2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
我が国におきまして、この弁護士・依頼人の秘匿特権につきましては、どちらかというと消極的、否定的だというふうに思いますけれども、その理由は何なのかお伺いをしたいというふうに思います。
我が国におきまして、この弁護士・依頼人の秘匿特権につきましては、どちらかというと消極的、否定的だというふうに思いますけれども、その理由は何なのかお伺いをしたいというふうに思います。
○大口委員 次に、これは日弁連の皆さんからの意見なわけでありますけれども、難民不認定処分取消し訴訟や退去強制令書発付処分取消し訴訟を受任している弁護士は、つまり依頼人の監理人となった場合に、届出義務との関係で守秘義務違反や利益相反とならないか、また、そうならないための何らかの手続的な工夫を考えているのかということについてお伺いしたいと思います。
そして、この正当な理由について登記官の恣意的な判断があっては当然ならないわけでありますが、あらかじめこの正当な理由とは一体何なのかということの基準が周知されていないと、いきなり過料十万円を請求される可能性があるのではないかと素朴に考えられるわけでありまして、したがって、現場で相続人の方々等と接する立場の司法書士のお立場から、依頼人に対して正確な情報に基づいてどう説明していくのかということが今後問われることになろうかと
さらに、G20を始めとする国際的な場でも議論は進んでおりまして、本年六月に、金融活動作業部会、これはFATFと呼んでおりますが、ここの場において、各国に対して、暗号資産交換業者に対する登録免許制に加えまして、暗号資産の海外移転に際して、依頼人情報や受取人情報を暗号資産交換業者間で通知し合う仕組み、トラベルルールとも呼んでいますけれども、こういう仕組みを導入することが義務づけられたところです。
単なる弁護士的な観点からだと、勝訴判決をもらってそれなりの、数百万円であっても賠償金が入るということは、仕事としては一応うまくいっているということになるんですけれども、そのことを離れて、私の依頼人であるその原告の彼女は一体何を獲得したのかということがだんだん疑問になってきたわけなんですね。それで、私は、その疑問を持ちながら、不法行為というその枠の中でやることの矛盾も考えました。
そこで、法務省に確認しますが、弁護士が依頼人のために戸籍謄本等を取得する際も、最寄りの市町村役場で請求が可能ということでしょうか。
私の専門は独占禁止法ですので、独占禁止法について申しますと、最初に申し上げたとおり、課徴金制度の方について、不当利得に拘泥して、それで抑止力を弱めているという面がありますので、そこのところは不当利得ともう切り離して、どのような措置が抑止力を高めるのか、もちろん消費者の権利とか依頼人の権利もそうですけれども、そういう観点から、今回見送られたものも含めて迅速に導入していただきたいと思います。
よって、仮に、申出の対象がDV等の被害者の方であって、支援措置の対象となっている場合には、その申出が相当か判定するために、依頼人が加害者であるか否か確認する必要があります。
当該不明土地を善意の第三者に十年以上占有させる等の偽装工作を行い、裁判所より時効取得の成立判決をもらった上で一旦法務局で登記を行い、その後、登記名義人として、その依頼した第三者から依頼人へ名義を移転するということは制度上ばれずに行うことができると思いますけれども、いかがでしょうか。
○真山勇一君 それは多分、局長、何というのか、ある程度知識もあって、変な言い方ですけどベテランならばそういうことでもいいでしょうけれども、やっぱり多分普通の保証人になる方というのは、頼まれて、そんなに細かい説明を依頼人の方から受けないで、頼むよ、保証人になってくれよという話、それで、そのためには今公証役場行って作らなくちゃいけないんだよと言われれば、やはり断り切れないで行ってしまう。
○舟山康江君 法廷での弁護に記憶がない、それは依頼人に対して甚だ失礼だと思います。 そしてまた、裏付けもなく、事実確認もせず、記憶のみで、だと思います、と言うのではなくて、断定しておられました。結果として、それはやはり虚偽だとお認めいただくべきではないでしょうか。
しかし、そういう提案をしておきながら、カジノ合法化で、保証してくれという方、保証の依頼人である債務者をさらにふやそうということでありますから、こんな矛盾した話はないと思うんですね。
