2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
原子力安全・保安院が経産省の中にあって、まさに福島第一原発事故の規制のとりこですね、推進官庁の中に規制官庁があって、バッテリーが地下にあるとか、福島第一のバックアップ体制の不備すら見抜けなかった。こういった事故の教訓を基にして、我々は三条の、そしてノーリターンルールの規制庁をつくったと私どもは把握をしております。
原子力安全・保安院が経産省の中にあって、まさに福島第一原発事故の規制のとりこですね、推進官庁の中に規制官庁があって、バッテリーが地下にあるとか、福島第一のバックアップ体制の不備すら見抜けなかった。こういった事故の教訓を基にして、我々は三条の、そしてノーリターンルールの規制庁をつくったと私どもは把握をしております。
我々は、原子力・安全保安院がワークしていなかった、機能していなかったから規制庁をつくったわけです。同じようにすればいいじゃないですか。なぜできないんですか。大臣に聞きたい。
もちろん、それ以外にも原子力安全・保安院の院長も来ていました。しかし、その人たちからも、特に東電から来ていた人たちも、今社長そのものが言われたように、一時間以上ですよ。しかも、一時間たったときに、聞いたのはテレビ放送ですよ。 そうなった理由をちゃんと検証しておいてもらいたいということで質問通告をしたんです。検証していないんですか。
二〇一一年三月十日以前というお尋ねですが、東日本大震災以前の旧原子力安全・保安院による設置許可の審査におきましては、旧原子力安全委員会の立地審査指針で定められた当時の重大事故、仮想事故、用語は今と異なりますけれども、重大事故や仮想事故として、環境中に放射性物質が放出されることを前提とした事故を想定しておりました。
もう既に当時、報道では、中村審議官、保安院の方ですね、炉心溶融という言葉を使って記者会見をやっておられた。そこで、私は、これってメルトダウンのことじゃないんですかということを聞いたわけであります。菅総理も枝野官房長官も、いや、これメルトダウンと言わないんですよという話をとうとうとしておられた。そこへ、前回も申し上げたように、オレンジ色のメモが入るんですね。
平成二十四年三月十二日の記者会見におきまして、当時の原子力安全・保安院の中村審議官が福島第一原子力発電所一号機の炉心溶融の可能性について言及していることは国会事故調の報告書等にも記載されており、承知してございます。 ただし、原子力規制庁としては、当時の詳細は不明でございます。
○政府参考人(山田知穂君) お尋ねのSPEEDIが使われなかった理由でございますけれども、政府や国会の事故調査委員会の報告書では、事故発生後、長時間にわたってERSSから放出源情報が得られず、保安院や文科省を含む関係機関においては、本事故はSPEEDIが使える事態ではないという結論に達した、こういうふうにされてございます。
それが保安院から規制委員会に変わった意味だと思いますので、再審査、撤回するように強く求めていきます。 では次に、東電福島原発のベントのことについてお聞きをいたします。 何でこれ、ベントが根元で切れているということが分かったんですか。規制庁。
だから、保安院は、三月十一日の夕方に、既に十時に、燃料棒が溶融する可能性があると予測をしています。ですから、次の日、保安院に電話したときに、もう爆発するかもしれないからベントしなくちゃいけない、でも放射性物質が高いから、人海戦術でいくのか、遠隔操作で弁を開けるしかないと、必死でしたよ。 で、さっきの委員長の発言で、ベントの、規制庁の話で、ベントの役割を果たしていない。十年目の真実ですよ。
先生御指摘のベント設備を含めまして、東京電力福島第一原子力発電所事故以前のシビアアクシデント対策、これは旧原子力安全委員会が策定した文書を踏まえて、旧原子力安全・保安院が事業者に対して要請をして、事業者が自主対策として実施をしていたものでございます。
これも旧原子力安全委員会が定めた指針の一つに立地指針というのがございますが、立地指針の中でも、重大事故そして仮想事故という、これは今の言葉の使い方と定義がやや異なるところがございますけれども、環境中に放射性物質が放出することを前提として考えた事故というものが想定をされており、規制当局は、当時の規制当局も、原子力安全委員会、それから原子力安全・保安院も、シビアアクシデントは起こり得るということは認識をしていたはずです
大間原子力発電所につきましては、当時、旧原子力安全・保安院において、原子炉立地審査指針で定める重大事故及び仮想事故が発生した場合でも、非居住区域及び低人口地帯の範囲が敷地内におさまって当時の基準を満たすことなどを確認した上で、原子炉の設置を許可したというふうに承知をしております。
