2021-06-11 第204回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
その構成は、国家安全保衛部、人民保安部、人民武力部、人民政権機関、その他の機関や関係者を含む三十名規模としたわけでありますが、安倍総理は同日、国家的な決断と意思決定ができる組織が前面に出て、かつてない体制ができたと評価しましたが、そういうふうに評価したというのは、そうだったんですね。
その構成は、国家安全保衛部、人民保安部、人民武力部、人民政権機関、その他の機関や関係者を含む三十名規模としたわけでありますが、安倍総理は同日、国家的な決断と意思決定ができる組織が前面に出て、かつてない体制ができたと評価しましたが、そういうふうに評価したというのは、そうだったんですね。
当面は、尖閣諸島周辺海域における領海警備を担当する第十一管区海上保安部及び石垣海上保安部の二施設の周辺を対象区域として指定する必要性、緊急性が高いと考えております。 生活関連施設につきましては、対象とする類型を政令で定める仕組みでございます。
海上保安庁では、砕氷能力を有する唯一のヘリコプター搭載型巡視船である巡視船「そうや」を釧路海上保安部に配置し、冬季オホーツク海を始めとする海氷海域の海難救助体制を確保するとともに、アイスパトロールを実施し、海氷状況等の情報提供により船舶海難の未然防止も図るなど、北海道周辺海域における治安、救難、防災業務を実施しております。
また、海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、湾内は海上保安庁長官が行使しております。 異常気象時に港にある船舶を湾外に避難させる場合には、まず、船舶を港外に出した上で、引き続き湾外まで避難させる必要があります。 このため、今般の法改正により港内と湾内の権限を一体的に行使できるよう、必要な港長の権限を海上保安庁長官が代行できることとするものであります。
海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、また、湾内は海上保安庁長官が行使をしております。 異常気象時に港にある船舶を湾外に避難させる場合には、まず、船舶を港外に出した上で、引き続き湾外まで避難させる必要があります。
当面は、尖閣諸島周辺の海域におきます領海警備を担当しております第十一管区海上保安本部及び石垣海上保安部の二施設の周辺を対象区域として指定する必要性、緊急性が高いものと考えているところでございます。 有人国境離島地域離島に所在いたします海保施設は合計で十六施設でございます。
それから、「部下にパワハラやセクハラ 秋田海保職員」あるいは、「同僚に暴言の職員減給処分 横浜海上保安部」、それから、「パワハラで横須賀刑務支所の看守長を戒告」、「国交省職員、暴言で戒告」というようなことで、表に出てきているということ自体は、これまでもあったもの、隠れていたものが出てきているという部分もあるのかもしれませんが、なかなか、根絶という状況には遠いのかなと思いますが、現状認識と、また、各省庁
海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、また湾内は海上保安庁長官が行使をしております。 本制度は、異常気象時等において港内と湾内を一体として湾外避難等を迅速、円滑に実施する必要から、湾外避難の権限を行使する海上保安庁長官が港内避難の権限を持つ港長に代わりその権限を行使することを規定するものであります。
こうした団体は、日頃から現場、地元の海上保安部と連携しておりますことから、航路標識団体制度の活用につきましても、現場の海上保安部を通じて丁寧な説明を行うこととしております。あわせて、この制度を海上保安庁のホームページ、リーフレットの作成、各種メディアなどを通じて国民の皆様に対して広く周知を行うこととしており、航路標識協力団体制度の活用を推進してまいりたいと考えてございます。
その上で、悪天候時の大型巡視船による対応が必要な場合は、境海上保安部等の近隣の部署の大型巡視船を向かわせることにより、警備に万全を期しているところです。 先ほど委員の方からおっしゃいましたように、加えて、島民の安全、安心の確保の重要性に鑑みまして、配備船の機能強化についてどのようなことができるか、検討していきたいと考えております。
初日は、まず、那覇海上保安部に赴き、停泊中のPLH型巡視船「おきなわ」を視察しました。船内では、第十一管区海上保安部に係る尖閣諸島周辺海域を含む広大な担任水域における領海警備体制や救難活動への対応等の主要業務などについて説明を聴取いたしました。視察当日は、四隻の大型の中国公船が尖閣諸島沖の接続水域を航行するなど緊迫した情勢でありましたが、冷静かつ毅然として対応していくとのことでありました。
この機関は厚労省ではなくて、海上保安部と出入国管理局のようでございますけれども、これは、大臣、御存じでしょうか。 そして、その二枚後には博多港のクルーズ船の寄港予定を参考までにつけさせていただきました。この中には中国側から既にキャンセルになったものも含まれておりますけれども、毎日のように入ってくる予定にはなっているわけでございます。
相手から言われて、捜査機関が要望があったから行くのではなくて、やはり沖縄県警であったり海上保安部であったりという人たちが捜査に当たっているときは、積極的に外務省や防衛省の方から、しっかりとした資料を出せとか事情聴取に応じろとか、そういうことは連携して言うべきだと思うんですよ。だから、そこをやらないとなかなか信頼は湧かないと思うんですよ。
この事故に対して本年九月二十四日に中城海上保安部は、当時搭乗していた機長の氏名を不詳のまま、航空機危険処罰法違反容疑で那覇地裁に書類送致した。 この航空機危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律というのは昭和四十九年にできた法律で、第六条で、「過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。」
十九日に宮古島市、陸上自衛隊宮古島警備隊、宮古島海上保安部等が連携をして除去作業を実施し、同日の午後五時時点でこれまで認められた油状物は全て除去されたというふうに海上保安庁から聞いているところでございます。それで、昨日の時点で当該油状物の漂着による環境への影響に関する情報は確認されていないということでございます。
また、我が国にとって大変重要な国境離島である対馬にもお越しをいただきまして、万関瀬戸航路の視察、また、対馬海上保安部への職員への激励をいただいたと聞いております。 大臣には長崎を視察いただいて、すぐにこのように質問の機会をいただきましたことを大変ありがたく存じております。
先ほど指摘した衆議院特別委員会の質疑で、瀬長議員に対して、運輸省航空局管制保安部の小山管制課長は、「日米間の取り決めによりまして、米軍の行動に関するものにつきましては相手側の許可なしには公表できないということになっております。」と答えている。同じことをやっているんですよね。
現在残っているのは漁業者と海運関係、それから海上保安部等との説明の場が残っている。これだけでも大事なんですけれども。 とにかく、附帯決議はやはり、もし附帯決議するのであれば、これは法案に入れていただきたい。是非とも、重要な項目はいま一度見直されて、法案の中に、先ほどの海区の公選制も含めて、もう一度考えていただきたい。 要は、全国十五万人の漁業者のうち九四%は零細な沿岸漁業者です。
長さが八メートルから十三メートル、船の形状は、船体に書かれた数字などから青森、酒田海上保安部は北朝鮮船の可能性があると考えているそうですが、周囲に人影がなかったということです。船にイカ釣り用の針や魚を捕る網などが残されていたとの情報もありますので、ぎりぎりまで人がいた可能性が高いのではないかと思います。 どういう方法で捜査しているのか、差し支えない範囲内でお聞かせください。
○政府参考人(奥島高弘君) 先ほど申し上げましたけれども、漂流あるいは漂着木造船が参りました場合には、地元の保安部、そして地元の警察署と横の連携をしっかりと取ってこれまでも対応してきているということでございます。
○政府参考人(小島裕史君) お尋ねの件につきましては、昨年、平成二十九年十一月に青森県佐井村沖の岩場に木造船一隻が漂着をした事案であると承知をしておりますが、青森県警察におきましては、海上保安部等と合同で当該木造船内の確認や周辺地域の捜索等を予断を持たずに慎重に実施をした結果、不審者等は認められなかったものと承知をしております。
これは、海上であれば海上保安部ですし、県警が日米地位協定の十七条六項の(a)に基づいて協力を要請しても、無回答であることが多いとされています。 実例を挙げますと、神奈川県でも、三浦市にヘリが不時着をしたということが二〇一三年にありましたし、国民の皆さんの高い航空機でいえば、オスプレイですよね。このオスプレイが名護市の海岸に、二〇一六年の冬に大破したという事故がありました。
また、先般、本件事故に関し、下田海上保安部が米艦船及び民間船舶の操船責任者を書類送致したことを受け、南関東防衛局長から在日米軍海軍司令官に対し、航行の安全に最大限配慮するよう申し入れたところであります。