2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
三 保安検査の実施に当たっては、保安検査の確実性と旅客の利便性との両立を図るため、保安検査員の処遇の改善及び保安検査の質の高度化等の保安対策強化に必要な措置を講じること。また、旅客等に対し、保安検査の受検の義務付け及び妨害行為等の場合の罰則について十分な周知を図ること。
三 保安検査の実施に当たっては、保安検査の確実性と旅客の利便性との両立を図るため、保安検査員の処遇の改善及び保安検査の質の高度化等の保安対策強化に必要な措置を講じること。また、旅客等に対し、保安検査の受検の義務付け及び妨害行為等の場合の罰則について十分な周知を図ること。
ですから、法改正の内容をもう十分御承知いただいていると思いますが、国がハイジャックやテロ等の危害行為の防止に関する基本方針を策定する、また、国が主体的に保安対策全般の総合調整を行うということを明記させていただいておりますので、これは、以前とは相当違ったものにしていこうという意欲の表れでございます。
また、国土交通大臣が危害行為防止基本方針を策定し、関係者の役割分担や連携強化について定めるとともに、保安対策全体を主体的にマネジメントすることにより、国のリーダーシップを強めることとしております。さらに、検査会社に対する監督の強化等について規定することとしております。
我が国の空港管理者が負担する保安対策費用の財源につきましては、国管理空港では保安料、地方管理空港では空港使用料、民間空港では旅客保安サービス料を徴収して充当するなど、最終的には旅客等の利用者が負担する形となっております。 諸外国におきましても受益者負担の考えが一般的であり、国が一般財源で全額を負担するべきとは考えておりません。
空港の保安対策の強化についてお尋ねがございました。 空港の保安体制につきましては、御指摘のように関係者が多岐にわたるため、国が保安対策全般を主導して、これらの連携の強化を図っていくことは重要であると考えております。
このため、有識者会議における議論を経て、今般、保安検査を受けることの義務付けに加え、保安対策全体において国が主導的な役割を果たすことや、検査会社に対する国の関与の強化などの施策をパッケージで実施することにより、構造的な課題も含めて多面的に解決を図ることとするものであります。 航空保安に係る国の責任及び関係者の役割分担についてお尋ねがございました。
この通達でありますけれども、航空保安対策を実施する上での実務的、技術的な詳細を定めたものでありますけれども、今後どのように改善していくかといった保安対策の在り方等については明記をされたものではありません。
保安検査などの航空保安対策は、これまで、国際民間航空条約に基づきまして、国土交通省が通達を策定し、保安検査を実施する航空会社や空港を管理する空港会社等の関係者が、この通達に従いまして具体的な対策を講じるとともに、空港ごとに設置されております保安関係者の協議会等の場を通じた情報交換や連携を行ってまいりました。
航空保安対策は、国が全体の制度を設け、航空会社、空港会社、ターミナルビル会社等、それぞれの関係者が必要な対策を実施しているところでございます。これに加えまして、今般の制度改正により、航空保安対策における国の主導的な役割を強めていくこととしております。
また、国土交通大臣が危害行為防止基本方針を策定し、関係者の役割分担や連携強化について定めるとともに、保安対策全体を主体的にマネジメントすることにより、国のリーダーシップを強めることとしております。さらに、検査会社に対する監督の強化等について規定することとしております。
保安検査に関する有識者会議に関わる中間取りまとめを読ませていただきましたが、保安検査をめぐる情勢として、国際的なテロ発生、今後の航空需要の増加、保安検査員の人手不足や労働環境の改善などから、保安検査の量的、質的向上など、航空保安対策の充実を図る必要があると課題が提起されておりました。
この対策の取りまとめで議論が終了というつもりではございませんで、今後も、労働環境のさらなる改善等による人材確保、育成、また保安検査の高度化につきまして引き続き検討を進めることとしており、航空保安対策に万全を期してまいりたいと考えております。
これを踏まえ、国土交通省としては、空港における保安対策を強化することといたしました。具体的には、ビジネスジェット専用施設等において、全ての大きな荷物の保安検査を義務化し、徹底したところでございます。
これを踏まえまして、国土交通省といたしましては、空港における保安対策を強化することにいたしました。具体的には、プライベートジェット専用動線等におきまして、全ての大きな荷物の保安検査を義務化、徹底することといたしました。
国土交通省では、東京オリンピック・パラリンピック大会の開催を控えまして、航空保安対策の重要性が一層増していく中で、ボディースキャナーや爆発物の自動検知装置等の先進的な保安検査機器の導入を推進をしております。
○国務大臣(石井啓一君) まず、空港における保安対策についてでありますが、国際ルールに基づきまして国が航空保安対策基準を策定をし、航空会社、空港管理者等の関係者が当該基準に従って対策を講じることとなっております。
