2020-06-04 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
また、二〇二〇年四月以降は、供給区域ごとに競争状態を評価し、電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる地域として経済産業大臣が指定した地域については料金規制を存続させることになっております。
また、二〇二〇年四月以降は、供給区域ごとに競争状態を評価し、電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる地域として経済産業大臣が指定した地域については料金規制を存続させることになっております。
また、配電事業に係る供給区域内の需要家の利益や安定供給が損なわれることのないよう、配電事業者に対しては、一般送配電事業者と共同して託送供給義務の引継ぎに関する計画を作成する義務ですとか、電力量調整供給義務、また電圧、周波数維持義務、また託送料金などについて約款を定める義務などを課す仕組みとしているところでございます。
法律上、二〇二〇年四月以降は、供給区域ごとに競争状態を評価し、電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる地域として経済産業大臣が指定した地域については料金規制を存続させることとなっております。
また、配電事業に係る供給区域内の需要家の利益が損なわれることがないように、配電事業者に対しては、一般送配電事業者と共同して、託送供給業務の引継ぎに関する計画を作成する義務とか、あるいは託送料金などについて約款を定める義務を課すという仕組みとしておりまして、こうしたこともしっかりとやられるところでございます。
なかなかこれは、東通も柏崎刈羽も東京電力の供給区域でもありませんし、東京電力が、福島のために原発を動かしてキャッシュを生むためにやってくださいと言っても、やれないんですよ。
例えば、送電部門の統廃合とか言いますけれども、東電はホールディング会社ですけれども、ほかは送配電会社が親会社で、その下に小売と発電がぶら下がっているわけだから、言ってみたら、本社そのものを合併するという電力会社の統合なんて話を東電がほかの電力会社から提案を受けるとしたら、事故の処理を切り離して、供給区域だけくれて私たちの子会社に東京電力がなってくださいという提案ぐらいで、あり得ないんですよ。
国と電力会社の責任を明らかにしないまま、特定の供給区域内の全ての利用者に一律に負担を求める仕組みを設けるべきではありません。総理の所見をお伺いします。 最後に、沖縄に対する安倍政権の姿勢についてお伺いします。 昨年十二月、米軍普天間飛行場をめぐる違法確認訴訟で、県側敗訴が確定しました。しかし、政府と自治体や住民との間の意見対立は、司法の場だけで解決できるものではありません。
一般送配電事業者に対して、供給区域における独占を制度的に認める一方で、電気の使用者の利益を保護するため、託送料金などの供給条件を定める約款について、経済産業大臣の認可を受けることとなっております。
うちは、供給区域内で目の前に導管が通っているけれども、プロパンなんですよ。借家です。選びようがないんですよ。競争条件があるから外すといっても、実際、うちの東部ガスのような田舎の都市ガス会社は、正直言って、独占にあぐらをかいてやっているんです。すぐ値上げだってするんですね。 ある会社は家にポスティング一枚で値上げをしております。
また、同じガス事業者でも地方により供給区域内の市街地と郊外では独占力も違うことから、特に一般ガスの新規参入がない地方ガス事業者に対する他燃料との競合基準による経過措置の対象範囲は、電力料金のような事業者エリア全体ではなく、市区町村単位でのガス利用率や新築ベースの都市ガス採用率など、きめ細かく厳格な基準とすべきだと思います。
地図の着色部分が都市ガスの供給区域ですが、その面積は国土の六%弱にすぎません。お客様件数は二千九百万件です。ボンベでガスを供給するLPガスよりやや多く、電力の半分程度でございます。また、電力会社は十社ですが、都市ガスは全国で二百七社存在します。全国のガス販売量の四分の三を大手四社が占めており、ほとんどのガス事業者は中小規模の事業者です。 続いて、九ページを御覧ください。
今、ガスの供給区域、先ほど来お話がありましたように国土の六%弱だと、全国でパイプライン整備が進んでいないとのお話もありました。
