2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
また、使途報告書につきましてもお尋ねございましたけれども、こちらにつきましても、宣誓書におきまして、関係書類が押収されているため、使途等の内訳が不明であり、記載できず、当該不明部分については明らかになった時点で訂正するとの記載がございますので、これを踏まえまして、収支報告書と同様に、政党支部において適切に対応されるものと認識をしております。
また、使途報告書につきましてもお尋ねございましたけれども、こちらにつきましても、宣誓書におきまして、関係書類が押収されているため、使途等の内訳が不明であり、記載できず、当該不明部分については明らかになった時点で訂正するとの記載がございますので、これを踏まえまして、収支報告書と同様に、政党支部において適切に対応されるものと認識をしております。
これは広島県の選管に提出するものですけれども、政党として使途報告というのが総務省の方に出されるものだと思いますけれども、先ほど、代表者が広島の選管に対して、分からないのがあるのでということで現在報告できません、分かったら訂正しますよということで宣誓書があってというお話でしたけれども、使途報告、これは政党、ちょっと恐縮ですが、自由民主党さんから出ているものですよね。
党の使途報告はどのようになっていますか。
改めてお願いを申し上げたいと思いますが、法的に義務付けられた使途報告も含めて、今回の河井さんへの、保釈をされた河井克行さんへの聞き取りも含めて、きちんとまたしかるべき場あるいはこの委員会の場で報告をしていただく、このことをお約束いただけますか、総理。
○小西洋之君 今、選挙部長が答弁いただいたように、実はこの広島にある両氏の政党支部の昨年度の政党交付金の使途報告書については二月末までに党本部に、自民党本部に報告されております。そして、三月末までに総務省にまとめて報告をされていると。
これは当然だと、今の時代、PDFがだめだとかPDFがよくないと言う人は余りいないと思いますけれども、なぜか、そっちじゃなくて交付金の方、政党交付金の使途報告書のところだけ、今私が申し上げた、IEに依存しております。
その中で、国会におきましては、文書通信交通滞在費も何に使っても構わない、一切何に使ったかは使途報告がなし。そしてまた、今回更に立法事務費。これが一人会派になるとなれば、個人支給と全く変わりません。個人支給が更に増えていくということになります。
それに加えて、立法事務費、これも使途報告を一切これまでもされていないわけで、本来、会派ということであれば二人以上が会派であるにもかかわらず、今回、個人に支給されるのと全く変わりがないということになります。年間七百八十万円が支給されるということで、一千二百万円と七百八十万円は、これは何ら税金の掛からないお金となって個人の懐に入るということになります。
その半分の五十万円は歳費と一緒に支給されており、何ら、何に使ったのか、一切使途報告はありません。 地方議会では政務活動費というものが支給されており、度々不適切に使われており問題になっております。国会議員だけが使途報告をしなくてもいいという特権が許されるのは問題であります。 この文書通信交通滞在費は、税金の掛からない第二の給料とか国会議員のお小遣い、ポケットマネーとやゆされております。
その一は、政府開発援助の効果の発現に関しまして意見を表示いたしましたもの、その二は、債務救済無償資金協力で贈与した資金等の使用状況及び使途報告書の提出状況に関して意見を表示いたしたものでございます。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
何に使ったかの使途報告は一切ありません。 地方議会では政務活動費というものが支給されており、度々不適切に使われており問題になっております。国会議員だけが使途報告をしなくてもいいという特権が許されるのは問題であります。 この文書通信交通滞在費は、国会議員のお小遣い、ポケットマネーとやゆされております。使途報告をすべきであります。
その是非は、使途報告の公開などを通じて、国民が監視する制度になっております。 政党助成法第四条、法律の運用を定めたものですが、「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。」となっておりますので、具体的な支出内容や時期につきましては、各政党で判断されることだと思います。
