2019-03-14 第198回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
退去しない場合の、契約書に書いている話でございますけれども、国有財産の使用許可書の規定に基づいて、県は国に対して賃料の二倍の額を支払わなければならない。すなわち、国有財産なので、これは国と県との関係がまずありまして、県と個人との関係で申し上げますと、県は、賃貸契約に基づいて、区域外避難者に対して賃料の二倍の額を請求するというふうに書いてございます。
退去しない場合の、契約書に書いている話でございますけれども、国有財産の使用許可書の規定に基づいて、県は国に対して賃料の二倍の額を支払わなければならない。すなわち、国有財産なので、これは国と県との関係がまずありまして、県と個人との関係で申し上げますと、県は、賃貸契約に基づいて、区域外避難者に対して賃料の二倍の額を請求するというふうに書いてございます。
○中谷国務大臣 共同使用中の公園につきまして、使用者であります逗子市の方から共同施設の充実について要望がある場合におきましては、当該施設が都市公園法上の都市の公園施設に該当するか、また、当該施設の使用が防衛省と市の間の使用許可書において規定をされている使用面積、また使用期間等の使用条件に抵触しないかといった点を考慮の上、使用可否を判断することになります。
過去の国有財産使用許可書の交付状況を確認しましたが、自由民主党に対しまして、自由民主党の本部用地として使用許可が行われた事実は確認できませんでした。
国有財産法に基づきまして、国有財産使用許可書の発行を受け、さらに使用物件の国有財産使用料を払った上で、いわば適法、適正に入居したということではございます。当時の財団については、このような形態が当時の状況として非常に多かったというふうには理解をしております。
要求資料の一は、「接収時より現在に至るまでの年度別賃貸借契約書、使用許可書及び当該土地に対する関係権利者の同意を証する一切の書面」という要求をしたのに、昭和四十六年度以降についてしか提出していない。要求どおり直ちに再提出をしていただきたい。また、今回提出しなかったその理由も書き添えていただきたい。
その際に、郵政省といたしましては、現在違法の状態で無届けのままで使用されておるこういった電柱の添架といいますか、あるいは無断での道路使用の問題等々の改善を図るために、道路使用許可書あるいは電柱に対する添架同意書等を添付して届け出るように行政指導をしたわけでありまして、以後届け出がありましても、これらの同意書の添付のないものにつきましては、受理をしていないという段階でございます。
○隅説明員 先生のお話しのように、運動場の使用許可書あるいは学校施設使用許可願いのところで、使用目的を明白に書かないで使用日時だけを書きまして泉佐野教育委員会に出したことは事実でございます。
そこでお伺いいたしたい第一点は、北富士演習場の暫定使用に関する覚え書きの法的性格をどうとらえてよいか、またこの覚え書きに基づいてかわされた県有地にかかわる土地賃貸契約書及び恩賜県有財産にかかわる使用許可書の契約内容、三カ月という契約期間、また将来の本契約との関係等についての御意見であります。
○中谷委員 もう一度お尋ねをいたしますけれども、使用期間については、年度ごとの何月何日などという使用許可書は一切出ておりませんね、実態から申しますと。
これは、国有財産使用許可書というものによってこの貸借契約は使用期間が満了する二カ月前までに、更新する場合はあらかじめ届け出をして、そうして条件をきめて更新をする、こういうことになっているわけです、許可書の規定によりますと。ところが、実際はどういうことをやっているかといいますと、使用しちゃって、そうして期間の満了する一日、二日前ごろになってから、書類をつくって契約をしておる。
○田中(榮)政府委員 ただいまのは使用許可書ですから、これは当然公にして差しつかえない文書だと私は思います。ただ所管が大蔵省ですから、外務省がすぐ出しますと言うことは、ちょっと官庁同士の事務の関係もございますので、大蔵省から、提出いたします、こう答弁したほうが妥当であろうと思います。そういう意味で鹿取会計課長が答弁したわけでございます。御了承願います。
○鹿取政府委員 先ほど申しました使用許可書に、これは一年ごとで更新といいますか、期限は、現在の許可書は来年の三月三十一日で切れることになっておりますし、それからさらに使用上の制限、使用目的その他制限しておりますので、そういう条項に違反した場合には使用許可を取り消すということができるようになっております。
一時的に使用を許可したということでございまして、外務省から商社の代表に対して使用許可書が出ております。いろいろな厳格な条件がついておるわけでございますけれども、これは契約ではございませんので、この提出についてはもう一回検討さしていただきます。
そして水利権の水利使用許可書、同時に工事を施工してよろしいという認可書、この二つが私のほうの弁護士側の見解で必要だというので、そういうものをとって、それを弁護士に届けております。
この使用許可書に基いて明渡しさせる意思があるのかないのか。今日はその最後のしつかりしたところを聞かしてもらいたい。建設省、大蔵省、東京都いずれも連帯責任者であります。
○原虎一君 先ほど特に私は質問を留保してありますので、先ほどの屋外集会の定義をお尋ねしましたが、この場合における一定の目的で屋外に集合する会合を屋外集会だ、この場合に具体的に例を挙げて申上げれば、労働組合が一つの神社の境内に五百人集まつて一般大衆に聞かせるのではないが、労働組合員の五百人に聞かする演説をしたという場合、この定義に嵌るかどうか、今一つは神社の境内及び境内の管理者の許可書、いわゆる使用許可書
○政府委員(斎藤昇君) 神社の境内に自由に入ります場合にはさような使用許可書は必要といたしません。そこで屋外集会をやるという場合におきましては、これに該当いたしまして届出を必要といたします。
その結果、直接それの権限のないところへ仮使用許可書を出す、そういう仮使用許可書を前提にして警察署長の方の営業許可を得るというような関係で、あれやこれやの食い違いからそのままその四階、五階の方の工事は進んで行くというようなことで、形式上の契約はできぬまま実際上は大屋某が四階、五階を使うというような結果になつて來たのであります。