2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
それから、個別サポート加算のⅡの方でございますが、虐待等の要保護、要支援児童は、家庭との関わり合いや、それから心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携といったことが必要となることを考慮いたしまして、児童相談所や子育て支援センター等の公的機関や要保護児童対策地域協議会等と連携するなどの要件を満たし、要保護、要支援児童に支援を行った場合に、こちらの方は一日当たり百二十五単位を加算するものでございます
それから、個別サポート加算のⅡの方でございますが、虐待等の要保護、要支援児童は、家庭との関わり合いや、それから心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携といったことが必要となることを考慮いたしまして、児童相談所や子育て支援センター等の公的機関や要保護児童対策地域協議会等と連携するなどの要件を満たし、要保護、要支援児童に支援を行った場合に、こちらの方は一日当たり百二十五単位を加算するものでございます
ですので、既に要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協ですね、要対協であったり、あるいは生活困窮者自立支援制度における支援会議等ではこの個人情報は適用除外ということで、例外的に、決まった枠組みの中であれば関係者が情報を共有して問題ないという、そういう制度がありますので、是非この制度を倣う形で、この自殺念慮者、自殺未遂者、とりわけこの未成年のリスクのある子たちの情報を関係者が速やかに共有できるような、
この点が、右側のさらに紫のサークル、ネットワーク図がございますが、要保護児童対策地域協議会、皆さんよくお聞きになっていると思いますが、この要対協と言われる地域の様々なネットワーク資源、これを活用して、在宅支援、それのソーシャルワークを担う司令塔になっていくんだと、それで、その司令塔が子供の命を守るという形の制度設計になっております。
ただ、一点、私のまた虐待云々の話の中では、要保護児童対策地域協議会、要対協の中での情報の取扱いとかといった場合に、自治体によってばらばらで、情報が取れるところと取れないものがある、個人情報だからというようなところのかなりの壁があるところで、実際、ネットワークで共有されないというのもあったりします。
まず最初に、現場をどこまで知っているかということなんですけれども、私は、その要保護児童対策地域協議会の現場をたくさん知っているかというと、そんなことはありません。ただ、国の調査をしましたときのこの第一部が要対協への質問というふうになっていまして、そこに自由記述なども多く挙げられています。
「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応について」を発出し、市町村等に対して、ヤングケアラーの概念や実態について周知するとともに、要保護児童対策地域協議会と高齢者福祉、障害者福祉部局等の関係部署が連携を図りながら適切に対応するよう求めているところとされています。
また、個々の事案についての現場レベルでの対応に関して申し上げれば、先ほどお話がありました市町村に設置されている要保護児童対策地域協議会に、市町村、児相のほか、学校、教育委員会、警察など子供と関わる多様な機関が参画し、支援が必要な児童等の情報共有を図り、適切な保護支援にもつなげているところであります。
今おっしゃいました要保護児童対策地域協議会、これは、私の地元愛知県でこういった活動をされている方々にいろいろ聞いてみたんですが、分からないとおっしゃる方もいました。それから、六年間三百人以上子供たちに関わってきたが、呼ばれたのはそのうち三回のみというふうにおっしゃる方もいます。今、その活動をしっかりしていくように周知徹底されるというふうにおっしゃいましたが、どうぞよろしくお願いします。
そういう中で、厚生労働省としては、従来から市区町村に対しまして、保育所等の関係機関がそうした状況を把握した場合には、いわゆる要対協という要保護児童対策協議会の方の枠組みを活用して情報が得られるよう連携すべき旨を周知しております。
調査の具体的な内容等について有権者の御意見もいただきながら検討が進められるものと承知しておりますが、厚労省が平成三十年度に要保護児童対策地域協議会を通じて行った調査によれば、ヤングケアラーである児童生徒の約三割は学校生活に支障は見られないとなっており、学校への聞き取りだけでは十分な把握は困難と私も思います。
また、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象の幼児児童生徒に関しては、児童虐待のリスクも踏まえ、おおむね一週間に一回以上、電話等で定期的に幼児児童生徒の状況を把握するよう通知をしたところです。
文部科学省といたしましては、学校、教育委員会等向けの虐待対応の手引、ございますが、要保護児童対策地域協議会に登録されている要保護児童に対しまして、進学先の学校でも安全に安心して学ぶことができるように、虐待に係る記録の文書の写しを確実に引き継ぐなど、新しい学校に必要な情報を適切に伝えることが重要である旨を周知をしているところであります。
そういった中で、要保護、各市町村に要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協というのがございますので、そこが中核となって支援対象事業の、こういった方は誰がちゃんと電話等で把握していくのか役割分担をして、しっかりと定期的に確認して必要な支援をしていくこと、また、民間団体等にも幅広く協力を求め、様々な地域ネットワークを総動員して地域の見守りの体制を強化していくこと、こうしたことを今お願いをしているところでございますし
