2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
平成三十年七月にギャンブル等依存症対策基本法が策定されまして、この法律に基づきギャンブル依存症対策推進基本計画というのができました。この中におきまして、地方自治体においてもギャンブル等依存症対策推進計画を策定するということが努力義務として決められております。
平成三十年七月にギャンブル等依存症対策基本法が策定されまして、この法律に基づきギャンブル依存症対策推進基本計画というのができました。この中におきまして、地方自治体においてもギャンブル等依存症対策推進計画を策定するということが努力義務として決められております。
ギャンブル等依存症対策については、昨年四月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、関係省庁と連携し、必要な取組を進めてまいります。 食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてのリスクコミュニケーションを実施してまいります。
ギャンブル等依存症対策については、昨年四月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、関係省庁と連携し、必要な取組を進めてまいります。 食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方式を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。
また、政府として、本年四月、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を決定し、全国の相談体制の整備等を進めているところと承知しております。 以上です。
ギャンブル等依存症対策につきましては、先生御指摘のギャンブル等依存症対策基本法に基づきまして、本年四月にギャンブル等依存症対策推進基本計画を閣議決定いたしたところでございます。
その上で、本年四月でございますが、閣議決定されておりますギャンブル等依存症対策推進基本計画におきましては、関係事業者は、広告宣伝が射幸心をあおるものにならないよう、広告宣伝に関する全国的な指針を策定し、公表するということとしているところでございます。
○加藤国務大臣 委員御指摘のように、ギャンブル依存症に対して国を挙げて、政府を挙げて対応していこうということで、本年四月にギャンブル等依存症対策推進基本計画を策定し、基本計画に基づき、それぞれの分野において関係省庁が適切に取り組むということで、今御指摘の点については農水省の担当ということで担当が分けられているというふうに承知をしております。
ギャンブル等依存対策については、本年四月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、必要な取組を徹底的かつ包括的に講じてまいります。 食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。
ギャンブル等依存症対策については、本年四月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、必要な取組を徹底的かつ包括的に講じてまいります。 食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。
昨年、ギャンブル等依存症対策基本法が成立、また施行され、ことし四月にはギャンブル依存症対策推進基本計画が策定をされました。 改めて、基本的なことでございますが、消費者庁として、ギャンブル等依存症対策にどのような観点で具体的にどのように取り組まれているのか、また、今後どのように取組を進めていくのか、まずお尋ねをしたいと思います。
このため、政府といたしましては、先月閣議決定をいたしましたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づきまして、依存症のリスクの普及啓発や、依存症に陥ってしまった方の相談、治療、回復の支援といった重層的かつ多段階的な取組を着実に実施することとしております。
両プログラムを必要とする利用者やその家族にとって利用しやすい環境を構築するため、ギャンブル等依存症対策推進基本計画案におきましては、業界において、両プログラムへの申告に当たり、ウエブサイトから申込書の様式を入手できるようにすることや、複数店舗に申告する際の書類作成等の手続に係る負担の軽減に資する取組を実施することとされており、警察としても、こうした取組が推進され、実効ある依存防止対策となるよう、引き
こうした取組を更に推進するため、ギャンブル等依存症対策推進基本計画案におきましては、十八歳未満の可能性があると認められる者に対して身分証明書による年齢確認を原則として実施する方法について業界において検討し、パチンコへの依存防止対策に係る実施規程に盛り込むこととされております。
○麻生国務大臣 今、警察庁の方から答弁があっておりましたが、パチンコ営業所に設置されたATMにつきましては、これまでも、ギャンブル、いわゆるキャッシング機能の停止等々につきまして取組が行われてきたんだとは承知しておりますが、パチンコの営業所に設置されたATMのあり方については、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて、パチンコ業界における取組が講じられているものだと承知をしております。
三月六日に提出されたギャンブル等依存症対策推進基本計画案には、パチンコ営業所内に設置されているATM及びデビットカードシステムの撤去を推進とあります。パチンコ店内のATM撤去、これは私も本委員会で要求したことでもありますので、これ、今後どのように撤去を進めることを検討しているのか、お答えください。
ギャンブル等依存症対策推進基本計画案におきましては、パチンコ業界におきまして、平成三十一年度中にパチンコ営業所内のATMの撤去に向けた検討に着手し、その結果に基づき順次撤去を推進することとされているところであります。 基本計画策定後におきましては、パチンコへの依存防止対策として掲げられた取組についてしっかりと推進されるよう、業界を指導してまいりたいと考えております。
ギャンブル等依存症対策推進基本計画については、昨年成立しました基本法に基づき、内閣に設置された推進本部において、先ほど先生おっしゃられたように本年五月までに策定をすることとしております。この際、関係者会議の御意見をしっかりとお伺いする必要性は言うまでもありません。
これは消費者庁とは全体としては別ではあるんですが、先日、ギャンブル等依存症対策推進本部の第一回会合を開きまして、この法律、基本法に基づいてギャンブル等依存症対策推進基本計画を、来年の五月に予定をされております、議員立法であるこの基本法に、来年の五月の、ちょっと日は忘れましたけれども──五月の十四日から二十日まで、依存症対策の強化週間、啓発週間というようですね、申し訳ありません、というのが予定をされておりますので
これに基づきまして、十月十九日には推進本部の第一回会合が開催されまして、今後、本部におきましてギャンブル等依存症対策推進基本計画の策定に向けた検討を進め、対策を総合的かつ計画的に推進していくこととしてございます。 政府といたしましては、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、健全な社会を構築するため、全力で取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願い申し上げます。
一 政府は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づくギャンブル等依存症対策の実効性を最大限確保するため、徹底したPDCAサイクルに基づく取組を推進すること。
ギャンブル等依存症対策推進基本計画についてですけれども、計画を作るということですが、具体的に中身、どのような計画をどう作っていくのか、この辺りがなかなかこの条文からは見えてこない部分もありますので、具体的にはどのような計画を想定しているのか、お答えいただけますでしょうか。
第五に、政府は、ギャンブル依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル依存症対策推進基本計画を策定するものとすることとしております。
第六に、政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を策定しなければならないこととしております。 第七に、基本的施策として、国及び地方公共団体は、医療提供体制の整備、相談支援等の推進、社会復帰の支援等の施策を講ずるものとすることとしております。
この基本法案に基づいてこれからギャンブル依存症対策推進基本計画が定められ、その計画に基づいて各種の対策が行われることになるわけですけれども、その基本計画の内容、各種対策の内容について、全て推進本部に委ねるというのではなく、やはり国民の代表である国会として、今きちんとその青写真を描くということを議論して、検討していただきたいというふうに考えます。
第六に、政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を策定しなければならないこととしております。 第七に、基本的施策として、国及び地方公共団体は、医療提供体制の整備、相談支援等の推進、社会復帰の支援等の施策を講じるものとすることとしております。
この与党案の第二章に置いておりますギャンブル等依存症対策推進基本計画についてお伺いいたします。 この基本計画等における規定について、政府が、依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定することとしておりますね。
第五に、政府は、ギャンブル依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル依存症対策推進基本計画を策定するものとすることとしております。 第六に、基本的施策として、国及び地方公共団体は、医療提供体制の整備、相談支援の充実、社会復帰の支援等の施策のほか、民間による支援を受けるギャンブル依存症の患者等及びその家族の経済的負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとすることとしております。