2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
総合学習やあるいは保健体育、様々な機会を通じて、より深い学びができるように、文科省としても地方自治体と連携を取っていきたいと思っています。
総合学習やあるいは保健体育、様々な機会を通じて、より深い学びができるように、文科省としても地方自治体と連携を取っていきたいと思っています。
このため、学校における性に関する指導は、学習指導要領に基づいて、保健体育あるいは特別活動を始め学校教育活動全体を通じて指導されており、その指導に当たっては、児童生徒の発達の段階を踏まえるとともに、集団で一律に指導するのではなく、個々の児童生徒の抱える問題に応じ個別に指導することとしております。また、地域の実情や児童生徒の発達段階に応じて人権教育も行われております。
また、心の健康でありますとか医療機関の役割等といったことにつきましては、例えば中学校の保健体育科において、心の健康を保つために欲求やストレスに適切に対処する必要があることでありますとか、健康の保持増進や疾病の予防のためには個人や社会の取組が重要であり、保健医療機関を有効に利用することが必要であることといったようなことなどについて指導が行われているほか、例えば中学校の社会科におきましては、社会保障の充実
このため、学校におきましては、特に保健体育科の授業を中心に性感染症に関する指導を行うこととしてございます。 また、実際の指導に当たりましては、生徒の発達段階を踏まえるとともに、集団で一律に指導するということも大事でありますけれども、それのみではなく、個々の児童生徒の抱える問題に応じて個別に指導することも重要であると考えています。
現状ということでありますが、例えば体育科あるいは保健体育科におきまして、小学校四年生では、思春期になると体つきが変わったり初経や精通などが起こったりすること、また、中学校一年生では、思春期には内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟をすることでありますとか、こうした身体の機能の成熟とともに異性への尊重、情報への適切な対処など適切な行動の選択が必要になるということ、また、高等学校の一年生、二年生では
いずれにしましても、各学校における性に関する指導については、体育科、保健体育科、特別活動を始めとして、学校の教育活動全体を通じて行うべきものであると考えております。 また、ピアメディエーションについての御質問もございました。
○政府参考人(瀧本寛君) 学校におきます性に関する指導は、学習指導要領に基づき、児童生徒が性に関し正しく理解し、適切に行動が取れるようにすることを目的に実施されており、体育科、保健体育科、特別活動を始めとして学校教育活動全体を通じて指導することとしております。
学習指導要領におきましては、小学校の体育科、中学校及び高等学校の保健体育科、特別活動を始めとして、学校教育活動全体を通じまして性に関する指導を行うこととしております。このため、教師を目指す学生が学校における性に関する指導について理解をしておくことは大変重要だというふうに考えておるところでございます。
この資料を踏まえまして、各学校におきましては、自転車に関する交通安全教育については、自転車の安全な利用、点検、整備について理解を深め、交通ルール、約束等を守って安全な乗車ができるようになるように、児童生徒の発達段階を考慮して、保健体育、特別活動はもとより、学校の教育活動全体を通じた指導を行っているところでございます。
この学校安全資料を踏まえまして、自転車に関する交通安全教育については、自転車の安全な利用、点検や整備について理解を深め、交通ルール、約束等を守って安全な乗車ができるようになるよう、児童生徒等の発達段階を考慮し、保健体育、特別活動はもとより、学校教育全体を通じて指導が行われているところでございます。
例えば、保健体育科以外にも、今先生御指摘の総合的な学習の時間においてストレスを課題にして教科等横断的に探求的な学習を行う、特別活動の学級活動でストレスを含めた心の健康について問題として取り上げ、解決方法の話合いや意思決定を行う、また関係団体や外部の講師の先生にも来ていただいて実施される健康教室で扱うなど、学校の教育活動全体で指導を行うことが考えられております。
子供たちの不安や悩み、ストレスへの対処については、小中高等学校の体育科、保健体育科において指導しており、例えば中学校の内容では、ストレスの原因への対処やストレスの原因についての受け止め方を見直すこと、周りの人に相談することなど、具体的な対処方法を理解できるようにしています。
今後、これを踏まえた高等学校保健体育科の指導参考資料を改訂することとしておりまして、その中で、不妊等を含む妊娠、出産等の健康問題につきまして、関連する記載の改訂を図ってまいりたいと考えております。
議員御指摘のスキーについても、小中高等学校いずれも、体育あるいは保健体育の指導要領の中におきましてスキーを位置づけて、学校や地域の実態に応じて積極的に行うことに留意することとさせていただいているところでございます。
