2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
だからこそ、EUにおいては、一般データ保護規則、GDPRの中で消去権、いわゆる忘れられる権利を規定しており、先日衆議院で可決したデジタル関連法案においても、自己情報コントロール権であったりデータの保護権について激論が行われたという背景があります。
だからこそ、EUにおいては、一般データ保護規則、GDPRの中で消去権、いわゆる忘れられる権利を規定しており、先日衆議院で可決したデジタル関連法案においても、自己情報コントロール権であったりデータの保護権について激論が行われたという背景があります。
請求権協定に基づき、韓国政府が徴用工裁判原告団の外交保護権を日本政府に対して行使できる権限が消滅したことは私たちも認めますと。この外交保護権、徴用工裁判原告団の外交保護権が消滅したと認めますと。しかし、被害を受けた各個人の請求権は生きている、だから個人がそのような形で民事訴訟を起こしたときに韓国政府が訴訟するなと言えないのが基本構造ですというふうにおっしゃっているんです。
、これは河野大臣あるいは安倍総理の御発言と一致するところでありますが、その次に、「その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。
○政府参考人(岡野正敬君) 国と国との間の関係で外交保護権はどういうことかということになりますと、先ほど申し上げたとおりでございます。
○浅田均君 確認ですが、外交保護権の行使としては取り上げることはできないと。だから、外国で何か損害を受けた人が訴えた場合、国がそれを言わば応援することはできないということを言われているだけであって、個人が請求することに関してノータッチであるよというふうに言われたにすぎないというふうに私どもは受け止めるんですが、間違いないですか。
これらはこれまでの日本には存在しない概念でありながら、その保護権は強力であり、また、店舗の内装や外観とされる個人の小規模商店から大型店舗まで、その適用対象物と関係者は膨大となる、法律は知らなかったでは済まされないわけでありまして、しかし、本法では善意の第三者である所有者が重大な罰則を受ける可能性も想定されるわけであります。
日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。」というふうにそのときは答弁されています。完全かつ最終的に解決されたと言いながら、実は請求権協定も曖昧な部分を残したまま政治決着が図られたということだと思います。
このような国家としての国際法上の権利を外交的保護権と言っております。 それから、委員お尋ねの禁反言の原則でございますが、過去の国際判例によれば、国家は他国との関係において誠実に行動すべきとの考えの下、ある国が行った行為への信頼に基づいて行動する他国の正当な期待を保護することを目的として、ある国が自ら行った行為に反する主張を行うことを妨げる法理であるということでございます。
○三宅伸吾君 私は、日本の外務省が国家賠償法の責任を問われるようなことはないと信じておりますので、いわれなき債務を韓国で背負った日本企業のため、それから、これから判決が出る日本企業のために、外務省には外交保護権を最大限企業のために使っていただきたいということをお願いしたいと思います。
外交保護権というのをちらっと耳にしたことがございますけれども、それを含めて御説明いただきたいのと、あわせて、国際法上も禁反言という原則があると聞いておりますので、併せて易しく御説明いただきたいと思います。
私、当時の議事録を持ってきましたけれども、例えば一九九一年八月二十七日の参議院予算委員会で、外務省の柳井条約局長は、日韓請求権協定の第二条で両国間の請求権の問題が完全かつ最終的に解決されたと述べていることの意味について、「これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。」
先ほど申し上げましたように、柳井条約局長の答弁は、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではないとしつつも、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題について、国際法上の概念である外交的保護権という観点から説明したものでございますが、同時に、その日韓請求権協定と申しますのは、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、完全かつ最終的に解決されたとか、一方
ただいま大臣より答弁申し上げたとおりでございますけれども、御指摘の柳井条約局長の答弁につきましては、個人の財産権、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない旨述べるとともに、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利、利益並びに請求権の問題の解決について、国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものであるということでございます。
○和田政宗君 御答弁のとおり、外交保護権が衝突することなどにより国際的摩擦が生じるおそれがある、すなわち、二重国籍であった場合にどちらの国に属しているのか定かでないということでもめる可能性があるということです。 例えば国会議員になろうとする者はこうしたことに気を付けなくてはならないわけです。
