2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
その一方で、では価格安定制度の保証基準額はどうなのかといいますと、先ほどは、再生産価格が八百七十七円、販売価格が七百四円。そして、今年の二月ですと、私が聞いている限りでは六百円を切るぐらいの価格になっている。そうすると、再生産価格から差額がキロで二百七十円ぐらいあるわけで、こうすると、今のセーフティーネットでは大変厳しいなというのがあります。
その一方で、では価格安定制度の保証基準額はどうなのかといいますと、先ほどは、再生産価格が八百七十七円、販売価格が七百四円。そして、今年の二月ですと、私が聞いている限りでは六百円を切るぐらいの価格になっている。そうすると、再生産価格から差額がキロで二百七十円ぐらいあるわけで、こうすると、今のセーフティーネットでは大変厳しいなというのがあります。
そこで、考え方といたしまして、卸売市場におきます平年並みの価格であれば長い目で見れば再生産が可能というふうに考えられるということから、野菜の価格安定制度におきましては過去六か年の平均の卸売価格を基準といたしまして保証基準価格を設定いたしまして、その額を下回った場合に生産者補給金を交付して再生産の確保を図っているという考え方に基づいているということでございます。
五 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
五 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
今先生御指摘のように、肉用子牛の再生産を確保するため、この繁殖農家に対しましては、子牛価格が保証基準価格、黒毛和種で五十四万一千円でありますが、これを下回った場合、その差額の十割、全額を国が補填する肉用子牛生産者補給金制度を措置しているところであります。
子牛生産の安定化を図るために、肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合、生産者に対して生産者補給金を交付する肉用子牛生産者補給金制度があります。現在の保証基準価格は黒毛の和種で五十四万一千円だけれども、これとかつかつになっている現状があります。 もともと農水省は、子牛一頭当たりの生産費は六十五万九百六十九円としています。
この二〇一九年十二月五日衆議院農水委員会の決議では、肉用子牛生産者補給金の保証基準価格は、中小、家族経営を含む酪農家の意欲喚起を考慮して決定するよう要望しています。
また、野菜価格安定制度は、産地を対象にして、差額、野菜の平均販売額が保証基準価格を下回った場合に差額の九割を支払う。収入保険は、収入が基準収入の九割を下回った場合に、下回った額の九割を補填する。これはやはり、聞いていただくとわかるように、非常にさまざまな選択がある。農家の負担も違う中で、やはり選択に迷う部分と、そして周知も届いていない部分があると思います。
六 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。 七 酪農経営を支える酪農ヘルパーについては、その要員の確保や育成、酪農家の傷病時利用に際しての負担軽減、利用組合の組織強化への支援を行うこと。
今回、令和二年度の保証基準価格を定めるわけでございますけれども、昨年の末、TPP11の発効に合わせて策定いたしました新たな算定方式に基づき、算定することになっております。
これは、国から交付される生産者補給交付金を財源にいたしておりますが、子牛価格が保証基準価格を下回った場合には補給金が支給されるという仕組みでございます。 繁殖農家は高齢化が進んでおりますし、肉用牛の生産の安定化を図っていくことは極めて重要と考えております。そのためにも、繁殖基盤の維持強化が大変重要になってくると考えております。
六 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。 七 酪農経営を支える酪農ヘルパーについては、その要員の確保や育成、酪農家の傷病時利用に際しての負担軽減、利用組合の組織強化への支援を行うこと。
また、あわせまして、協定発効後の経営安定に万全を期すために、経営安定対策といたしまして、牛・豚マルキンの補填率ですとか肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格の引上げ、加工原料乳生産者補給金の液状乳製品への対象拡大等の措置を実施することなど、万全の国内対策を実施しているところでございます。
焦点となっている肉用子牛生産者補給金制度の保証基準額について、有識者からは、小規模農家の生産費に配慮した水準を求める声が相次いだということであります。当然、先ほどもお話がありましたけれども、繁殖経営は構造的に中小企業が多いということであります。もっともな指摘であり、そういう声にやはり対応していかなくてはいけないというふうに思っています。
○吉川国務大臣 今、金子委員からもお話をいただきましたように、第一回目の食料・農業・農村政策審議会の畜産部会におきましては、肉用子牛の生産者補給金制度における保証基準価格の設定に当たりましては、繁殖経営は中小規模が多いことから、中小規模の経営の生産費を考慮すべきである、そういう意見は出されております。
去る十一月の二十日に行われました肉用子牛生産者補給金に係ります算定方式検討会の取りまとめにおきましても、新たな保証基準価格の算定に当たっては、小規模な肉用子牛経営の実態を踏まえつつ、酪肉近で示している近代化を促進する方向に沿ったものとすることが適当と明記されてございます。
今、肉用子牛の生産者補給金制度でございますが、総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、TPP11協定の本年十二月三十日の発効に合わせまして、その保証基準価格を現在の経営の実情に即したものに見直すこととなります。
関連政策大綱におきまして、TPP又は日EU・EPAの協定発効に合わせて保証基準価格を現在の経営の実情に即したものに見直すというふうに書いてございますけど、具体的に申し上げますと、十二月三十日のTPP11の発効の日に合わせまして新たな保証基準価格を設定するわけでございますが、その際に、現在、肉用子牛の生産者補給金制度、いわゆる十分の十の一階事業と言われている部分と肉用牛繁殖経営支援事業、補填率四分の三
