信頼を保護しようとするということも含めて、非常に重要な保護法益があろうかと思っておりますが、これを適用するには私は謙抑的であるべきだということは思っておりますが、森法務大臣の御所見をお伺いいたします。
この考え方の発想というのは、私は今の刑法典の構成にも残っていると思っていまして、刑法は、御存じのように、保護法益ごとに条文がまとめられているんですが、性犯罪というのは第二十二章なんですね。その前後に何があるかというと、二十一章は虚偽告訴罪、二十章は偽証罪であります。二十二章の後ろに何があるかというと、賭博罪があったり、二十四章は礼拝所及び墳墓に関する罪があったり、二十五章は汚職なんですね。
この性犯罪保護法益は、言うまでもございません、性的自己決定権でございますが、基本的には、その意味においては、同意がない性交渉、これは保護法益が毀損されているというふうに言えると思います。その意味において、この暴行、脅迫等の要件の要否という点も、これまでも十分に議論されてきたものと承知をしております。
積み残しの課題、私、これいずれも検討すべきだと思いますし、その際には、性犯罪というのはいかなる保護法益を侵害するものなのかと、人間の尊厳に対する罪と考えるべきだとか、性的なコンタクトの体験を強制的に共有させられることからの保護と捉えるべきだ、こういった、前回の改正に至る検討会の中でもいろんな議論がされております。
量刑については、勧告、命令の趣旨、保護法益、浄化槽法における罰則や類似の法令とのバランス等を考えてこの三十万円以下の罰金としたものでございます。 また、空き家に設置されている浄化槽でございますが、一般に、空き家に設置されている浄化槽については、当該空き家の所有者が当該浄化槽の管理を行うこととなります。
昨今の残虐な事例を踏まえますと、動物殺傷罪の保護法益は、動物を愛護する気風という、公序良俗という意味においては大変変わってきているところではありますが、動物もやはり命でありまして、物でもございません。
この暴行、脅迫要件の議論というところは、私は、法曹関係の方も、被害者の方も、お互いの主張によく思いをいたして理解をしてもらって、その上で、じゃ、被害者の、本当に、保護法益と言われる性的自由の侵害、そういうものをなくしていこう、その一方で、明確性というものも必要だ、その両方を、お互いを理解していただいて、平行線の議論ではなくて、その中から答えを見つけていくような議論を私自身は望んでおりますし、まだこれから
そして、構成要件の解釈とか、構成要件というのは、一番はやはり、暴行、脅迫要件とか抗拒不能の解釈を適正にやってきて捜査や判決をやってきましたという御議論と、私が再三言ってきたんですけれども、性犯罪というものは、そもそも同意のないそういう行為が処罰の前提であって、その中で暴行、脅迫要件というものが出てきていて、私はもう何度もこの資料をずっと出してきているんですけれども、処罰対象と不同意の性交と保護法益、
財産権の侵害と決定的に異なるのはこの部分であって、それを抽象的に権利侵害として不法行為法上の保護法益として論じることは、人格権の保護にとって適切であるとは言えないというふうに述べられております。つまり、本来、財産権侵害に対する金銭による填補を目的とするこの法律からははみ出してしまうのではないかということなんですね。
では、我が国でございますけれども、我が国では、海洋汚染防止法や港湾法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて除去が必要となる難破物に対しまして、その必要性を適切に判断し得る主体が除去命令を発出するという仕組みになっておるということでございます。
我が国では、海洋汚染防止法や港湾法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて除去が必要となる難破物に対して、その必要性を適切に判断し得る主体が除去命令を発出することとなります。 例えば、海洋汚染防止法では、海洋環境の保護の観点から海上保安庁長官が、また、港湾法では港湾の適切な管理の観点から港湾管理者が、それぞれ命令発出の主体となっているということでございます。
港湾法や海岸法などの海域の管理に関する法体系では、各法律の保護法益に応じて区域を定め、当該区域における座礁船に対して必要な撤去命令を発出することができることとなっております。