2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
新制度に移行した場合の利用者負担額は、これは初めから市町村が所得に応じて定める応能負担というふうになっているわけでございますけれども、その額は、現行の私立幼稚園の平均的な保育料額から就園奨励費補助の国庫補助基準額を控除した額を設定するということといたしておりまして、実質的な利用者負担額は新制度に移行した後も大きく変わらないよう配慮をしているところでございます。
新制度に移行した場合の利用者負担額は、これは初めから市町村が所得に応じて定める応能負担というふうになっているわけでございますけれども、その額は、現行の私立幼稚園の平均的な保育料額から就園奨励費補助の国庫補助基準額を控除した額を設定するということといたしておりまして、実質的な利用者負担額は新制度に移行した後も大きく変わらないよう配慮をしているところでございます。
○横田政府委員 保育コストを基礎として、家計への影響も考慮して保育料額を定めるという範囲におきまして、国の基準と違った基準を各市町村がおつくりになることは、それは自由にできるというふうに考えております。
○横田政府委員 先般、八年度ベースにおける改定後の保育料額のイメージということで七段階のものをお示ししておりますけれども、この改定前と後における公費負担の額というものは変化がないということであります。
○横田政府委員 国が定める保育料額というのは、国と地方公共団体の公的負担を行う場合の精算基準でございまして、御指摘いただきましたように、具体的な保育料額については各市町村がみずからの責任において設定するということになつているわけであります。
○住委員 私が聞いたのは、要するに、そもそもその保育料額というのはどういう考え方でつくられているのかということをお聞きしたので、そうしますと、これは市町村と国との間はどういう関係になるのですか、一つの精算基準みたいになっているのですか、そういうことなんですか。
それに伴いまして今までの保育料の負担方式、所得に応じていただく方式を、ある意味で保育サービスの対価としての利用料という考え方に立ちまして、そのかかった保育コスト、年齢別の保育コストを基礎として定める、ただ福祉制度として取る場合の基準としてこれに家計に対する影響も考慮して保育料額を定めるという考え方にしたものであります。
○政府委員(横田吉男君) 今回の改正におきましては、先ほども御説明申し上げましたように、入所方式を行政処分による措置から申し込みにより利用者が選択する方式に変えることにしておりまして、これと対応いたしまして保育料の負担につきましても、それぞれ年齢別に異なりますけれども、保育サービスのコストを基礎といたしまして、徴収した場合における家計への影響も考慮して保育料額を決定するという形にいたしております。
○政府委員(横田吉男君) 国が徴収金基準額表ということで、保育料額とも言っておりますが、これをつくっておりますけれども、これは国と市町村との間における国庫負担に関する一つの精算基準でございます。これについて、国はおよそ全体の保育費用の二分の一は公費という考え方のもとに、その公費部分の半分を負担することにしているわけでございます。