今後とも、航空会社を始め関係者と連携を深めながら、国として責任を持って航空保安対策に万全を期してまいりたいと考えております。
○石井国務大臣 国際ルールにおきましては、国が航空保安対策に関する制度を定め施行する義務を負う一方で、これらの対策の実施責任主体は各国に委ねられているところであります。 我が国におきましては、国が航空保安対策基準を定めまして、関係者は、これらの基準に従って具体的な対策を講じることとなっております。
○国務大臣(石井啓一君) 重ねての答弁でありますが、我が国においては、国が航空保安対策基準を定め、関係者はこれらの基準に従って具体的な対策を講じ、国は関係者への監査、指導監督を行っておりまして、これによりまして諸外国と同等の安全が確保されているものと考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 国際ルールでは、国が航空保安対策に関する制度を定め施行する国際的な責任を負っております。一方で、具体的な保安措置を誰が実施するかは各国の判断に委ねられております。 我が国におきましては、国が航空保安対策基準を定め、関係者はこれらの基準に従って具体的な対策を講じることとなっております。
このために必要となります安全、保安対策を適切に行うということは、民間委託の大前提であると考えておるところでございます。 空港運営の民間委託に当たりましては、運営権者に対しまして、事故時の対応や警備体制などを定める空港保安管理規程の策定など、空港の安全、保安の確保に必要な措置を義務づけております。
委員御指摘の先進的な保安検査機器の整備につきましては、昨今、国際テロの脅威が高まる中で航空保安対策を速やかに進めることが喫緊の課題となっておりまして、ボディースキャナーであるとか高性能エックス線検査装置、液体爆発物検査装置などの先進的な保安検査機器につきまして、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催までに国内の主要空港に導入をすることということとしております。
なお、本事案は、時間帯によりまして国際線と国内線が切り替わるいわゆる共用スポットに特有の問題でございまして、LCC以外の航空会社においても起こり得るリスクがあるというふうに考えておりまして、今後、保安対策に係る基準の見直しを含めまして検討をしてまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、国土交通省として、引き続き安全運航の確保のために万全を期してまいりたいと考えております。
昨今のテロの脅威などが高まる中で、航空保安対策の強化を速やかに進めることというのは喫緊の課題となっておりまして、国土交通省といたしまして、テロに強い空港を目指して航空保安検査の高度化を進めているところでございます。
○蝦名政府参考人 航空保安対策につきましては、ルールを国がつくり、その具体的な実施主体として各国に委ねられた責任のもとで、官民連携で実施をしているという状況でございます。 航空保安に対するその費用の財源につきましては、やはり最終的には受益と負担の関係を明確にした形で旅客に御負担いただくのが原則と考えておりまして、これは、大多数の主要国でも同様な考え方がとられていると思います。
昨今の国際テロの脅威が高まる中で、荷物の預け入れ時の対応を含めまして航空保安対策の強化を速やかに進めることが喫緊の課題となっておりまして、国土交通省といたしましては、テロに強い空港を目指して、航空保安検査の高度化を進めているところでございます。
○石井国務大臣 国際ルールでは、国が航空保安対策に関する制度を定め施行する義務を負う一方で、これらの対策の実施責任主体は各国に委ねられているところでございます。 我が国におきましては、国が航空保安対策基準を定め、関係者は、これらの基準に従って具体的な対策を講じることとなっております。
これまでのテロ対策につきましては、ただいま大臣の方から御答弁申し上げましたとおり、関係省庁との連携を強化しながら保安対策の一層の強化を図っているところでございますが、今回のクルーズ船の寄港増を踏まえまして、主としてその人流あるいはクルーズ船で来られるお客様に対するテロ対策という観点も含めて、より関係省庁との連携を強化してまいりたいと考えております。
港湾におけるテロ対策につきましては、米国同時多発テロを契機に改正されましたSOLAS条約の国内法に基づきまして、国際航海船舶が着岸する国際埠頭施設におきまして保安対策が実施されているところでございます。 具体的には、施設の管理者により、制限区域の設定、制限区域における人または車両の出入り管理、貨物の点検、埠頭施設内の巡視、監視等が実施されております。
港湾におきましては、国際船舶港湾保安法に基づきまして保安対策を着実に実施することに加えまして、港湾の保安対策に係る関係機関との連携強化が不可欠と考えております。
また、我が国においては、国が航空保安対策基準を定めるとともに、当該基準に従って航空会社が航空保安対策を実施することとしておりまして、アメリカ等の諸外国と同等の安全が確保されているものと考えているところでございます。