○福島政府参考人 弁護士費用をそれぞれの原告、依頼人と弁護士さんの間で幾ら支払うかということは、それぞれ私人間の契約の問題でございまして、そういう面では、私どもとして、このこと自体に直ちに申し上げることは難しゅうございますけれども、やはり、基本合意書における訴訟手当金の金額、訴訟費用が給付金の四%となっていることを踏まえた運用としていただければと考えているところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘のありましたように、これは、いわゆる銀行を通じて送金を行う場合とか、振り込み依頼を受けました銀行が、いわゆる送金の依頼、やったときとか、振り込み送金とともに振り込み手数料を受け取った際、そのときの受領事実を証明するために作成するということなんだと思いますが、いわゆる依頼人に交付する振込金及び振り込み手数料受取書につきましては、銀行から、振り込み依頼人から受け取った振り
この理由でございますが、これは、通信傍受法第十五条は、刑事訴訟法の押収拒絶権あるいは証言拒絶権と同様に、依頼人との個人的な関係に基づいて個人の秘密を委託されることによって成り立つ特定の職業に対する信頼の保護を図るもの、こういったことから、報道機関による取材及び報道機関に対する情報提供は、原則、報道に資することを前提としたものでございまして、個人の秘密を委託されることによって成り立つ医師や弁護士と同一
では、協議というときは何が行われるのかということなんですが、普通、協議の場面というのは、例えば、私がその当事者としてしゃべるとすると、うちの依頼人はこういうことを知っていますよ、こういうことを知っていて、こういう事柄についてこういうことまではしゃべれますと、具体的な事実は何も言わないわけですね。
今村参考人にもう一問お伺いしたいんですが、弁護人として依頼人の利益を最大限守るという観点からの誠実義務と、もともと弁護士として社会正義と基本的人権の擁護、これは引っ張り込みをされるターゲットの人権も含めてということに鑑みる真実義務、この誠実義務と真実義務との板挟み、さまざまなジレンマに陥ると思うんですよ。
それは自分の依頼人の利益にならないのではないかという意見があるかもしれませんが、仮にその話がうそであれば彼は処罰されるわけですから、そういう処罰から自分の依頼人を事前に守るという意味で、それは依頼人のためになることだというふうに考えております。
実は、この間、先生はおられなかったかもしれませんが、ほかの方の御質問で同じことがございまして、独立性の話でございますが、監査法人等の特定の依頼人に対する報酬依存度が高いことは、おっしゃるように、独立性を阻害する、こういうふうにされております。
この独立性に関する指針の中で、監査法人等の特定の依頼人に対する報酬の依存度が高いことは独立性を阻害するということが書かれておりますけれども、このときの依頼人という言葉の中には、その関連企業等が含まれておりまして、関連企業等とは、依頼人が直接的または間接的に支配している企業等をいうということになっております。
改正により、研修を修了し、特定行政書士に登録されれば、事前手続での依頼人の意向を踏まえ、事後の不服申し立てでも審査請求書の補正や反論書の作成ができることとなる、このような改正を目指すものであります。 不服申し立ての代理権は、これまで、弁護士のほか、税理士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士などに早くから付与され、一九九八年には社会保険労務士にも付与されているところであります。
例えば、行政手続上の代理では、依頼人との業務委託契約に伴って、建設業許可や農地転用許可などについて包括委任状を得て代理業務を行っているとも聞くわけですが、このような代理人の行為は、審査請求人との関係でどのようになるのか、どのようにお考えか。この点についてお聞かせください。
イギリスのエージェンシー制度に倣ったという話でありますけれども、これは経済学の理論でプリンシパル・エージェント理論ないしはエージェンシー理論というふうに呼ばれるものがありまして、依頼人である国民、さらには国民の代表たる国会ないし内閣がエージェントである独立行政法人に対してきちんとミッションを与え、より効果的にその仕事を担っていただくという、そういう関係をつくる上で、ある程度距離を置いて独立させた形で