これも余り手前みそになっちゃいけませんが、原子力の関係では、当時、いわゆる規制をする側の経産省の安全・保安院が規制を受ける側の東電とか関電に逆にコントロールされていたというのが政府事故調あるいは国会事故調の報告でありまして、そういうことを切り離さなきゃだめだと。
原子力安全・保安院はなぜ独立させたか。ノーリターンルールを伴って今の規制庁をつくったわけでしょう。同じ職員が同じ釜の飯を食った同期を処分できないでしょう。 ですので、人事で一旦外に出たら、経産省に戻りたいな、甘い点数をつけて今回の業務改善命令のミスもなかったものにしようとか、電取と経産省がネゴシエーションしたらだめなんですよ。
原子力安全・保安院時代でありますが、二〇〇七年、最初にIRRSから指摘を受けたのに十分な改善をしなかったために発生した福島第一原発の事故、その反省に立って設置されたのが原子力規制庁であり、原子力規制委員会であるはずです。是非、この度、IRRSからも指摘のあった産業界とのコミュニケーション、どっちが悪いという話ではないんですが、しっかりと図っていただきたいと思います。
この一般財団法人電気安全環境研究所なんですけれども、この一般財団法人ですが、役員体制、組織体制を見ますと、代表理事をやっているのは誰かというと、元原子力安全・保安院の院長さんだった方ですかね。専務理事、常務理事がその他三人いるんですけれども、専務理事一人、常務理事二人、誰がやっているかというと、元文部科学省の原子力担当審議官。あと二人は、これは東電の出身の方ですね。
これは、だって、原子力安全・保安院もそうでしたよね。推進官庁の中に規制者がいたから、F一の脆弱性、地下にバッテリーを置いていたのは、全部見逃されていました。 だから、やはり、原子力しかできない、それしかおまえは生き残る道はないよと言われたら、もがいてでももがいてでも追求するのが当たり前じゃないですか。私は当たり前のことをしていると思いますよ。ただ、これを組織と、定款として縛り続けている。
これは、まさに原子力安全・保安院がこの国の規制行政を全く、F一の弱点を見つけずにあの未曽有の事故を起こしてしまったことと全く同じじゃないですか。 要するに、推進官庁と規制監視官庁が同じ経産省別館に同居をしていた。保安院も電取もいまだに別館にいます。まさに人事も共有し運命共同体、自分の人事権者は経産省の人事課長だと。これでは監視できないんじゃないですか。
昔、原子力安全・保安院があった別館から外出しをして引っ越しをさせる。でも、こういう外形的なことじゃないんですよ。 さきの答弁で、外形的なことからまず入るということをおっしゃいました。でも、外形じゃなくて、一番重要なのは、その中身の、人間がどこを向いているかですよ。どこを向いて仕事をしているか。そこのところをいじらないと組織というのは変わらない。
日本の原子力政策がどうしてもすっきりいかないというのは、保安院という規制当局が経産省の中、通産省の中にあったということが大きな障害になっているということ、それは世界各国が指摘していたのにかかわらず、日本はそこを分離できなかった。民主党政権になって、あの福島の原発事故が起きて初めて、一緒にしたんですね。
○荒井委員 これはまさしく通産省から保安院を分離した、そのことがあって初めてできた話なんだろうというふうに思いますよね。 ところで、結果的には、核燃料サイクルの是非をきょうも私どもの党の中からさまざまな方が議論を出していたんですけれども、私は、核燃料サイクルはもう限界に来ている、どこかで決断を出す時期だと。
その内部告発の内容が、当時の通産省の保安院に内部告発としてなされたんだけれども、そのことが適正に扱われなかったということが出てきます。結果的に、それは公になって、当時の東京電力の社長やあるいは会長まで辞職をせざるを得なかったということが出てくるんですけれども、恐らく事実だったんだろうと思うんです。 その後、そういう内部告発のような話というのはちゃんと適正に処理されているんでしょうか。
要するに、大臣もおっしゃったとおり、当時は、やはり原子力安全・保安院のように、欠陥を見抜けないような規制当局じゃいかぬだろうということで、監視委員会は、アメリカ、フランス、イタリアのように外出しをする、三条委員会、公取や会計検査院のような強い権限を持った、独立性の高い部局に外出しをすべきだという意見もあったと思うんですが、私は今回の事案で明らかになってしまったと思うんですよ。
この「規制の虜」というのは、あの黒川、国会事故調査委員会が、あの三・一一の原発事故がなぜ起こったのかということで、規制のとりこ、むしろ規制される側の方が力を持ってしまっていた、まあ電力業界ですね、そして、経産省の下に保安院がぶら下がっていた、そういう逆転現象、これを規制のとりこのような言い方をされておったわけでありますけれども。