重国籍者は同時に二以上の国家に所属することから、各国のその者に対する外交保護権の衝突等によって国際的摩擦が生ずるおそれがある場合、あるいはその者が所属する各国から課せられる義務や求められる対応が衝突するおそれがある場合などがあります。極めて高度な国益に関する判断をする者についてはなおさらとも考えられます。
したがって、各国のその者に対する外交保護権の衝突といったようなケースによりまして国際的な摩擦が生ずるおそれがある場合、あるいはその者が所属する各国から課せられる義務が衝突するおそれがある場合、例えば兵役義務を一方の国で課すといったような場合であります。
ですから、確かに国連海洋法条約の免除権は大事、しかし、それと同時に、我が国、沿岸国の保護権というのが大事なんですよ。領域というのはきちっと守らなきゃいけないんだ、守り抜かないと。そういう政治的なマンデートを与えられるのは、私は、内閣総理大臣、安倍さんだけだと思います。
これは外務大臣に伺いたいんですけれども、国連海洋法条約二十五条、「沿岸国の保護権」これが規定されています。「沿岸国は、無害でない通航を防止するため、」こちらが警告しても領海にどんどん入ってくる、これは無害でない通航ですね。これを防止するため、皆さんのお手元、最後のページ、十ページに資料がありますけれども、「自国の領海内において必要な措置をとることができる。」
こういった中で、海洋法に関する国際連合条約の第二十五条、沿岸国の保護権の第一項で、「沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる。」、こういうふうに規定をされております。 現状を鑑みれば、今行っている対策に加えて、領土、領海をまさしく堅守するための実効的な必要な措置について検討されているのかどうか、お伺いします。
ということは、いわゆる外交保護権は国としてはないけれども、個人がそういうことを訴えることについては妨げていないということだろうと思うんですね。 ということは、私は今後、ここまで日韓で大変な、カントリーリスクというふうに今朝の新聞に出ていましたけれども、何か知恵を出すべきときではないかと思っているわけです。
これまでの、今領事局長から御説明いたしました、現地で問題提起があった場合の御協力、さらに、具体的に課題が提示された場合には、現地における裁判制度、その法手続にのっとった適切かつ円滑な解決が得られるよう努力をすることが基本でございますけれども、日本人の利益が害されるような場合には、外交保護権という我が国の主権にかかわる問題もございますので、当然のことながら、必要に応じて外交当局間の連絡をとり合ったり、
例えば、北朝鮮による拉致問題、これが日本国の主権の侵害であるのは、我が国の国籍を持つ自国民が他国によって権利を侵害されている場合、国の外交保護権として、主権の作用としてその権利主張ができるわけでございます。そういった意味からも、この法案の審議は大変重大だと認識をしています。 今回、改正に至りましたのは、六月四日の最高裁判決が契機であります。
この無国籍者でございますが、これはどこの国にいるということについて何の権利も有しない状態になりますし、パスポートももちろんないので移動の自由もない、外交保護権にも浴しないというようないろいろな不利益がございますので、国際的な約束事といたしましては、なるべくこういうものを減らそうという傾向にございます。
ロシア政府の労働証明書の発給をもって我が国が国際法上の義務を負うことは仮にないとしても、日ソ共同宣言による相互の請求権放棄によって国家の外交的保護権の発動を不可能にしたというのはそもそも日本国政府の判断、責任においてであったわけであります。東ドイツと統一する前の西ドイツが、帰国した自国捕虜全員に支払った補償金措置の教訓にもやはり学ぶべきところが本当はあるんではないか。
ただ問題は、国際結婚ですとかそういう場合に、父母のどちらかの国籍の選択を迫るというのは余りにも酷ではないかという要請は、例えばフランスの方と結婚された方から本当に悲痛な陳情を寄せられているのも事実でございまして、これを何とかできないだろうかという検討をしているわけでございますが、例えば徴兵制度のある国ですとその徴兵をどう回避するのか、あるいは外交保護権がバッティングする、これをどうするのか、それからその
今回、この議員立法の中では、国交がなく個人賠償請求が不可能な中で、外交保護権を持つ国が、北朝鮮にかわってとりあえず原状回復をとるという形の中でこの拉致被害者に対する支援というものが基本的にはなされているわけです。 私は、それに加えて、やはり本来であれば慰謝料の損害賠償というものをするべきである、北朝鮮にその請求をすることは何ら間違っていることではない。
もし無国籍の方がどこかで遭難にでも遭ったときに、ではその保護権はどこの国に発生して、どこの国がするかといっても、だれも構ってくれない、こういうふうにもなりかねないかなというふうに思っております。
さらにまた、不当な扱いを受けましても、外交保護権を行使してくれる国がない。身分を、身柄を守ってくれる国がない。いずれの国の旅券も取得することができないので、外国への移動が制限される、そういう不利益を受けることが考えられております。
二重国籍を容認しますと、例えば同じ個人について外交保護権が衝突をして国際的な摩擦を生ずるおそれがあると、あるいは各国で別々の名前で登録することができますので、それぞれの国で別人と例えば結婚をして重婚を生じるなどの身分的な関係の混乱を来すおそれがあると、こういうようなことが国籍唯一の原則を国籍法が取っている根拠でございます。