2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
例えば、まず取引デジタルプラットフォームが正規の権利者の被った損害分の補償とか、あと購入者への返金を行うとか、その後、取引デジタルプラットフォームから権利侵害者に請求するような枠組みをつくることを考えてはどうかと思いますが、政府の見解を教えてください。
例えば、まず取引デジタルプラットフォームが正規の権利者の被った損害分の補償とか、あと購入者への返金を行うとか、その後、取引デジタルプラットフォームから権利侵害者に請求するような枠組みをつくることを考えてはどうかと思いますが、政府の見解を教えてください。
まず、査証制度は、特許権侵害訴訟において侵害の有無を判断することは容易ではない場合もあることから、中立的な専門家に被疑侵害者の工場等で証拠収集をさせることで証拠収集の実効性を高めるものであります。 査証制度は二〇二〇年十月一日に施行されたばかりであり、まだ査証実施に至った案件はないと聞いております。裁判所は査証手続の運用に関するQアンドAを作成し、公開をしております。
他人は、そうだったら、基本的に商標権侵害者とならないと。そこでまた基本的にと出ちゃいましたけれども、やはり、あくまでこれは個別的に判断しなきゃいけない話だと思います。 やはりこれは、形式的に今回一律に構成要件にしちゃっているのは、私はこれは駄目だと思いますよ、本当に。この規定の在り方、これは本当に私、この場で批判させていただきます。
今般の改正案における他人、国内に貨物を入れる行為を行った他人でございますが、とは、配送業者のような、貨物の具体的内容物に関知することなく、差出人の指示に基づき運送契約等の義務を履行する者を想定しており、基本的には商標権侵害者とはならないというふうに考えてございます。
○宮川委員 今、現行法におきまして、特許権者と被疑侵害者、この両方の求めがあった場合には、こういった意見募集というのはできるようになっているんでしょうか。今、現行はどのようになっているんでしょうか。
しかしながら、海外におきましては、特に侵害者が証拠の隠蔽あるいは侵害のターゲットとなる品種の切替えを図るといったこと、こういった対応が言わばイタチごっこになることが想定をされておりまして、また、侵害が発覚した段階では既に現地で産地化されて収穫物が出回っている、そして現に多額の損害が発生してしまっているということが多いというのが実情でございます。 海外で品種登録をすることが重要でございます。
しかしながら、海外におきましては、特に侵害者が証拠の隠滅ですとか侵害のターゲットとなる品種の切替えを図ることによる、こういうイタチごっこになることが想定されてまいりました。また、侵害が発覚した段階では、既に現地で産地化され、収穫が出回ってしまいまして、現に多額の損害が発生してしまっていることが多いということも実情であります。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今先生からも中国においての御経験をお話をいただいたわけでありますが、海外においては特に、この侵害者が証拠の隠滅を図りましたり、あるいは侵害のターゲットとなる品種を切り替えるということもありまして、まさにその対応がイタチごっことなることが想定をされますし、また、侵害が発覚した段階では既に現地で産地化された収穫物が出回っておりますので、現に多額の損害が発生をしてしまうということになります
しかしながら、海外においては特に、侵害者が証拠の隠蔽あるいは侵害のターゲットとなる品種の切りかえを行うことによりまして、対応がイタチごっこになるということが想定をされます。また、侵害が発覚した段階では、既に現地で産地化され、収穫物が出回ってしまい、多額の損害が発生してしまっているということも考えられます。
裁判所によりその請求を認める決定がされまして、その決定にその者が、侵害者が従わない場合ですが、裁判所による強制執行の対象となるということでございます。
この相当の理由ということでございますけれども、侵害者が具体的な態様を公開の場で裁判において明らかにすることを拒むことができるのがこの相当な理由がある場合ということでございまして、これは具体的には、その侵害行為の具体的な態様の内容に営業秘密のようなものが含まれている場合とか、あるいは、その被侵害者ですね、侵害を受けた方の主張が明らかにおかしい、根拠を欠いていると、こういった場合においてはこの規定における
このうち、当該遺伝資源の生産者の損害につきましては、この法案によりまして、失われた利益、逸失利益を含めて損害額に算定できるよう、不正競争を通じて侵害者が得た利益を損害額として推定できるという規定がございます。新法の第五条二項でございます。
さらに、侵害者が不正競争を通じて得た利益というものも損害額として推定するということができることになっておりますので、例えば、侵害した方が不正取得した精液等を使用して生産した牛の販売、これによって利益を得たという場合には、その利益の額が損害額として推定できるということになっております。
そこで、改正法案では、侵害者が有効な特許権、この特許権の有効性自体が争われるわけですけれども、この有効性が確定し、そしてそれを確かに侵害しているということ自体も確定するわけですので、有効な権利を確かに侵害した、使ったということを前提に、元々この有効性を争わない、そして自分は使うんだということを前提に、権利者と事前にライセンス交渉をして契約を結んだのであれば支払ったであろうそのライセンス料を考慮することができる
○政府参考人(宗像直子君) 仮想的な事例になりますけれども、仮に権利者が百個、ある製品を製造、販売する能力があったとして、侵害者が、その権利を侵害して一万個売ってしまったというような場合を仮定いたします。そこで、侵害者が売っている、権利者もですね、じゃ、一個当たり例えば百円としましょうと、そして利益率が仮に二割としましょうと。
特許法の第百二条一項におきまして、これは、現行法では幾つかの裁判例が出て流れが固まっているわけですけれども、侵害者が販売した侵害品のうち、権利者の製造販売能力を超える部分、侵害者が例えば大きな企業で一万ぐらい物を売って、それに対して権利者が百ぐらいしか売れないという場合に、その九千九百個分について、近時の裁判例は損害賠償を否定するという判断で固まっております。
