2021-03-05 第204回国会 参議院 予算委員会 第5号
実は、防衛省だけではなく、海上保安庁の例えば五島とかあるいは隠岐、あるいはその保安署の周辺の土地も実は大事で、海上保安庁長官にお伺いします。海上保安庁の施設の周辺の土地の調査状況、これはどうなっていますか。
実は、防衛省だけではなく、海上保安庁の例えば五島とかあるいは隠岐、あるいはその保安署の周辺の土地も実は大事で、海上保安庁長官にお伺いします。海上保安庁の施設の周辺の土地の調査状況、これはどうなっていますか。
現在、その西郷港にある隠岐海上保安署には、海上警備はもちろんのこと、島民の安全、安心を守るために大変御尽力いただいておりますけれども、現在配備されている巡視船は、百八十トン型のPS10の「さんべ」一隻のみでございます。
こうした状況から、入り江や浅い海域が多い等の隠岐諸島周辺海域の状況を踏まえ、現在、隠岐海上保安署には、大型巡視船より速力が速く、また、違法操業の取締りにも適した操船性能を有する小型巡視船「さんべ」を配備しております。 その上で、悪天候時の大型巡視船による対応が必要な場合は、境海上保安部等の近隣の部署の大型巡視船を向かわせることにより、警備に万全を期しているところです。
委員御指摘、御提供の資料の事案につきましては、昨年十一月十八日でありますけれども、午前五時ごろ、約十二メートルの風が吹きまして、五メートルの波浪が押し寄せる荒天下において北海道の苫小牧港沖合で貨物船が座礁をして、乗組員四名が取り残されているという海難が発生をし、苫小牧海上保安署から北海道海難防止・水難救済センター苫小牧救難所に対して救助協力要請を行ったものであります。
ぜひとも石狩にも海上保安署を置いていただきますように、さらなる御検討のほど、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、災害対策関係の質問に移らせていただきます。 先般、福井、石川県の方でも豪雪がございましたけれども、期を同じくして、北海道の日高でも豪雪被害がございました。百二十五軒の農家さんが被災をされまして、合計で五百件以上の農業関連施設が被災、倒壊をいたしました。
また、日本海側での漁場におきまして北朝鮮の船と日本の漁船が場所を争うようなこともあったように仄聞をしている次第でございまして、漁師の皆様の安全を守るためにも、北海道の日本側の守りを固める必要があると思っておりまして、この石狩湾新港の海上保安署の設置、これは今までとは違う必要性が来たというふうに考えております。
私も運輸大臣の時代に、本土から約千キロ離れた小笠原海上保安署の視察を行い、日夜、警戒監視、海難救助に当たっておられる海上保安官の頼もしい姿に感銘を覚えたことを今でも忘れてはおりません。 四方を海に囲まれた島国である我が国にとって、海上保安庁の体制を大胆に強化し、国民の安全、安心を確保していくことは極めて重要なことでありますが、安倍総理の見解をお伺いいたします。
あわせて、五島市及び五島市防衛協会より陸上自衛隊水陸機動団の配置及び航空自衛隊福江島分屯基地の整備拡充について、また、同市より五島海上保安署の保安部への昇格及び巡視船艇の配備についての要望がありました。 続いて、五島警察署より、無人島における集団密航や不法上陸の発生と取締り状況など離島警備の実情について説明を聴取しました。
それから、海上保安部、海上保安署といった一番最前線の業務につきましては、船舶入出港に係る受付業務なども行っておりまして、多数の人が来訪するということから、なかなかセキュリティーゲートというのは管理は難しゅうございまして、人的なセキュリティー管理が中心となっております。
大きな巡視船なり、かなりの数の船がおりますと、ある船が休んでいても別の船が対応できるといったことがございますので、数隻の船を持っている、それも小さな船を数隻持っているところはかなりの即応はできると思いますけれども、繰り返しになりますけれども、小さな保安部、小さな保安署で一隻あるいは二隻しか持っていないというのはなかなか対応できないので、今後こうしたものの充実について心がけていきたいと思っております。
○政府参考人(石橋幹夫君) 油流出事故に備えるための資機材につきまして、海上保安庁では、稚内それから紋別海上保安部、それと網走海上保安署に大型真空式油回収装置などの大型油回収資機材をそれぞれ一基ずつ配備するとともに、これらの大型油回収資機材を運用することができる大型巡視船を稚内海上保安部等に配備しております。
この措置は、長い名前の法律ではございましたけれども、その四十四条に、本邦に入港しようとする船舶は、二十四時間前までに、いわゆる船名、船籍、保安措置の実施状況等、船舶保安情報を海上保安署に通告をする義務が課せられておりまして、これに違反した場合には罰則が規定されております。 以上、そのように適切に対応してまいる所存でございます。
私の方から地域の方々のお話として聞いていますのは、まず、先ほど冒頭申し上げましたように、昨年末から一月にかけて幾つか操業に支障を来すようなものが揚がってきたということを、福山の保安署の方に物を持っていって示したそうです。
