2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
また、平成二十六年十二月に報告書が取りまとめられております内閣府の独占禁止法審査手続についての懇談会でも、供述人に萎縮が生じるということによる実態解明機能への影響が懸念されるということなどから、供述聴取時の弁護士の立会い、あるいは供述聴取過程の録音、録画を認めるべきとの結論にはその時点では至っていなかったということでございます。
また、平成二十六年十二月に報告書が取りまとめられております内閣府の独占禁止法審査手続についての懇談会でも、供述人に萎縮が生じるということによる実態解明機能への影響が懸念されるということなどから、供述聴取時の弁護士の立会い、あるいは供述聴取過程の録音、録画を認めるべきとの結論にはその時点では至っていなかったということでございます。
供述聴取時のメモ取りについては、供述人がメモ取りに集中してしまい、審査官の質問に対する供述人の真摯な対応が得られなくなるなど、事件の真相究明に支障が生じ得ること等を考慮し、これまで認めてきていないものと承知をしています。
お尋ねのございました任意の供述聴取のメモ取りにつきましては、供述人が、例えば、メモ取りに気をとられてしまって審査官の質問に集中しないまま、結果的には供述人の真摯な対応が供述聴取の場で得られなくなるとか、あるいは、詳細に録取された場合には、そのメモの内容が事業者間の口裏合わせなどに用いられるということによって事件の真相解明に支障が生じ得るといったような考慮をいたしまして、これまで認めてきておらないということでございます
ただ、やはり犯人、取調べをするに当たりましてそこがやっぱり一番大事だというふうに思っておりまして、前回も質問させていただきましたが、やはり取調べにおいて証拠になるのは供述人だということであります。
詳細は省きますけれども、供述人五名の検察官調書の特信性を肯定したものの、三人の供述人の検察官調書については特信性を否定しております。 検事が立ち上がったり机をたたいたりして、うそをつくなと言い、検事が作った供述調書について、それは検事さんの作文でしょうと言ったが認められなかったというふうにこの報告書は述べております。
○林政府参考人 取り調べの録音、録画記録というものは、取り調べにおける供述人の供述及びその状況がありのままに記録されたものであり、供述人の署名押印というものはありませんが、撮影、保存等の記録の過程が機械的な操作によってなされることで、記録内容の正確性も担保されております。
他方、立入検査時に弁護士を立ち会わせることや立入検査当日の提出物件のコピー、謄写につきましては、公正取引委員会の実務上既にこれを認めているところでございまして、また供述聴取時の弁護士の立会いについては、公正取引委員会における実務では、供述人の食事等の休憩時間は適切に確保し、その間に弁護士に相談することが可能となっているところでございます。
○上川国務大臣 証拠採用の有無ということでございますけれども、裁判所は、検察官が書面として請求した供述人八名の検察官調書合計が四十三通ということでございまして、このうちの九通を採用し、十二通を不必要として却下ということでございます。二十二通につきまして、これは供述者三名分ということでございますが、これについては特信性がないという形で却下をしたということでございます。
実務に精通している検察、検事あるいは法曹であれば、この部分の記載は、本職は供述人に対して取調べを拒否できる旨説明したが、供述人は以下のとおり供述したという一行、二行の記載で済んじゃうんです。 しかし、この文章を読むと、先ほど読んだとおり、プロ同士のやり取りなら何でこんなにくどくど分かり切ったことを延々と書くのかというような文章。
検察は供述人を調べられる、多分、一対二くらいの形で取り調べられるんだと思うんですけど、そこに例えばもう二人弁護人を傍聴させるとか、何らかの形が必要ではないだろうかと。二対一で取り調べられるのではなくて、もうこっち側に弁護人の方が入って、相談できるかどうかは別にして、供述を聞くというような、そこで調書を作るというようなことがあってもいいのかもしれないなどと思っています。
○国務大臣(江田五月君) これは、この質問と答えをどう理解するかというのはなかなか難しいところで、供述人の実際の供述とは異なる特定の方向での供述調書の作成を指示されたことがあるか、二六・一%がよく当てはまるかあるいはまあまあ当てはまるかという、これを、いや、この人間は実際にはこういう供述をしているのに、それはもう伏せておいて、別の供述の内容の供述調書を作れと指示されたというようにまあまあ読める内容ですよね
○副大臣(加藤公一君) 松野先生御指摘のとおり、刑訴法三百二十一条第一項第二号、第三号というところで、仮にその供述人である参考人の方が亡くなっていたという場合に、その参考人の供述調書が証拠能力が認められるということは御指摘のとおりあり得るわけでございます。
審査手続における手続の可視化については、供述人が真実を供述することに消極的になる、また、特に優越的地位の濫用事件などでは、違反事業者の報復を恐れ、被害を受けた中小企業からの協力が得られなくなるなど、真相解明に妨げとなる可能性があるために適当でないと考えております。
審査手続における手続の可視化については、供述人が真実を供述することに消極的になる、あるいは特に優越的地位の濫用事件などでは、違反事業者の報復を恐れ、被害を受けた中小企業からの協力が得られなくなるなど、真相解明の妨げとなる可能性があるため、適当でないと考えております。
した上、これを閲覧させ、または読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者等が増減変更の申し立てをしたときは、その供述を調書に録取し、調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求める方法により作成することとされておりまして、検察当局におきましては、このように法令で定められた方法で供述調書を作成しているのでございまして、お尋ねの事件に関し、一たん署名がなされた供述調書について、供述人
しかし、通訳を介した取り調べによって供述調書を作成する際には、単に取り調べ中に取り調べ官との問答を逐一通訳するだけではなくて、供述調書の内容を通訳人を介して供述人に読み聞かせ、供述人からの質問等に対しては通訳人を介して十分に説明をし、補充、訂正の申し立てがあれば加筆などをいたしまして、供述人が内容を十分理解し、かつ間違いないことを確認した上で供述人に署名捺印を求めておりまして、さらに、通訳人にも確認
○林紀子君 通知には、「供述調書等については、供述人が死亡するなどして代替性がないと認められる場合を除き、閲覧又は謄写を認めるべきではない。」というふうにありますけれども、現状では不起訴記録のうち実況見分調書などは開示されておりますけれども、供述調書などはほとんど出されていないという状況だと思います。しかし、犯罪被害者の権利回復にとっては供述調書も非常に重要です。
○政府参考人(五十嵐忠行君) 第一回目の調書でございますけれども、これは供述人の記憶がはっきりしない中で、登記申請書等の書類をもとに思い出された範囲で録取したものでありまして、その内容が漠然としたものでございました。 一方、第二回目以降の調書は、その後関係者等の話などをもとにさらに記憶を喚起していただき、写真の面割り等をもとに録取したもので、以前と比べて比較的明確なものと認められました。
○政府参考人(坂東自朗君) 刑事訴訟法及び犯罪捜査規範におきましては、被害者等の供述を録取した場合におきましては、これを供述人に閲覧させ、または読み聞かせるとともに、供述人に対して増減変更を申し立てる機会を十分に与え、誤りがないことを確認の上、署名押印を求めることと規定されているところでございます。
これはいわゆる秘密にかかわる部分もあって、あるいはほかの供述人に迷惑が及ぶおそれもあるんじゃなかろうか、こう言っている。しかし、裁判所の勧告があれば提出するというんですね。でありますから、私は、検察の言い分というのはちょっと当たらないんじゃなかろうか。