2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
一時保護中の親との面談をどう考えるかにつきましては、親との面談が児童の最善の利益に合致するかどうかを個別の事案ごとに判断する必要がございまして、一概にお答えすることは難しゅうございますが、厚生労働省が定めております一時保護ガイドラインにおきましては、面会等に関する制限は、子供の安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とすること、制限を行う場合には、子供の安全確保のため必要である
一時保護中の親との面談をどう考えるかにつきましては、親との面談が児童の最善の利益に合致するかどうかを個別の事案ごとに判断する必要がございまして、一概にお答えすることは難しゅうございますが、厚生労働省が定めております一時保護ガイドラインにおきましては、面会等に関する制限は、子供の安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とすること、制限を行う場合には、子供の安全確保のため必要である
それから、原則か例外かにつきましては、大変繰り返しで恐縮でございますが、私ども、自治体に対してこれを踏まえていただくようお願いしている一時保護ガイドラインにおきまして、面会に関する制限につきまして、子供の安全が確保され、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とするというふうに言っておりますので、必要最小限とするということですから、それはその必要最小限である安全確保の理由が説明できるかどうか、
原則と例外という言い方と私どもが一時保護ガイドラインで示している考え方が、具体的にそれほど乖離しているかどうかということはあると思うんですけれども、本日のお答えとしましては、一時保護ガイドラインという、自治体、児童相談所がこれに基づいて一時保護業務を運営してくださっているガイドラインの表現を用いまして、一時保護の目的が達成できる範囲内で必要最小限とするという考えを示しているガイドラインの箇所を御答弁申
○田村国務大臣 先ほど申し上げた一時保護ガイドライン、ガイドラインの基本的な考え方というのがありまして、子供の状態や背景を踏まえずに一律に集団生活のルールを押しつけることは権利侵害に当たるとの考え方を示しています。例えばというのがありまして、外出、進学、通信、面会に関する制限は、子供の安全の確保が図られ、かつ一時保護、これは先ほどの話が入っていると思いますけれども。
そういう意味では、やはり児童の最善の利益に合致しているかどうかということを判断するんだと思いますが、今局長からも話がありましたが、一時保護ガイドライン、ここに、面会等に関する制限は、子供の安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限度とすると。つまり、面会に関する制限は必要最小限度とするということであろうと考えております。
モデル問題例一ですと②の街並み保存地区景観保護ガイドライン、これが実用文の一つの典型です。それから、二番目では駐車場の使用契約書です。そして、第一回の試行調査では生徒会の部活動規約です。第二回は記述式では実は異なる問題傾向になりましたが、マークシート式の第二問の方で著作権法が出ました。
そういう点で、餌となる動物の環境を整えていくと同時に、やはり人為的な形での影響を極力小さくするということが極めて重要で、猛禽類保護ガイドラインを公表して、取り組み、周知などを図っておられるというふうに承知しておりますが、このガイドラインの中には、例えば、繁殖への影響を与える事例としてヘリの飛行などがあると聞くが、どうなっておりますか。
経済産業省においては、同法に基づき、個人遺伝情報保護ガイドラインを定め、その中において、目的外使用の原則禁止、本人の同意を得ない第三者提供の原則禁止、インフォームド・コンセントの取得など、個人遺伝情報を取り扱う事業者の義務を具体的に規定しております。
加えまして、経済産業省におきましては、同法に基づき個人遺伝情報保護ガイドラインを作成いたしまして、インフォームド・コンセント取得の手順などを含め、個人遺伝情報を取り扱う事業者の義務などについて、より詳細に規定しております。
この個人情報保護ガイドラインというのは、捜査機関に対して向けられたものではなくて、電気通信事業者に対して、通信の秘密や個人情報の適正な取り扱いに関して遵守すべき基本的事項を定めて、その適正な対応を求めるものでございます。
現段階で、実際にプライバシーの侵害が起こっている、まだ本格的にも普及しておりませんのでそういう状況ではないわけで、立法措置が必要という認識には今はまだ至っておりませんけれども、後手に回ったんでは遅いということで、当省といたしましては、例えば電子タグがついていることの表示をするとか、そしてまた、望まない人にはそれを使えなくする方法を教えるとか、そういう電子タグに関するプライバシー保護ガイドラインを制定
具体的には、1.プライバシー権がアメリカにおいて、ひとりにしておかれる権利、自己情報コントロール権として認識され、その制度化が提唱される時期、2.我が国において、まず、地方自治体においてプライバシー権保護の制度化が実現されるとともに、OECDガイドラインの公表を契機に、国においてその制度化が提唱される時期、3.行政機関における個人情報保護法の制定が検討され、個人情報保護ガイドラインが関係省庁で策定される
二ページの中ほどより少し下の第三期でありますが、「行政機関個人情報保護法検討制定・個人情報保護ガイドライン策定・都道府県個人情報保護制度化期」というふうに言っております。第四期としますと、三ページに掲げましたが、「個人情報保護基本法制提案・議論期」ということで、現在国会におきまして審議がされております時期をここでとらえております。
それで、先ほど言った、旧通産省が出した九七年の、民間部門における電子計算機処理に係る個人情報保護ガイドラインの解説を読みますと、それが、国際的な個人情報保護への動向を踏まえて検討がされた結果このガイドラインを示した、こういうふうになっているわけですね。
の解釈で差し当たりの問題は生じないのかもしれませんけれども、先ほど冒頭に質問した話として、個人情報保護法ができると、現在行っているいろいろな、特に個人信用情報について、かなり社会的には進んでいますから、これも影響を受けるのではないかというふうに考えられているわけでありますけれども、この点について、どういう影響があって、今つくられている例えば金融庁の事務ガイドラインあるいは経済産業省の個人情報保護ガイドライン
今般の法改正に際しましても、OECDの電子商取引消費者保護ガイドラインあるいは各国における法制を踏まえながら、国際的整合性の確保に十分配慮をさせていただいたつもりでございます。 そしてまた、政府間の調整のみならず、民間レベルでの取組を通じた環境整備ということも極めて重要であるというふうに考えております。
ちなみに、OECD電子商取引消費者保護ガイドラインにおきましても、各国政府に対しまして、受信を拒否する消費者の意向が尊重されるように、すなわち、オプトアウト規制が勧告されているところでございます。 したがいまして、今回の法改正の内容は、国際的な議論とも調和のとれたものと我々は考えているところでございます。
先ほど来話題になっておりますが、OECDの電子商取引消費者保護ガイドライン、これがいわばOECD加盟国の一つのスタンダードな考え方だというふうに私ども承知しておりますが、そこにおきましては、各国政府に対して、受信を拒否する消費者の意向が尊重されるように、つまり、オプトアウト規制が勧告されているというふうに理解しておるわけでございます。
また、例を一つ申し上げますと、OECDの電子商取引消費者保護ガイドラインにおいても、一方的な商業広告メールに絞って対応が勧告されている、こういう事例も踏まえて行わせていただきました。
今回の法律の改正、もちろん第一歩だというふうに思いますけれども、全般的な電子商取引のトラブルを未然に防いでいくという点では、OECDの電子商取引に関する消費者保護ガイドラインというようなものも出されているわけですが、そういうことも含めて総合的な対策が求められているのではないかと思いますが、その点の対策、大臣に最後にお答えいただいて、質問を終わりたいと思います。
そして、御指摘のありましたOECDの電子商取引消費者保護ガイドラインにつきましては、一昨年十二月に採択されたものでございまして、電子商取引に参加する消費者が通常の対面取引などリアルの世界を下回らないレベルの消費者保護を受けることを確保する、このことを基本原則としております。
こうした背景のもとで、昨年十二月にはOECD理事会がガイドライン、電子商取引についての消費者保護ガイドラインというものでございますが、それが承認されておりまして、諸点に触れられております。 本法案でも、電子商取引等の促進という条項中で消費者保護に言及されているということだけでなくて、衆議院で可決された際の附帯決議にもその旨が出てまいります。
特に、OECDにおいて電子商取引消費者保護ガイドラインが昨年十二月に採択されたことを受けて、今回は電子商取引に参加する消費者がリアルの世界を下回らないレベルの消費者保護を受けることを確保するための法整備だということで、なされたこと自体は私は評価したいと思っております。
実際には、一九八〇年にOECDがプライバシー保護ガイドラインをつくって、その後、EU議長指令というのを出しているわけで、こういうものに対してまず先に個人情報保護法を整備すべきで、それより先に、例えば通信傍受法のようなものを制定してしまった。そのあたりにもユーザー側の不信というのはあるんじゃないかというふうに考えております。
それと同時に、消費者保護の問題についても昨年十二月、OECDの理事会勧告というのが出されておりまして、そこで電子商取引に関する消費者保護ガイドラインというのが採択されております。その中の非常に重要な部分といいますか、このガイドラインの第二部の一般原則の冒頭に書かれているのですね。「電子商取引に参加する消費者には、他の形式の商取引で与えられるレベル以上の透明で効果的な消費者保護を与えるべきである。」
そこで、まず最初に郵政省にお聞きしたいんですが、先ほど野田郵政大臣のお答えの中で出てまいりましたけれども、昨年十月の電気通信サービスにおけるプライバシー保護に関する報告書を出して、十二月に個人情報保護ガイドラインというものを改定しました。このガイドラインについての解説を見てみますと、通信履歴は通信の秘密として、その取り扱いというものを非常に厳密に、また綿密に規定しております。
電気通信分野でいえば、NTTですらがこういう個人情報保護ガイドラインを守れなかった。こうした状況を放置すると、問われるのは、電気通信事業全体の信頼だけではなくて日本の個人情報保護への姿勢というものが問われるということ。ガイドラインにとどまるのではなくて、やはり実効性のある個人情報保護の制度整備をするべきだと思うのですが、その点についての大臣の見解をお聞きしたい。