また、高浜原子力発電所につきましては、原子力安全・保安院の原子力保安検査官事務所が、原子力規制庁が発足した平成二十四年までございました。五名程度の職員が勤務をしておりました。
やはり、今回の問題、関電の問題とも通底するところはあるんですけれども、私が思うのは、原子力安全・保安院ですね。原子力特別委員会でも指摘させていただきました。原発の地下に予備電源があるとか、津波の波高を低く見積もっていたであるとか、さまざまな問題がありました。それを、身内だからこそ指摘できないであるとか、身内だから後で相談すれば何とかなるだろう。 今回もそうです。
保安院の議論と全く、私、デジャビュなんですよ。九年前にタイムスリップするんですね、頭が。 やはりこれは、委員長、これは重要な経産省の制度論で、私は、今回、業務改善計画書を出したのは経産省だと思いますよ。
原子力安全・保安院が経済産業省、推進官庁の中にあったがゆえに、地下にバックアップ電源があったり、津波の波高であるとか、非常に過小評価されていた、穴を埋めるために外出ししたんですよ。それで、二代目の委員長としてお引受けされていると私は承知をしております。ですので、安全の守護者ですね、原子力の。技術的安全の守護神であると、私は立地地域としても理解をしております。
福島事故の後、原子力安全・保安院の機能を外出しすべきだ、推進官庁の中に規制者を置いたらいかぬだろうと。まずそのとおりですよ。推進官庁の経産省の中に置いてきたからこそ、このCの保護、国民の利益の保護という電気事業法の根本の根本がずっとないがしろにされてきたのが、この国の電力行政ですよ。
この浦底断層が活断層ではないという当初の日本原電の申請につきましては、これは耐震指針の改定前のもので、当時、原子力安全・保安院が審査をしていたものであります。その後、耐震指針の改定に伴って、日本原電は追加調査を行って、浦底断層は活断層と認めた、評価したというふうに承知をしております。
「東電は、電気事業者として経産省との密接な関係を基に、電事連を介して、保安院等の規制当局の意思決定過程に干渉してきた。国会は、提言一に示した規制機関の監視・監督に加えて、事業者が規制当局に不当な圧力をかけることのないように厳しく監視する必要がある。」と。
当時の規制当局である原子力安全・保安院、実は情報を得ていました。そして、それが組織内で共有をされなかったという現実というものもあるわけです。
どうして保安院から規制委員会に変えたのか、どうして三条委員会という独立性の高い委員会にしたのか。それは、国会事故調の黒川代表も述べられていますけれども、それまで日本の原子力行政というのは、規制する方と規制される方と、むしろ規制される方が強くて、実質的に、規制される方、つまり電力事業者ですね、電力事業者の意思が通っていた、そこがいろんな意味でそごが、事故が発生したんだというのが結論でした。
このトランシーバーの話なんですけれども、平成二十三年の経産省における保安院ですね、今所管が分離しましたけれども、原発におけるシビアアクシデントに対する事故対策、そのときの緊急連絡先としてトランシーバーを確保せよというようなそういう趣旨の話が出されて、それに基づいて実際に導入したというものであります。 今回明らかになったのは、五十四日間点検がなかったのじゃないかという話であります。
このとき浮かび上がったのが経産省と当時の保安院、そして電力会社との癒着でありました。さらに、この震災をめぐっては、その後、復興費の流用問題というのが起きています。 これ、いずれも、我が国の官僚機構をめぐる様々な癒着や不正、問題、行政監視、国会の行政監視あるいは我が国の政府に対する内部統制機能による行政監視が求められた事件です。
かつての規制において、原子力安全委員会は炉安審、燃安審に対して、原子力安全・保安院はさまざまな顧問会等を通じて、外部の方に最も重要な審査上の判断を委ねてしまっていたというような構造に問題があった。
今、皆さんのお手元に、資料A、これは規制庁のホームページに出ている一部ですが、これは、事故当日、つまり二〇一一年の三月十一日に、福島第一原発の所長の吉田所長名で、経産省、当時の原子力安全・保安院にファクスで送られた資料の写しでありますけれども、ここに書いてありますように、二十二時〇分現在の状況、一号機、TAFプラス五百五十ミリメートル。
いろいろ調べると、旧保安院時代に、クリアランス物の再利用については、クリアランス制度が定着するまでは、まずは電力事業者が業界内で再利用を進めていく、その後、クリアランス制度が定着したかどうかについては、公の場で広く意見を伺いつつ判断していきたい、平成十七年にそういう議論になっています。