2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
農林水産省におきましては、森林の公益的機能の発揮と調和する形で再生可能エネルギーの施設整備を進める、こういった考えの下、一つは、保安林解除の事前相談、手続内容等を明確化するため対象項目ごとの必要書類を明らかにして周知すること、また、保安林の解除手続の迅速化や情報公開の改善、徹底につきましては、手続の流れ、必要書類、留意事項等を具体的に記載したマニュアルを作成し周知するとともに、保安林の解除要件に係る
農林水産省におきましては、森林の公益的機能の発揮と調和する形で再生可能エネルギーの施設整備を進める、こういった考えの下、一つは、保安林解除の事前相談、手続内容等を明確化するため対象項目ごとの必要書類を明らかにして周知すること、また、保安林の解除手続の迅速化や情報公開の改善、徹底につきましては、手続の流れ、必要書類、留意事項等を具体的に記載したマニュアルを作成し周知するとともに、保安林の解除要件に係る
私も、この保安林解除をどんどんやってどんどん開発すべきだと思って申し上げているわけではなくて、是非一度、全国にあるこの保安林と土砂災害警戒区域等を棚卸し総点検をしていただいて、保安林の管理や機能の状況がどうなっているのか、国としてきちんと把握をしていただきたい、そして私たちの暮らしの安心、安全に努めていただきたいというふうに思っております。
しかし、地元の静岡県で伺ったところによりますと、そこは、海岸防災林整備の土砂の確保のための保安林解除はできないという事由も中にはあったというふうに伺っております。
しかしながら、今般、静岡県におきまして、保安林である海岸防災林の機能強化のため、県自らが実施主体となって伐採、かさ上げから植栽までを実施することが必要と判断されたと、これがまさに治山事業とみなす要件になるわけでございますけれども、そういう状況になったということでございまして、これを踏まえまして、森林法の規定等に基づきまして保安林解除をすることなく事業が実施できる旨、助言をしたところでございます。
また、こうしたメガソーラーの開発では、保安林解除や農地転用といった農林水産省の所管する施策とも関連するというふうに思われます。農林水産省は、森林や農地等における太陽光発電施設設置に当たり、どのような姿勢で対応されているのか、伺いたいと思います。
根方谷戸の保安林解除、これ、こうしたことを考えると私はすべきではないということをこの場でも申し上げたいと思いますし、東京都から国に申請があった場合に、是非、住民からこのように出されている懸念を踏まえて厳正な審査をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今の岩手県野田村の例、これは、高台移転のために必要な保安林解除、これについて迅速に対応したという事例であります。これは一つは、復興特区法を活用して、復興整備計画によって、これを活用して迅速な対応を行いました。 具体的には四点申し上げたいと思いますが、一つは、他府県から岩手県への人員の応援、この体制強化を図りました。
例えば、まちづくりに係る制度、農地転用、保安林解除、埋蔵文化財調査等、多くの平時のルールに縛られ過ぎているという声、高齢者などに配慮して一階部分に商業施設を入れようとしてもルール上できないのはおかしいという声、所有者不明土地等の扱いについて、市町村が権利の保全措置を行うことを前提としつつ管理処分を可能とする制度が必要という声、あるいは、防災集団移転促進事業とその他の移転事業との間で支援内容の違いがあることに
御存じのとおり、農転なり保安林解除なり埋蔵文化財、あるいは、きょう議論させていただきますが所有者不明土地、いろいろあります。これを、実は、いろいろな復興の加速の措置をとったという話は伺うんですが、やはり踏み込み不足かなと。
保安林解除、農地転用、埋蔵文化財調査などの基準自体は、ほぼ平時と同じなのです。 また、まちづくりの加速のためには、所有者不明土地等に関する特別措置や土地収用の迅速化等といった、平時とは異なる規制のあり方が必要であります。 今後、復興の加速といった観点からは、単なる手続や窓口のワンストップを超えた、内容面の大胆な改革が必要と考えますが、いかがでしょうか。