第一に、特許権の侵害の可能性が高い場合に、裁判所が選定する中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設します。 第二に、侵害者が得た利益のうち、権利者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できるようにする等、損害賠償額の算定方法を見直します。
特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見をもとにした適切な判断が求められることや、特に製法特許や装置の特許に関する侵害行為のように、侵害行為が侵害者の工場内で行われ、外部にあらわれにくい場合等、証拠が侵害者側に偏っており、特許権者が侵害の証拠を入手しにくい場合が一般の民事訴訟に比べて多いと言えると思います。
○宗像政府参考人 御指摘の点、特許制度小委員会の議論におきましては、侵害者の手元に利益が残ることについて、これを法的に正当化することは困難ではないかという議論がありました。特に中小・ベンチャー企業からは、侵害者の利益を吐き出させる制度の導入を求める意見が多く出されました。 他方で、どういう法的構成でこの利益吐き出し型賠償を理論づけるのかということについては、いろいろな議論がございます。
○宗像政府参考人 特許法第百二条第一項について、現行法では、侵害者が販売した侵害品のうち、権利者の製造能力あるいは販売能力を超える部分については、近時の裁判例、判例は損害賠償を否定する判断で固まっております。
第一に、特許権の侵害の可能性が高い場合には、裁判所が選定する中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設します。 第二に、侵害者が得た利益のうち、権利者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できるようにする等、損害賠償額の算定方法を見直します。
第一の要件が、侵害者が侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物などの販売によりまして権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること、これが第一の要件です。第二の要件が、有償著作物を原作のまま販売したりインターネット送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物などを複製する侵害行為であること、これが二つ目の要件です。
一つ目が、侵害者が、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する、そういう目的を有していること、これが一つ目です。二つ目が、有償著作物を原作のまま譲渡したり送信したりする行為、また、そのための複製行為、そういう侵害行為であること。
平成二十七年の法改正において設けたこの規定は、不正に取得した営業秘密を不正に使用する者の生産行為は、通常、工場とか研究所など侵害者の内部領域で行われることが多く、侵害を受けた者、すなわち原告側でございますが、それによる立証が難しいことに配慮いたしました結果、そうした被侵害者が差止めや損害賠償等の民事救済を円滑に求めることができるようにする、このことを目的として導入させていただいたものでございます。
これでは、権利者団体から、利用者が拡大解釈した権利侵害が横行し、いわゆる居直り侵害者の蔓延を招くなどの懸念の声が現実のものとなってしまいます。様々な事情から提訴できなければ泣き寝入りをせざるを得ない権利者を生むことになることも見過ごすことはできません。 そもそも、著作権は著作権者の権利の保護や文化の継承、表現の自由を守るために文化政策として議論されるべきものです。
今回の改正なんですが、デジタル化、ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備の必要性というのは、先ほど御説明いただいて理解はするんでありますけれども、だからといって、悪質な侵害行為も適法になったと誤解する居直り侵害者や思い込み侵害者の予想される増加を黙って受容するわけにはいかないというふうに思っておりまして、そういう声明が、音楽、映像制作者連盟さんとかレコード協会さんとかこういうところだけではなくて
権利者団体から、利用者が拡大解釈した権利侵害が横行し、いわゆる居直り侵害者の蔓延を招くなど、懸念の声が上がっています。 法案は、著作物の利用について、「軽微」、「必要と認められる限度」、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」などの規定を設けていますが、その判断は結局、司法に委ねられることになります。
漫画村を始めといたします違法サイトは、侵害者や運営者が特定できず、権利行使や削除要請が困難であるということ等を踏まえましてこのたびの緊急対策になったわけでございますけれども、文化庁といたしましては、こういった緊急対策を踏まえてしっかりと対応したいと考えております。
ですから、なかなか、警察、検察が特許権侵害罪の法執行について慎重になるのは私は分からないではありませんけれども、であるならば、国全体の法執行のトータルとして、侵害し得を許さないように、民事分野においても、一般予防効果のあるような場合に、積極的加害意思のある、いわゆる本当に悪質な侵害であることが立証できれば、そういう侵害者に対しては民事上がつんといくということが必要ではなかろうかと私考えておりまして、
具体的には、侵害者が侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること、有償著作物等を原作のまま公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること、有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる権利が不当に害されることとなる場合であることの全てに該当する場合