1989-12-14 第116回国会 参議院 法務委員会 第5号
この保全取り消しの申し立てにつきましては三十八条とそれから三十九条に規定が置かれているわけでございますが、この管轄裁判所は二つございます。これは保全命令を発した裁判所または本案の裁判所でございます。現行法では保全命令を発した裁判所が原則でございまして、仮に本案がもう現実に係属しているというような場合にはそちらが優先する、こういうような考え方をとっているわけでございます。
この保全取り消しの申し立てにつきましては三十八条とそれから三十九条に規定が置かれているわけでございますが、この管轄裁判所は二つございます。これは保全命令を発した裁判所または本案の裁判所でございます。現行法では保全命令を発した裁判所が原則でございまして、仮に本案がもう現実に係属しているというような場合にはそちらが優先する、こういうような考え方をとっているわけでございます。
例えば保全命令を却下する裁判に対して即時抗告がされる、あるいは保全異議、保全取り消しの裁判に対して保全抗告がされる。その場合の一審の裁判所が地方裁判所でございますと、高等裁判所でその即時抗告審、保全抗告審の裁判が行われるわけでございますが、高等裁判所では必要的に合議体で審理をするということになります。
○矢原秀男君 今回の改正案によります、これはすべてもう質疑が交わされておりますけれども、決定主義のもとで保全異議及び保全取り消しの申し立て裁判に対する不服申し立て方法として現行法の控訴の代案として保全抗告の制度が採用されていると思います。
その審理の充実を図るという意味合いから、発令手続におきましては第九条で釈明処分の特例を設けるとかあるいは第十条、第十一条のような規定、さらに保全異議の手続におきましては参考人審尋ができるという三十条の規定を設け、これは保全取り消しなどの手続にもすべて準用するというような仕組みをとっているわけでございまして、こういう両面の配慮をすることによりまして審理の迅速化そして審理の充実というものを図ることをねらっております
そこで、保全異議あるいは保全取り消しの手続におきましては、参考人などを審尋するということによりまして、簡便な手続によりまして、いわば無方式の証拠調べ類似の手続によりまして証拠資料を収集するという、そういう仕組みを設けることが迅速性を達成する上からも望ましい、こういうふうに考えられましてこの三十条のような規定が置かれたわけでございます。
また、保全異議の裁判とか、あるいは保全取り消しの裁判に対しまして上級審の判断を求めるための保全抗告の手続、これもまた重要な手続でございます。これらにつきましては、現行法では保全異議の場合と同じように必ず口頭弁論を開いて判決手続で審理をしなければならないということになっておりまして、そのために、保全手続でありながら審理が非常に長引くという保全異議と同じような問題を招来しているわけでございます。
そしてまた、これが保全取り消しの手続にも準用されるのでございます。 このことの反対解釈といたしまして、発令手続におきましては参考人審尋というものを認めるところまでは至っておりません。
また、三十九条の特別事情による仮処分の取り消しなどの保全取り消しの手続もございます。また、保全異議と保全取り消しの裁判に対する不服の申し立ての手続でありまする保全抗告の手続、四十一条などもございます。これらの手続におきまして、当事者に対する手続保障というものはいかがなっておりますか、ひとつ御説明を願いたいと思います。
一たん保全命令が出された後の保全異議の手続あるいは保全取り消しの手続におきましては、もはや密行性ということは要求をされておりませんので、その場合には、法案の二十九条におきまして「口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、」「決定をすることができない。」ということで、必ずそのような相手方の陳述の機会を与える期日を経ることを要求いたしております。
今回の改正法案におきましては、保全異議の段階あるいは保全取り消しの手続を判決手続から決定手続に改めましたこととの関係上、ここにおきまして第三者審尋を認めるという規定を設けたわけでございまして、そこで言う審尋というのは主張の補充というよりは、むしろ証拠調べの性格を持ってくるものであるということになろうかと思います。
今も言われたように、命ですらやはり賠償請求権に転化し得るわけですから、これはあらゆるものにこういうものをつけることができるという解釈、あらゆるとは言えないにしても、非常に広がりはしないかということを私は心配をするわけでありまして、改正法三十九条に、これは旧法にもあったわけですけれども、特別事情による保全取り消しという制度があって、従来はこれをやりましても、口頭弁論が開かれたためになかなか時間がかかったように