農地転用、保安林解除、埋蔵文化財調査については、津波被災地域での規制の大幅な緩和、書類の簡素化等を行い、手続の迅速化に取り組んでおります。 所有者不明の土地に関する対応については、職員が不足している自治体への支援強化のほか、土地収用手続について、事業を緊急に施行していく必要があることを踏まえ、個別事業に即して、審査の簡素化や自治体へのきめ細かなノウハウの提供など、柔軟な対応を進めてまいります。
それと、現在、事業用地の保安林解除手続ということが行われておりますので、これが解除できれば工事が進むんだろうというふうに思っております。 三百九十九号線の整備については、福島県の要望に基づき、社会資本整備総合交付金等により国としては支援をしてまいりたいというふうに思っております。
是非、これ保安林解除の申請がもし出された場合には、元々もろい性質の稲城砂の巨大な盛土が安全だという保証、これないと思いますので、実情を踏まえた対応をお願いしたいと思います。 次に、スーパー堤防についてお聞きをいたします。 先日の事業仕分では、スーパー堤防については事業廃止という評価が出されましたけれども、この理由について、蓮舫大臣、済みません、手短にちょっと御説明をお願いします。
○赤松国務大臣 私の知る限りでは、公益上の理由による保安林解除をするときの要件というのがございまして、その要件としては、山尾さんも法律家ですから、元検事さんですから、よく法律的なことを御存じだと思いますが、あえてこういう場ですから言わせていただきますと、一つとしては、その土地以外に適地を求めることができないか、あるいは著しくそれが困難であるということが必要な要件でございます。
そこで、御質問なんですけれども、この森林法が定められた昭和二十六年以降、これまで、鉱業権を有する事業者から保安林解除の申請があった場合に大臣が不許可とした、こういう事例は今までありますでしょうか。
ただ、極めて少ないことも事実でございまして、今後、大幅に再生可能エネルギーを増やしていこうとすると、この保安林解除の問題というのは避けて通れない。決して無意味に保安林指定がされているとは思いません。ただ、片側で森林吸収というものの増加を通じて温暖化対策をやろう、片側、再生可能エネルギーを増やすことによって温暖化対策をやろう、最終的な目標はそんなに変わらないと思うんです。
この万博会場の南部の東部丘陵の問題、これはまだ保安林解除がされていませんね。これは、まず確認したいと思います。保安林が解除されて初めて地下資源の採掘ができるわけではないわけでありますね。これもまた確認をしたいと思います。この二点について、林野庁、御答弁いただきたいと思います。
○前田分科員 今お答えいただきましたように、保安林解除がなされていない状態にあっては、都道府県知事、この場合は愛知県知事でありますけれども、愛知県知事がこの当地の監督責任者であるということであります。 ということは、愛知県知事が、これは産廃ではなくて、土砂で、表土等で埋め戻して植林をして原状復帰を見届ける責任があるわけでございますね。林野庁、確認したいと思います。
○前田分科員 今伺いましたように、まだ保安林解除がなされていない。では、この東部丘陵の今現在の当地の監督責任者はだれですか、明確にしていただきたいと思います。
その審査に当たりましては、そこを利用する目的、あるいはそこを使わざるを得ない、この保安林以外の土地に求められないのかというような用地の事情、あるいは保安林解除をすべき面積が必要最小限の面積であるかというようなこと、あるいは他法令との関係がどうなっているか、それから防災上等、そういった必要な措置がとられているのかというようなことを審査していくわけでございまして、そういった審査をクリアするということであれば
それで、沖縄の人が、地球温暖化を防止するために、北海道の保安林解除に対して異議意見書を出すことができないんじゃないですか、今の制度ですと。どうなんでしょうか。
○大島(令)分科員 では、保安林解除手続の緩和、これに関しまして、異議申立人のことについて質問をいたします。 保安林の指定の解除については、幅広くだれでも異議意見が述べられるべきであると思います。しかし、異議意見書を出す際に、利害関係を証明する書類を一緒に提出しなければならないということが現在の状況でございます。私は、この制限は撤廃されるべきだと考えております。いかがでしょうか。