簡易ガス事業者は、今後、積極的に都市ガスの供給区域への参入を図っていくとか、またあるいは参入を図られるとか、いろいろなケースが発生するのではないかというふうなことで、従来の地域でのLPガスの料金引上げというのか、ガスの価格についてどう考えていくのかということについて少しお聞きをしたいというふうに思うんです。
実際に解除するに当たりましては、電力総需要量に占める新規参入事業者による小売供給量の割合などのまさに新規参入の状況、それから、既存の電力会社の供給区域内における他の電力会社の参入状況などの既存の電力会社間の競争の状況、さらに、既存の電力会社が経過措置として提供する規制料金メニューではなくて自由料金メニューを選択する消費者の割合など、競争の進展状況を慎重に見極める必要があると考えております。
さらに、この第一弾の広域的運営推進機関のみならず、今回の第二弾、第三弾の取組によりまして、供給区域を越えた競争の促進、これによります電気料金の抑制でございますとか、さらには、今申し上げました連系線を使いながらということになるかもしれませんが、再生可能エネルギーの首都圏等の需要地への融通、これによる普及拡大、さらには広域融通による安定供給の確保、こういった効果が東北地方にもたらされていくものと認識をしております
このような場合、単純に料金規制を撤廃すると料金の高騰を招いてしまうというおそれがあるため、今回の法案でも、このような懸念のある場合は供給区域には小売料金規制の経過措置を設けることができるというふうなことでありますけれども、具体的に経過措置が設けられる地点はどの程度見込まれているのか。
○副大臣(高木陽介君) 今、経過措置料金の規制の解除のことについてのお尋ねでございますが、送配電網は離島を除いて連系しているため、基本的には小売電気事業者間の競争状態に大きな差異はないものと考えられることから、この経過措置料金規制の解除は広域的に判断すべきであると考えておりまして、他方、周波数変換装置や地域間連系線の制約により地域によって競争状況が異なることが想定されること、また供給区域内であれば小売電気事業者間
第二に、現在の一般電気事業者に対して経過措置として課される小売料金規制について、競争の進展状況を確認した上で、供給区域ごとに経過措置を解除することができる制度とします。 第三に、適正な競争関係を確保するため、現在の一般電気事業者に認められている一般担保付社債の発行の特例を廃止します。
他方で、託送距離が逆に長くなるほど割高になってしまうというふうなことになりますと、これは供給区域を越えました競争の促進という点でちょっとデメリットになるかなと。それから、御案内のとおり、北海道、東北地方の再生可能エネルギーを首都圏まで持ってこようというふうなことにすると考えますと、これは託送料金は割高になってしまう。このようなマイナスの側面があるということも考えられるところでございます。
ですから、私は、政令を書き分けるときに、導管の総体で見るのは、一般ガス事業者は供給区域を持っているからそれでいいでしょう。しかし、これまで導管だけでやっていた事業者は、その導管の長さの基準を一般ガス導管事業者と同等なものにしない、政令に書き分けられるし、そうすべきだと思いますけれども、大臣、どうお考えですか。
ガスもやはりそういうことをしないと、これから導管の開放というものをやるわけですから、特にガス会社は供給区域が細かく分かれていて、お互いがつながれて、隣の隣の隣の隣というところをやると、三つも四つもガス会社を通じないと目的地まで到達しない場合がありますので、そうした点、これは法律でできるのか、政省令でできるのかわからないですけれども、何か工夫するつもりはおありでしょうか。
二点私は確認したいんですけれども、一つは、電力と都市ガス、それぞれの供給区域の国土面積に占める割合はどの程度か。二つ目が、需要家の総世帯に占める割合は、オール電化、都市ガス、LPガス、それぞれどうなっているでしょうか。
今の御質問にお答えする前に、先ほど私、都市ガスの供給区域について、六%弱と申し上げるべきところを六割と申し上げました。申しわけございません。失礼いたしました。 御質問の第三グループのガス事業者の卸調達元の先数でございますが、第三グループと言われているものでございますが、一般ガス事業者は百十六あります。
まず、電力とガスの供給区域でございますけれども、電力の供給区域は全国を網羅しております。一方で、都市ガスの供給区域は国土面積の六割弱にとどまっております。