○紙智子君 三日に開かれた政策審議会の畜産部会で、どの規模層の生産費を取り上げるかが重要という意見ですとか、繁殖経営は構造的に中小規模が多いなど、小規模経営の生産費を考慮した保証基準価格の設定を求める声が相次いだというふうに聞いています。 新たな保証基準価格は生産者が再生産を確保できるようにすべきだというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
七 牛肉・豚肉の安定価格及び肉用子牛の保証基準価格等については、需給動向、価格の推移、子牛価格の高騰等を十分勘案し、畜産農家の経営安定に資するよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
七 牛肉・豚肉の安定価格及び肉用子牛の保証基準価格等については、需給動向、価格の推移、子牛価格の高騰等を十分勘案し、畜産農家の経営安定に資するよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
七 信用補完制度に対する国庫負担については、近年減少傾向にあるものの引き続き多額の予算措置が講じられている現状に鑑み、国民負担の軽減及び制度の持続可能性を確保する観点から、各信用保証協会の財務の健全性確保、業務の効率化及びガバナンスの一層の強化を図るとともに、信用保証協会による保証業務や保証基準の在り方についても、不断の検証及び見直しを行うこと。
四 牛肉・豚肉の安定価格及び肉用子牛の保証基準価格等については、畜産農家の経営安定に資するよう、需給動向、価格の推移、子牛価格の高騰等を十分勘案し、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。 五 畜産・酪農の生産基盤の強化を図るため、関係事業者が連携・結集し、地域一体となって収益を向上させる地域ぐるみの畜産クラスター事業を強力に推進すること。
また、総合的なTPP関連大綱の中で示されております肉用子牛の生産者補給金と肉用牛繁殖経営支援事業の保証基準価格の一体化などの見直しについても、再生産が可能となるような、経営の実情をしっかり踏まえたものになるよう追求してほしいというふうに思ってございますが、こちらの方は政府としての考えはどのようなお考えなんでしょうか。
肉用子牛の生産者補給金制度におきます保証基準価格につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づきまして、肉用子牛の再生産を確保することを旨として現在決定しているところでございます。
四 牛肉・豚肉の安定価格及び肉用子牛の保証基準価格等については、畜産農家の経営安定に資するよう、需給動向、価格の推移、子牛価格の高騰等を十分勘案し、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
まず、加工原料乳生産者補給金の単価及び交付対象数量、また指定食肉、豚肉や牛肉の安定基準価格及び安定上位価格、そして、肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格を定めております。
あるいは、肉用子牛保証基準価格の見直し。 そして、酪農については液状乳製品、これは生クリーム等でありますけれども、加工原料乳生産者補給金の、生乳を加工品として出荷した場合にはどうしても価格が低くなる、それの価格補填をする制度でありますけれども、その対象にそうした生クリームなども加えるという制度であります。
また、現在の黒毛和種の保証基準価格を見てみますと、ちょうど三十三万二千円でございまして、また、肉用牛の繁殖経営支援事業、いわゆる二階部分の発動基準についても四十二万円となっておりまして、実態にそぐわない形でございますので、ここは、黒毛和種あるいは短角、乳用種等々について、経営の実情に即したものに見直すということをさせていただきたいと考えております。
次は、肉用子牛の保証基準価格それから合理化目標の価格の適正な決定についてということで伺っておきたいと思います。 今、私は酪農の生産基盤の話をしましたが、肉用牛の生産も、むしろそっちの方が非常に弱体化しているんじゃないだろうかなというふうに見受けられます。これももう皆様御案内のとおりですけれども、繁殖の雌牛の飼養頭数は減少基調で、子牛の価格も大変上昇している。
平成二十八年度の保証基準価格については、現在のルールにのっとって、生産コストの変化率等を反映するとともに、合理化目標価格についても、肥育に要する合理的な費用等を考慮して、食料・農業・農村政策審議会の意見を踏まえた上で、適切に決定したいと考えておるところでございます。
次に、畜産物価格等について移りたいと思いますけれども、今後、諮問、決定されていく加工原料乳生産者補給金の単価、交付対象数量、そして肉用子牛生産者補給金の保証基準価格等につきましては、今回はTPPの大筋合意後初ということだけに、現場からは大変注目されております。
子牛の価格がいいのになぜやめようというお気持ちになられるのかなということをよくよく考えてみますと、やはり肉用子牛の生産者補給金制度の保証基準価格について御信頼をいただいていないのではないかということをずっと思い続けてまいりました。
また、肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格等についてでありますが、これにつきましては、現在のルールにのっとって生産コストの変化率等を反映し、これも食料・農業・農村政策審議会の御意見を踏まえた上で適切に決定したいと考えております。
併せて、信用保証協会による保証業務や保証基準の在り方についても、不断の見直し及び検証を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
併せて、信用保証協会による保証業務や保証基準の在り方についても、不断の見直し及び検証を行うこと。 四 本法により介護事業や生活困窮者支援事業、中小企業と連携していない事業等を行う者も含め幅広い特定非営利活動法人に対して信用保険の対象が拡大されたことに当たり、当該制度の活用を促進するべく、関係金融機関や特定非営利活動法人に対して本法の意義等について周知徹底を図ること。