現在の保健体育の指導内容は、小学校から始まって、このようにまとめられています。文部科学省が最低限の学習基準として定めている学習指導要領では、いわゆる歯止め規定と言われる記載があります。例えば、小学校五年の理科、人間が母体内で成長して生まれることを取り上げる際、人の受精に至る過程は取り扱わないとの記述があります。
ただ、それを教育課程外というんですか、全然別のものとしてやるよりは、例えば保健体育の中でとか、先ほどの学習指導要領ということにつながってくるんだと思いますが、そういった中でとか教科書の中できちんと位置付けられていれば普通の授業の中でできるわけですね。
染矢参考人は、中学校の保健体育の教科書に掲載されているような基本的な内容でさえ今の高校生たちの知識として身に付いていないと、このような御指摘があったかと思います。この指摘はとても大事なことだと私も思っておりまして、原因は何だとお考えなのかですね。
○政府参考人(藤江陽子君) 現在、中学一年の保健体育の授業におきましては、性行為については取り扱わないということとされているところでございます。これは、かつて性行為をイラストで示したり、あるいは人形や映像を使って性行為を教えたりするなど、行き過ぎた指導が行われたということがございました。
私は、前職が中学校の保健体育の教師を三十年間務めてきましたので、その中にあって、困難を抱える子供たち、そして家庭の経済の格差が学力の格差につながっているというその現実、それらについてお話をさせていただければと思っております。
そして、じゃ、学校現場ではどういうふうに知識を授けているかなんですけれども、保健体育や体育の授業であることが多いと思うんです。けれども私は、これ道徳でこそ扱うべき問題ではないかと思います。というのは、体のメカニズムだけの問題ではないからです。命と自分の存在意義なども含めて、モラルに大変関係してくる問題だからです。
体育科、保健体育科や特別活動を始め、学校教育活動全体を通じて指導を行うということでございます。また、指導に当たっては、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ること、保護者の理解を得ることなどに配慮を行うとともに、事前に集団で一律に指導する内容と個々の児童生徒の状況などに応じ個別に指導する内容を区別しておくなど、計画性を持って実施することが大切であるというふうに考えております。
体育科や保健体育科、また特別活動を始めとして、学校教育活動全体を通じて指導することとしております。 そして、お尋ねの不妊に関しましては、高等学校保健体育科の学習指導要領に基づいて、加齢に伴って妊娠しにくくなること等について指導が行われているところでございます。
このため、学校においては、体育科、保健体育科、特別活動を始めとして、学校教育活動全体を通じて性に関する指導を行うこととしております。 さらに、警視庁が作成した性被害から子供を守るために被害の相談窓口や相談方法についてまとめたリーフレットを各都道府県教育委員会等において周知しており、各学校において活用していただいております。
○政府参考人(丸山洋司君) 初等中等教育段階におきます感染症の予防に関する教育については、小学校、中学校、高等学校の体育科、保健体育科において、それぞれの発達段階に応じた内容を系統的に学ぶこととしております。
私は、一昨年六月まで中学校で三十年間保健体育の教師として勤めてまいりました。今回の新型コロナウイルス対策による休校措置で、元同僚の先生方や保護者、卒業生、中学生の子供たちから多くの連絡をいただきましたので、そのことを中心に質問をさせていただきたいと思います。 学校休校措置で教育現場には戸惑いが広がっています。
現在の保健体育の学習指導要領ないしはその解説において、義務教育、すなわち、小学校では、思春期の体の変化や異性への関心が芽生えることについて理解させること、ないしは中学校では、生殖に関する機能の成熟について理解させるとともに、異性の尊重や性に関する情報への適切な対処、あるいは性感染症の予防について取り扱うことなどについて示しているところでございます。
その背景にありますのが、例えば中学の学習指導要領、保健体育のところで「妊娠の経過は取り扱わないものとする。」というような規定がございまして、正確な情報を教えることが難しいという状況になっております。 子供たちに正しい情報を教えるということが慎重な行動につながっていくと国際的にも言われております。子供たちの心身を守り、性感染症も防いでいくということになってまいります。
このため、学校においては、体育、保健体育、特別活動を始めとして、学校教育活動全体を通じて、発達段階に応じて性に関する指導を行うことといたしております。 児童生徒が知識や判断力が十分でないため性被害に遭うということのないように、文部科学省においても引き続き学校における性に関する指導の充実に努めてまいります。