左の地図の着色部分が都市ガスの供給区域ですが、その面積は国土の六%弱にしかすぎません。 お客様件数は約二千九百万件であります。ボンベでガスを供給するLPガスよりやや多く、電力の半分程度のお客様の規模でございます。また、電力会社は国内に十社ですが、都市ガスは二百六社存在します。全国のガス販売量の四分の三を大手四社が占めており、ほとんどのガス事業者は中小規模の事業者です。
しかし、この問題は、供給区域が比較的広い大手の事業者には相対的に小さいと思います。別荘需要が集中しているとかということは通常なくて、例えば東京ガスの管内で、別荘需要というのは確かにあることはあるんだけれども、全体として見れば小さな割合ということになるのに対して、小規模な事業者にとっては、そういうところが集中的にある可能性があるというわけですから、大きな問題が出てくる。
加えて、電気は、全国津々浦々、ほぼ一〇〇%供給をされている一方、都市ガスは、供給区域も国土の六%弱であり、供給区域内においても、全国平均では普及率は五〇%に満たない状況で、このままでは都市ガスの事業者が提供するサービスに大きな差が出ずに、むしろ、都市ガスとLPガスが混在するような地域では、今回のガスシステム改革で、中小零細のLPガス業者に影響が及ぶことも懸念をされます。
法文上は、正確に申し上げますと、「ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるもの」、こういう地域の中の料金については引き続き経過措置で規制料金となるという考え方でございます。
法律の中では、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内または供給地点のガスの使用者、ユーザーの利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして大臣が指定する、こういった考え方を記させていただいております。
同じ電力調査統計に基づきますと、平成二十五年度におきます一般電気事業者の供給区域ごとに見てみますと、販売実績のある新電力の業者数は、最も多い東京電力の管内では三十四社、それから最も少ない沖縄電力管内ではゼロ社、全国平均では十一・二社となっております。
これは言うまでもなく、ガスの導管網というのは、電力のインフラ整備とは違っておりまして、いろいろな資料に出ておりますけれども、供給区域というのは都市ガス事業で都市部が中心でありまして、国土面積のおよそ五%、これは供給区域です、あくまでも。それから、いわゆる世帯でいいますと、一般電気事業者は世帯ベースで六千百万件あるのに対して、ガスの場合はその半数にも満たない二千九百万件であります。
第二に、現在の一般電気事業者に対して経過措置として課される小売料金規制について、競争の進展状況を確認した上で、供給区域ごとに経過措置を解除することができる制度とします。 第三に、適正な競争関係を確保するため、現在の一般電気事業者に認められている一般担保つき社債の発行の特例を廃止します。
また、都市ガスの供給区域を広げようとすれば、LPG、プロパン事業者との競合が避けられません。中小零細業者はどうやって生き残っていけばよいのか、お尋ねいたします。 次に、熱供給事業法を改正する法律案について伺います。
第二に、現在の一般電気事業者に対して経過措置として課される小売料金規制について、競争の進展状況を確認した上で、供給区域ごとに経過措置を解除することができる制度とします。 第三に、適正な競争関係を確保するため、現在の一般電気事業者に認められている一般担保つき社債の発行の特例を廃止します。
今回の法案においては、送電網や導管網の維持、運用を行う一般送配電事業者や一般ガス導管事業者に対し、現在の供給区域における小売事業者の破綻や撤退といった事態に備えた最終保障サービスの提供を義務づけることとしております。 また、一般家庭向けの電気やガスの料金については、競争が十分であると確認されるまで国の認可等の規制を残すこととしており、御懸念のような事態は生じないと考えております。
まず一義的には、やはり東北電力の供給区域でございますので、東北電力による接続可能量を最大限確保するということがまず重要であろうとは考えてございます。現在、審議会の下に設置した作業部会で再生可能エネルギーの接続可能量の検証及び拡大策の検討というのを進めさせていただいております。