1992-06-02 第123回国会 参議院 法務委員会 第12号
ただ、委員もお触れになられましたように、少年の保護事件手続の対象となる少年につきましては、一般的に申しまして刑事補償の対象となる成人に比べて身体の自由の拘束による経済的損害は小さい場合が多いとも考えられるわけでございますが、他方、年長少年の中には職業を持って妻子等の親族を養っている者もあると思われるわけでございまして、補償日額の上限を刑事補償のそれよりも低額にするということについては合理的根拠に乏しいのではないかというふうに
ただ、委員もお触れになられましたように、少年の保護事件手続の対象となる少年につきましては、一般的に申しまして刑事補償の対象となる成人に比べて身体の自由の拘束による経済的損害は小さい場合が多いとも考えられるわけでございますが、他方、年長少年の中には職業を持って妻子等の親族を養っている者もあると思われるわけでございまして、補償日額の上限を刑事補償のそれよりも低額にするということについては合理的根拠に乏しいのではないかというふうに
少年保護事件手続においても、費用補償の制度を設けるべきではないかというお尋ねだと思うわけでございますが、この費用補償制度を設けるべきかどうかにつきましては、少年保護事件手続における非行事実の位置づけと申しますか、非行事実認定のあり方というもの、例えば全部の事件について必ずその非行事実があるかないかということを判断することとすべきであるのかどうかということ、あるいは攻撃防御による訴訟構造をとった方がいいのかどうかというような
○政府委員(濱邦久君) 少年本人に対する補償と異なりまして、特別関係者に対する補償、先ほどお答え申し上げましたように、特別関係者自身に対する一種の損害賠償というふうに理解しておりますから、特別関係者に対する補償におきましては格別、少年保護や、あるいは少年保護事件手続との一貫性を確保しなければならないという必要性はないというふうに思うわけでございまして、申し出を待って補償すれば十分であるというふうに考
○濱政府委員 憲法四十条で申しております「無罪の裁判」と申しますのは、これは累次の最高裁の判例でも明らかにされておりますように、刑事裁判手続において無罪の裁判を受けたときというふうに解されているわけでございまして、今問題になっております少年の保護事件手続において不処分等の決定があった場合はこの憲法四十条で言う「無罪の裁判を受けたとき」には当たらないというふうに一般的に理解されていると思うわけでございます
という規定でございますので、少年保護事件手続において不処分等の決定があった場合はこれには当たらないというふうに理解されていると思うわけでございます。
○濱政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、昨年三月二十九日の最高裁決定の中では、その意見の中で、立法論として少年保護事件手続において不処分等の決定を受けた者に対しても補償を与えることが望ましいという判断が示されたわけでございます。
○濱政府委員 今委員御指摘のとおり、現行の刑事補償法は昭和二十五年に立法されたわけでございますが、その刑事補償法が立法された当時、家庭裁判所における少年の保護事件手続において犯罪等の非行事実が認められないということを理由に不処分等の決定を受けた少年に対しましても同様の補償を行うべきであるとの御議論は見られなかったように思うわけでございます。
これに対しまして、家庭裁判所における少年の保護事件手続において、犯罪事実が認められないということで不処分等の決定を受けましても、これに対して補償を行う制度はこれまでなかったわけでございます。
説明でも申し上げましたけれども、一般の刑事裁判手続において無罪の裁判が行われた場合、あるいは罪を犯さなかったものとして不起訴処分に付された場合でありますれば、少年が犯罪の嫌疑によってその身体の自由を拘束された場合におきまして、今委員仰せのように、結果として、理由のなかった身体の自由の拘束等に対しまして刑事補償または被疑者補償の対象として補償がなされるわけでございますが、家庭裁判所における少年の保護事件手続