2020-03-18 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第3号
二か月間たったわけですけれども、今日は商工行政にも詳しい宮本政務官がいらっしゃるので宮本政務官にお伺いしたいと思うんですけれども、商工中金は原則無保証化、いわゆる保証人なしで貸付けするよと、そういうことで今ガイドラインに載っておるわけでございますが、可能な限りそれに向かっていくということでありますけれども、この二か月たった段階で、商工中金としての監督官庁の政務官としてどのような手応えを感じているか、
二か月間たったわけですけれども、今日は商工行政にも詳しい宮本政務官がいらっしゃるので宮本政務官にお伺いしたいと思うんですけれども、商工中金は原則無保証化、いわゆる保証人なしで貸付けするよと、そういうことで今ガイドラインに載っておるわけでございますが、可能な限りそれに向かっていくということでありますけれども、この二か月たった段階で、商工中金としての監督官庁の政務官としてどのような手応えを感じているか、
今ほど御指摘のこの原則無保証化に関しましては、今から六年前に経営者保証に関するガイドラインが運用開始されまして、当時、政府系金融機関としては商工中金がまさに中心となって積極的に取り組んでいただきました。いわゆる経営者保証に関わらない保証をやると。
そういう意味では、機関保証化ということは一つではいい面もあるんですが、問題点もあるということを御理解ください。 実は、レジュメの二ページの真ん中ぐらいにお書きしていますこの繰上げ一括請求というのも問題なのです。奨学金というのは月々あるいは毎年払うわけですけど、返済が滞ると将来分も一括して請求される、これが繰上げ一括請求といいます。 しかし、規則を見てみると、こう書いています。
セーフティーネット保証の五号が部分保証化されれば、今後新たに五号を利用する中小業者に対する貸し渋りの懸念、既に五号を利用している中小業者の追加融資が厳しくなるのではないかという懸念、信用保証制度を基盤とする自治体の制度融資にも影響が及ぶのではないかという懸念が出ております。中小・小規模事業者の資金繰りに支障が出ないように、経済産業省、金融庁はどう対応しようとしているでしょうか。
建設業の業界紙でも、この部分保証化が中小建設企業の資金繰りに大きな影響を与えることになると報じております。 なぜ、我が国で信用保証制度は資金繰りの命綱と呼ばれるような存在になっているんでしょうか。中小企業が信用保証をしている割合、日本では約四割ですけれども、米国、イギリス、ドイツ、フランス、何%でしょうか。
二〇一五年の当委員会でも指摘したんですが、中小・小規模企業者の資金繰りの命綱、セーフティーネット五号保証の部分保証化、これは、法律も変えずに、経産省のさじかげん一つでこの部分保証化ができる、そういう仕組みになっていること自体、私、問題だというふうに思うんです。
二〇〇七年からですからもう十年になりますが、一般保証の部分保証化、責任共有制度要綱ですか、が策定された。このときにも、セーフティーネット保証と特別小口保証は対象外とされておりました。ただ、括弧、当面の間、括弧閉ずという扱いではありました。