○政府参考人(依田泰君) 学校休業や外出自粛等が行われる中で、子供の生活環境の変化を的確に把握していくことが重要となっているところでございまして、こうした認識は地方自治体も持っておりまして、要保護児童対策地域協議会等を通じまして、支援対象児童等の状況の把握等に関して協議が行われているものと承知をしております。
このため、一斉休校のときの三月四日の時点で、児童相談所や要保護児童対策地域協議会におきまして、支援児童等の状況の変化を把握し、必要な支援を行うよう依頼を行ったところでございます。
このため、学校の臨時休業等を踏まえまして、三月四日、地方自治体に対しまして、教育委員会等の学校関係者、また関係機関と緊密に連携いたしまして支援対象児童等の状況の変化の把握に努める、また要保護児童対策地域協議会の実務者会議でありますとかまた個別検討会議を適宜開催いたしまして、主たる支援機関の見直しも含めまして、地域におきまして支援対象児童等に必要な支援が講じられるよう取組をお願いする旨の依頼を行ったところでございます
こうした認識のもと、文部科学省においては、都道府県教育委員会等に対して、要保護児童対策地域協議会において、要保護児童として進行管理台帳に登録されている児童生徒については、スクールソーシャルワーカー等を活用するなどして関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行うよう依頼をしたところです。
こうした認識のもと、文部科学省においても、都道府県教育委員会等に対して、要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協において要保護児童として進行管理台帳に登録をされている児童生徒について、スクールソーシャルワーカーなどを活用するなどして関係機関と緊密に連携をし、必要な支援を行うように依頼を行ったところであります。
また、在宅時間が大幅に増加することも踏まえ、要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協において要保護児童として進行管理台帳に登録をされている児童生徒については、スクールソーシャルワーカーなどを活用するなどして関係機関と緊密に連携をし、必要な支援を行うよう依頼をしたところであります。
関係機関との連携に当たりましては、各市町村に設置いただいております要保護児童対策地域協議会におきまして、警察、教育委員会でありますとか、また配偶者暴力相談支援センター等の関係機関と自治体が、児童虐待事案に関する情報また方針につきましてきっちり共有をいたしまして、適切な役割分担のもとに対応していくことが有効であると考えております。
十一、要保護児童対策地域協議会の実効性を向上させ、関係機関が有機的に連携しながら活動できるよう、調整担当者の研修内容の充実や参画することが望ましい構成機関、効果的な運営方法に関するガイドラインの作成などにより必要な支援を講ずること。 十二、中核市及び特別区における児童相談所の設置を目指し、設置に係る必要かつ十分な支援を講ずるとともに、中核市及び特別区の理解が得られるよう努めること。
昨年七月の緊急総合対策などに基づいて、要保護児童対策地域協議会における学校、医療機関、児童相談所等との情報共有の推進や、また地域の医療機関で児童虐待を発見しやすい体制を整えるための医師等への研究費用に対する補助も行っているところであります。
このような進行管理は、家庭に身近な地域で適切な体制の下、専門性を持って対応すべきものだと考えておりますので、これは要保護児童対策地域協議会、これが行うことが適当であると、こう考えます。ただ、要保護児童対策地域協議会がこのような役割を適切に担うためには、要は事務局である市町村の体制の整備と専門性の確保が必要だと考えます。
二〇一六年の児童福祉法改正で、子育て世代包括支援センターの全国展開、子ども家庭支援拠点の整備、要保護児童対策地域協議会への専門職配置の義務化などが図られておりますけれども、全国的にはまだ道半ばという状況ではないかなというふうに思っております。
この要望の中でも、婦人相談所等と児童相談所との連携強化という一項目を掲げまして、婦人相談員等は市町村に設置された要保護児童対策地域協議会のメンバーに加わるなど、日常から顔の見える関係を構築することということを提案をさせていただいているところでございます。
また、今先生から御指摘がありましたとおり、婦人相談員等の要保護児童対策地域協議会への参加については与党PTから提言をいただいております。 まず、市区の婦人相談員の参加の前提といたしまして、まず市区の婦人相談員の配置率がまだ四割にとどまっている現状がございます。
要保護児童対策地域協議会への医師、歯科医師の参加割合につきましては、協議会を設置している市町村のうちで、医師会の参加が約六割、それから歯科医師会の参加が約二割ということで、その割合で協議会の構成機関となっております。
今、要保護児童対策地方協議会への参加の義務付けというお話がありましたが、直ちに義務付けるというのではなくて、むしろ早期発見という観点から、医師や歯科医師と市町村や他の関係機関がそれぞれの地域で問題意識を共有しながら取組を重ねていくことが望ましいと考えております。
そのときに、当然、虐待の対応ということでいえば児童相談所がその主たる担い手となるわけですけれども、予防というところから考えますと、やはり市町村、基礎自治体、ここが極めて重要である、もちろん都道府県の役割も重要であるということから、今回、要保護児童対策地域協議会の在り方について私たちとしては検討を加えました。
第四に、関係機関等は、要保護児童対策地域協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならないものとすること。