2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
改正案では、これまで航空会社と乗客との間の約款で決めていた保安検査を法律に明記して受検を義務づけたことは、現在、航空保安責任を負っている航空会社、そしてそこから委託を受けて検査を実施している警備会社や検査員にとって、検査に対する法的根拠が担保されて、保安検査体制の強化につながるものと考えております。評価できる内容だというふうに思っております。
改正案では、これまで航空会社と乗客との間の約款で決めていた保安検査を法律に明記して受検を義務づけたことは、現在、航空保安責任を負っている航空会社、そしてそこから委託を受けて検査を実施している警備会社や検査員にとって、検査に対する法的根拠が担保されて、保安検査体制の強化につながるものと考えております。評価できる内容だというふうに思っております。
アメリカなどでは、九・一一を契機に、空港の保安責任の主体、安全を守る責任主体を、民間の航空会社などから国に移行しています。日本はまだ民間の航空会社にその責任を負わせています。民間が責任主体になるとどうしても、経営が傾けば、当然、保安体制をしっかりつくる予算も削られてしまいますよね。水際対策にまさに穴があいてしまう。
日本では、ガス事業者がお客様資産であるガス管や消費機器まで保安責任を担っており、欧米よりも高い保安水準を保っています。現在は、お客様設備の保安を担う小売部門と、ガス導管や緊急時の保安を担う導管部門が一体となって保安に当たっております。全面自由化後も保安水準を維持するには、小売事業者と導管事業者の密接な連携が重要です。
五ページになりますけれども、ここは法定上の保安責任範囲について、欧州のガス事業や日本の電気事業との比較を示しております。 日本では、ガス事業者が建物内も含めた全てのガス管の保安責任を負っております。このほか、ガス機器の使用時の危険性をお客様に周知する義務や、建物内に設置された湯沸器等の一部の機器について調査や点検を行う義務を負っております。
非常に導管の性能が上がっているということで、私は良くなっていると思うんですけれども、最終的な消費機器との間に保安責任の線引き、こういうことどうなのかなと。今は機器までガス事業者が結構担当されていますよね。だから、衆議院の議論を見ていますと、生まれたときから関西のガス会社の、機器も全部そうだったと。
具体的にこの二年六月以内の中でどこにするかといった点につきましては、先ほど申し上げました託送料金制度の話あるいはシステムの話に加えまして、ガスにつきましては保安の面が大事だと、こういった御指摘もございまして、保安責任を分担いたします導管事業者と小売事業者の間の連携、協力、ルールの整備に要する期間、こうしたことも踏まえまして今後検討させていただきたいと思っております。
ぜひとも、処理要員、通信要員あるいは保安責任者、そして、さまざまなスペックがあって、その上で対応していくための、まさにどのように保安というものを考えていくか。そのために、過度な行為規制とならないように、先ほど電力のときにも言いました、中立性を優先する、効率性を優先する余りに消費者の安全、安心がないがしろにされてはならない。
なお、外部委託を行った場合でも、ガス事業者の保安責任は引き続きガス事業者が負うということになります。 では、国としてそれをどうチェックするかという御質問でございました。 国としては、まず、立入検査とかを通じて、委託先の企業がしっかり点検をやっているかどうか、その記録を国がチェックします。
日本では、ガス事業者がお客様資産であるガス管や消費機器まで保安責任を負っており、欧米に比べて高い保安水準を保っています。現在は、お客様設備の保安を担う小売部門と、ガス導管や緊急時の保安を担う導管部門が一体となって保安に当たっています。 全面自由化後も保安水準を維持するには、小売事業者と導管事業者の密接な連携が重要です。
また、本年二月、この部会で取りまとめた報告書におきましても指摘されておりますが、小規模な需要家の中にはガスに関する知識が必ずしも十分でなく、危険防止のための措置を自ら十分に取ることができない者が存在しておることから、安全器具の普及、あるいは需要家の自己保安責任の意識の醸成、確立等の状況を見ながら適切な保安確保の在り方についても十分に慎重に検討を行う必要があると考えております。
御指摘がございましたように、供給の信頼性をまずいかに確保すべきかという問題がありますし、またエネルギーセキュリティーや環境保全等の課題を、いかにこの二つを両立させていくか、こういう側面もございますし、これも御指摘がございましたけれども、最終保障、それやユニバーサルサービスをどのようにして確保するか、これも大きな課題だと思っておりますし、また需要家の保安意識を踏まえた保安責任の在り方、これもどうあるべきか
