2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
検査報告番号三八三号は、侵入防止柵設置工事の実施に当たり、設計が適切でなかったため、侵入防止柵の所要の安全度が確保されておらず、工事の目的を達していなかったものであります。 同三八四号から三八六号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号三八三号は、侵入防止柵設置工事の実施に当たり、設計が適切でなかったため、侵入防止柵の所要の安全度が確保されておらず、工事の目的を達していなかったものであります。 同三八四号から三八六号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
その内訳は、不当事項といたしまして、立体駐車場等の使用料の算定に関するもの、侵入防止柵設置工事における設計に関するもの、護衛艦製造請負契約における建造保険料に関するもの、意見を表示しまたは処置を要求した事項といたしまして、日本年金機構が保有している固定資産の状況に関するもの、空港施設の維持管理に関するもの、国からの委託を受けて実施する国民公園の駐車場業務により委託先において生じた積立金の取り扱いなどに
その内訳は、不当事項といたしまして、立体駐車場等の使用料の算定に関するもの、侵入防止柵設置工事における設計に関するもの、護衛艦製造請負契約における建造保険料に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、日本年金機構が保有している固定資産の状況に関するもの、空港施設の維持管理に関するもの、国からの委託を受けて実施する国民公園の駐車場業務により委託先において生じた積立金の取扱いなどに関