2011-04-27 第177回国会 衆議院 外務委員会 第9号
前回お答えをいたしましたとおり、重要美術品ということが前提でございまして、重要美術品と申しますのは、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律に基づくものでございます。
前回お答えをいたしましたとおり、重要美術品ということが前提でございまして、重要美術品と申しますのは、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律に基づくものでございます。
繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、私どもとしては、文化財保護法それから重要美術品等ノ保存ニ関スル法律を担当しておるという立場から、文化財としての価値に基づいて判断をさせていただいているということでございます。
○吉田政府参考人 御指摘の、大倉文化財団所有の五重石塔につきましては、「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」という昭和八年につくられました法律によりまして、「歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル価値アリト認メラル物件」ということで、昭和八年七月二十五日付で重要美術品に認定をされております。これは、現在の文化財保護法にいいます重要文化財とはまた異なる種類のものでございます。
御承知のごとく重要美術品の認定は、昭和八年にできました「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」というのがございます。この法律は、これまた御承知のごとく文化財保護法、二十五年制定の際に廃止になったのでございます。ただし文化財保護法の付則におきまして、これから重要美術品としての認定は廃止になったからできぬ。しかし今まで重要美術品と認定せられたものが約八千件ございます。
さらに、昭和八年の「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」第一條には、「歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル價値アリト認メラル物件(國宝ヲ除ク)ヲ輸出又ハ移出セントスル者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ」、かように定められております。しかして、ともに罰則も設けられてございます。
私どもは、先ほど申された國宝保存に関し、「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」をもつておるのでありまして、これによつて指定せられたる重要な古美術品を國内保存いたそうといたしておるのでありますが、しかしながら、これはただいたずらに日本の経済交通の取引を妨げることを目的とするものでないことは、御承知の通りであります。