第二に、火薬類取締法における火薬類製造保安責任者等の免状交付事務について、事務の委託先に係る規定を明確化することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
それから、保安責任区分につきましては、これはやはりポイントは、需要家保安の水準を高める、あるいは維持をしていく点で、どういう体制が必要であるかということでございます。
欧米では、ガス事業者の保安責任は需要家のガスメーターまでと限定されておりまして、仮に屋内でガス漏れが発生をいたしました場合に、ガス事業者は需要家のメーターコックを閉めるだけで帰ってしまいまして、壊れた内管の修理あるいはメンテナンスというのは需要家の責任において行うことになっております。
我が国の、今、現況、ちょっと調べてみましたが、ガスなんかはガス栓にまで保安責任がある。欧米ではガスメーターのところまでということですが。
その際、考えなければならないことは、一つは、おっしゃったように、供給の信頼性をいかに高めるか、それから、エネルギーセキュリティーや環境保全等の課題といかにして両立させるか、三つ目は、最終保障やユニバーサルサービスをどのようにして確保するか、四つ目は、需要家の保安意識を踏まえた保安責任のあり方はどうあるべきか、こういった具体的なことをやはり十分に検証しなければ、私は軽々に進めるべきではないと思っています
今回、経済産業省所管の資格制度のうち、火薬類取扱保安責任者、高圧ガス製造保安責任者、ガス主任技術者など十三の資格試験の手数料、過去六年間を調べてみました。その結果、六年前と比べて十の資格試験の試験料が値上がりしているわけですね。例えば、火薬類取扱保安責任者の試験手数料はこの六年間で一万二百円から一万二千円と千八百円も値上がりしております。しかも、この手数料は三年ごとに増額改定されているわけですね。
第二に、火薬類取締法における火薬類製造保安責任者等の免状交付事務について、事務の委託先に係る規定を明確化することとしております。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 以上であります。
そうすると、いろいろな申請、例えば火薬取締法に基づく火薬類保安責任者免状の出願、このような行政事務が電子化されるというときに、当然欠格条項としての前科の存在がある。
ただ、その過程におきまして、実は、この国家備蓄会社がタンクを保有することに伴って負っておりました保安責任とか、それから、タンクの補修関係でみずから行っておりました補修等の契約事務その他は、所有をいたします国ないしは国の代行機関が行っていく必要がございますので、そういった機能は一部この独立行政法人に移る部分があろうかと思います。
○参考人(中野啓昌君) 事故が起きました当時は、まず、この施設の保安責任者でございます課長でございますが、出張で不在でございました。その代理の管理者、これは担当役と呼んでおりますが、担当役が別棟におりました。また、主査の職員も別棟におりました。
現在の高圧ガス取締法におきましては、製造保安責任者免状制度というのがございますけれども、この製造保安責任者免状制度をベースにいたしましていろいろな資格制度がございます。 そういった意味で、保安要員となるための資格というものを法的な制度と位置づけまして、そういう形で一定の免状を持ち、かつ一定の知識、経験を持った方々が的確に処遇されるようになるのが一つ必要なのではなかろうかな。
現行の電気事業法におきましては、屋内配線などの一般需要家設備の保安責任は設備の設置者である一般需要家自身にあると規定されておるところでございますが、一方、一般需要家は通常電気的知識が十分でございませんことから、一般需要家設備の保安の確保を図るために、電気を供給する者、具体的には電気事業者あるいはその代行をする者でございますけれども、これに対しまして 一般需要家の屋内配線などの保安に係る調査の義務づけを
次に、自主保安責任を原則といたしました今度の保安規制の合理化でありますけれども、一般需要家の設備調査は引き続き電力会社が実施するということになっておりますけれども、この一般需要家の自主保安を今後どのように進めていくのか。先ほど言いましたように自己責任という言葉もよく使われておりますが、その辺をどういうふうにするのかお答えいただきたいと思います。
また、ガスにつきましても、ガスの製造所からガスの導管を経て需要家の敷地の中の引き込み管、屋内配管を含めましてそのお宅のガス栓に至るまでの範囲は、これはガス事業者自身が保安責任を負っております。これはガス事業法上の規定でございます。
そこでさまざまな技術の習得もいたしまして、この方の場合は清算事業団に入ってから、ガス溶接とか大型自動車、大型特殊、建設機械、危険物とかボイラー、火薬の取扱保安責任者の資格とかそういう各種の資格を次々に取得をしています。ところが、この方から来た手紙によりますと、ほとんど就職あっせんをされてない。例えばこんなふうに書かれています。これまで自分は地元での再就職に重点を置いてきた。