ただいま先生から御指摘をいただきました事案につきましては、私どもの承知をしております、ことしの一月十九日でございますが、福山市沖の海中に投棄されているコンクリート片、瓦れき、そういったものによって漁網の被害があったということで、漁船員の方から福山海上保安署の方に通報がございました。それを受けまして、当庁におきましては直ちに捜査に着手をいたしました。
そして、こういった船、すぐ年度内にできるものとそうでないものもございますので、準備態勢といたしましては、新協定発効までの間に監視取り締まりの実務に従事いたします管区本部あるいは保安部、保安署等の職員に対しまして、会議とか説明会等を開催すること等によりまして周知を図りまして、遺漏なきを期すこととしております。
○政府委員(加藤甫君) 一月十七日に発災をいたしまして、直ちに地元の第五管区海上保安本部におきまして、行動中の巡視船艇によりまして海上における事故状況等の調査を実施いたしますとともに、大阪湾内に所在いたします海上保安部、海上保安署の全職員の非常呼集を行いました。また、本庁からは八尾航空基地所属の航空機による現場の調査を指示いたしまして、直ちにこれを実施いたしたわけでございます。
その厳原海上保安部の部長の指揮のもと、他部署から派遣を受けた巡視船一隻、それから対馬の厳原の海上保安部所属の巡視艇五隻、それと比田勝海上保安署の巡視艇二隻でいわゆる取り締まりを行っているということでございます。厳原の五隻と比田勝の二隻につきましては、この中から二隻の巡視艇を常時配備するという方法をとっております。これは夜間も含めまして二十四時間体制で監視取り締まりを行うということでございます。
○淡路説明員 当該捜査は、私どもの福江海上保安署が被害通報を受けまして捜査に着手しております。七月二十四日、巡視船「みねかぜ」を現場に派遣しておりまして、落網につきましては、台湾漁船から聴取を行ったところ、やはり三隻が落網の原因になったということは認めております。
そういう意味では、マニュアルの中でそれぞれ備えつけておく場所、今度の場合は施設ですから船の場合と違って場所が特定されますから、そのところどころの的確な場所のあれを地元の海上保安部あるいは保安署の人たちが一緒になってここの方がいいんじゃないかとか、そういうことで御指導を申し上げたいなと思っております。
五六年、海上保安署から許可を受け、投棄砲弾を引き揚げ中の作業員二十数人が被弾する事故が発生。 その後も事故が起き、七三年には山口、福岡、大分三県知事が防衛庁長官に処理を要請。七四年一月の同庁事務次官通達で、海自呉地方隊、陸自、三県、海上保安庁が合同で掃海、処分に当たることになった。」
ですから、そういうことでぜひ小型高速艇と比田勝保安署の常時体制というのをこれからも御努力いただきたいというふうに思うわけです。 それから、今度は水産庁にお伺いしたいんですが、漁協の独自のレーダー、私、もうこれは過去のものだからというのでいただいてきたんですけれども、こういうふうにレーダーには映るわけですね。
この上対馬近くに比田勝保安署があるわけですけれども、残念ながらここは夜間閉鎖されているわけです。ところが、密漁というのは必ず夜やってくるわけですね。常に夜行動する密漁船、これを漁民の方が発見しても取り押さえることはできないわけです。その権限はないわけですから、すぐさま厳原に通報をする。ところが、現場まで、厳原が一番南にあるわけですので、通報を受けてすぐ飛び出しても一時間半もかかる。
まず比田勝保安署の件でございますが、署員は四人ということでございまして、かなり小人数の保安署でございます。保安署に連絡が入りました場合には、夜間には先生御指摘のように宿直がおりませんので、厳原の海上保安部の方に電話が転送されるということにたっております。
現地の厳原海上保安部や比田勝海上保安署が有効な手が打てるように、取り締まり船や人の配置などによって漁民の深刻な被害が現実に防止できるように思い切った対策をとるべきではないか、そういうことを痛感してまいりました。そういうことをなさるおつもりがあるかどうか伺います。
通報するのは比田勝海上保安署、そこにやるのですけれども、その保安署は夜間の宿直も置かれていない。そこをめぐって海上保安部の方に回っていくということになるわけです。その通報を受けて取り締まりの船がやってくるのは、相当の時間がたつ。一時間ないし一時間半たって来ても間に合いませんなどという話もあちこちで聞かれました。
でございますので、災害対策基本法第五十四条がこれについて規定いたしておりまして、一般の住民の方々がそのような異常を発見なさった場合には、速やかに警察署、海上保安署あるいは地方自治体に通報するというふうな、国民の義務というふうなものが記載されております。
ことし初めですけれども、苫小牧沖で外国船が座礁して大量のオイルが流れて、そして大変な社会問題になったとき、私も現地に実際に行って現場も見、お話も伺ってきたんですけれども、苫小牧の海上保安署の要請を受け て、快くそれに応じてこの水難救済会の方が出動すると、海が荒れた中でも本当に必死になって活動されているということで、私はお話を聞いて本当に頭が下がる思いがしたんです。