その是非は使途報告の公開を通じて国民が監視する制度となっております。政党交付金の具体的な支出内容、時期につきましては各政党において判断されているもので、これは総務省としてはコメントができません。 そしてまた、放送法との関係と言われましても、例えば、一般的に国会議員がメーンジョッキーを務めておられるというようなケースはほかにも複数見られます。
資料一でありますけれども、一つ目は国会議員定数の三割削減、二つ目は議員報酬の三割削減、三つ目は文書通信交通滞在費の使途報告の公開、四つ目は企業・団体献金の禁止であります。
○井出委員 今、委員長からそういう御提案をいただきましたが、これは、使途報告書に虚偽の記入をした疑いがある。それがそうなれば、政党助成法の第四十四条一項、五年以下の禁錮もしくは百万円以下の罰金、この疑いが、事実として、私はその疑いが確定していると申し上げているわけじゃないんですよ、疑いがあるのではないかと伺っているんです。いかがですか。
○井出委員 この使途報告書というものは毎年公開をされるものだ。そういう毎年公開されるもので、資料の印刷、実際はうちわの製作会社、この決定的な違い。それで、うちわであれば、これは公選法違反だ。私は、そうした疑いのあるものをこうやってオープンになる資料に堂々と載せている感覚自体も資質を疑うんですけれども、いかがですか。
お配りをしております資料の二枚目を見ていただきたいのですが、これは、ことし提出をされております、大臣が代表者を務めている自由民主党東京都第十四選挙区支部の使途報告書の表紙です。 大臣に伺いますが、毎年提出をされております使途報告書また収支報告書は、御自身が責任を持って確認をされておりますか、また、記載されていることにきちっと責任を負えるでしょうか、お答えください。
二〇〇一年には、衆議院議長の諮問機関、衆議院改革に関する調査会が、使途報告書提出の義務化とその閲覧、公開を提言しています。ぜひ、各党各会派の皆さんにも真剣に検討していただきたいんです。 維新の党としては、今国会に使途公開のための議員立法を提出し、各党各会派にその実現を働きかけてまいります。仮に他の政党が反対をした場合でも、この十月分から他党に先駆けて公開をしてまいります。
総務省が定期的に行う実態調査、使途報告を充実させてPDCAサイクルを回していくべきであると思います。 聞くところによると、一部の自治体における人件費の算定方法について、とても国民の理解を得ることは難しいというような方法で算定をしているところ、逆に厳格になり過ぎていて予算が不足するような自治体もあると聞いております。この件について総務省の御見解をお伺いしたいと思います。
さて次に、今回、自由党の二〇〇三年三月二十七日提出の二〇〇二年分の収支報告書並びに二〇〇三年九月十二日付官報掲載の二〇〇二年分政党交付金に係る使途報告書によれば、二〇〇二年、小沢元代表が代表を務めていた自由党が、当時の幹事長であられました藤井裕久自由党会計責任者に対し、組織活動費として、政党交付金から、七月に九億七千九百万円、十二月に五億四千百九十万円、合わせて十五億二千九十万円もの支出があった、こういうことでございます
政治資金規正法、政党助成法、これは、政党、政治団体の収支につきましては、一義的に、会計責任者に会計帳簿の記載義務、収支報告書あるいは使途報告書の提出義務を課してございます。そして、収支報告書あるいは使途報告書に虚偽の記入をした場合においては、罰則を設けているところでございます。
国会議員関係団体は一万円超の報告義務になったわけですが、政党助成金の使途報告については、これは五万円以上のままなんです。原資が税金である政党助成金こそ、私は一円まで公開するというのが当然だと思うんですけれども、この点についての改善策を当然検討すべきだと思いますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたい。
私たち国会議員にも同じようなことが言えるわけで、今は、政党交付金に係る部分は使途報告書ということで切り分けて収支報告しているわけですが、これからは文書通信交通滞在費みたいなものも報告義務とか情報公開というのを考えていかなきゃいけないのかなと。あわせて、これは自分たちの立場も考えてやっていかなければならないことだと思います。