そして花田社長から、当時、農林水産委員であった鳩山代議士に保安林解除の件をお願いして林野庁に働きかけてもらっているが、その作業状況がわからないだろうか、そういうことでありましたので、私は、当時、自民党は農林水産委員には一年生は最初からなれませんでしたので、委員ではございませんでしたが、担当課長の弘中課長は役所時代から存じ上げておりましたので、電話で作業状況を問い合わせました。
先般、参議院のある委員会、金融経済特別委員会でございますけれども、富士銀行の不正融資事件に関係した北海道のウラウス・リゾートの保安林解除の件について、政治的意図に満ちたと思われるような質疑が行われました。
○伴政府参考人 当該地の保安林解除につきましては、平成二年の六月にウラウス・リゾート開発公社から保安林の解除申請が提出されまして、同年の八月に保安林解除の予定の告示を進めたところでございます。 本案件につきましては、保安林の解除申請が提出される以前に、鳩山由紀夫代議士が林野庁治山課に来訪をされまして、担当課長に保安林の解除についての依頼があった次第でございます。
これも保安林解除だとかその他のそうした事業もやる、日林協と似たり寄ったりのことをやる、あるいは林野弘済会と同じようなことをやっている会社ですよ。職員だってそんなにたくさんいるわけじゃない。 ここだけでも言ってみましょうか。約二億二千万、断トツですよ。
ところが、それらの団体がそれぞれ出資して、保安林解除をする興林コンサルタントなんという会社をつくってやっているわけです。そこには、みんな歴代の社長は林野庁のOBですよ。そうやって、しかもこの発注高を見ますと、飛び抜けて数字が大きいのです。林野庁長官、先ほどから答弁をしたがっておられますけれども、これはどういうわけですか。
四点目は、北海道浦臼町のリゾート開発をめぐり保安林解除を林野庁に働きかけたということ。五点目は、平成二年三月、赤坂の料亭で花田氏や、当時、富士銀行赤坂支店にいて後に不正融資事件の主役として十二年の刑に服すことになる元課長などがいますが、こうしたウラウス開発事業関係者らとの宴席に出たこと。この申し上げた五点は少なくとも御自身方で認められておることであります。
それから、今度のことを調べてみて、保安林解除の持っていた意味というのは、これは極めて大きなものがあったんだということに気づきました。ほとんどあの保安林解除というのは不可能だったんですね。それを、不可能を可能にした、だからあの不正融資事件の舞台の一つが整ったんですよ。不正融資事件の舞台の一つを整えたという意味は極めて重大なものがあると思います。
それから、保安林法制度検討会の報告書で保安林解除の事務手続の一層の簡素化ということが言われておるわけでございますが、保安林を解除する場合にはいろいろ手続的に煩わしい点がございます。
こうした施設建設に伴う保安林解除の審査について、まずお伺いしたいと思いますが、林野庁は関係住民の意見を十分反映させるためにどういう手だてをとっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○林紀子君 先ほど公益的機能によってごみ処理場か保安林解除か、どっちかを考えるというお話でした。しかし、保安林が一度解除されてしまってそこの木が切られてしまうというようなことになりましたら、それはもう五十年、六十年本当に回復するまでには大変な時期がかかるわけですから、そういうことも林野庁としては特にお考えいただきたいということを最後に申し上げたいと思います。
これまでのリゾート法によるリゾート乱開発によって貴重な保安林が全国各地で解除され、伐採されてきましたし、現在も多くの環境保護団体が自然環境を守るために保安林解除に反対をしてきております。このようなときに保安林の解除を保安林整備計画の重点事項に位置づけることは、ますます乱開発に道を開くのではないかと私は危惧するわけでありますけれども、この点についてはそうではないと明確にしていただきたいわけです。
指定理由が消えたとしても極力指定がえをし、そして保安林解除と伐採がそのまま乱開発に道を開くというようなことにはしない、こういうふうな姿勢なんだというふうに聞いてよろしいですか。
それからもう一つ、愛知県の人から聞いたのですが、県の要望として例えば保安林解除の問題、これを権限移管してくれ、こういう問題宣言っておるわけですけれども、移管しましても今度はかなりいろいろな圧力だとかいわゆるまた癒着の問題が出てくる可能性があるので、県としてもこれをもらっても困るわなというようなお話も承っておる。