2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
農業用ため池につきましては、一般に付近の農業用水を供給するものでございまして、所有者以外の者による使用が予定されていますことから、国庫帰属後に国が管理するに当たりましては、土地の使用者等との調整が必要になりまして、その管理に過分な費用や労力を要することになります。
農業用ため池につきましては、一般に付近の農業用水を供給するものでございまして、所有者以外の者による使用が予定されていますことから、国庫帰属後に国が管理するに当たりましては、土地の使用者等との調整が必要になりまして、その管理に過分な費用や労力を要することになります。
それから、事故があった場合の所有者等の責任についてでございますけれども、無人航空機の事故が使用者等の技能不足等によりまして発生した場合には、無人航空機の機体そのものの安全性に関するものではございませんので、登録拒否等の対象になるものではございません。
バリアフリー法に基づきます車椅子使用者用駐車施設等につきましては、車椅子使用者等が車に乗降する際に必要となるスペースを確保するため、幅の広い、具体的には幅三・五メートル以上の区画を設けることとなっております。かなり広い形になります。
近年の航空機事故の件数は減少しておりますけれども、航空機の使用者等による不適切な整備に起因する航空事故の割合が増加しておりますことから、今回の法改正では、航空機の使用者に対しまして、当該航空機の整備を適切に実施することにより、みずからの航空機の安全性を維持することを義務づけることといたしております。
その二は、警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両の運転者に対し、作動状態記録装置による記録の提示を求めることができることとするとともに、当該自動車の使用者等は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により記録することができないものを運転させ、又は運転してはならないこととするなどするものであります。
環境省からは、オフターゲット、標的とする配列以外のゲノム領域に意図しない突然変異が導入される問題があること、自然的変異と人工的変異の判断が、最終産物で判断することが技術的に困難であること等の問題があり、使用者等に情報提供を求めていくこととの答弁がありました。
ただし、そうした生物につきましても、ゲノム編集技術の新規性等を考慮し、知見の蓄積と状況の把握のため、ゲノム編集の方法や、生物多様性影響に係る考察等について、国が使用者等に、改変に利用したゲノム編集の方法や当該改変により付与された形質の変化等の情報提供を求めることといたしました。
一方、カルタヘナ法の規制対象外とされた生物についても、使用者等に対し、あらかじめ生物多様性への影響の可能性等について情報提供を求めることとしております。使用者等へ広く周知することによって、より多くの情報提供をしていただけるように努めてまいりたいと思います。
これにつきまして、中央環境審議会のもとで検討いただきまして、その取扱いの方針というのをまとめたところでございますが、例えばオフターゲットにつきましては、使用者等に対して、そういった標的塩基配列の改変により生じた形質の変質以外にもどういった形質の変化があったか、その有無や内容、こういった情報提供を求めていこうとしたところでございます。
自動車メーカー等が、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用等により行う特定改造等を実施するに当たりましては、プログラムの確実な改変と改変内容に対する使用者等の正しい理解を確保するため、改造に関する情報が当該自動車の使用者等に適切に提供されることが必要であるというふうに考えております。
また、国土交通省におきましては、交通政策審議会の下に設置されました学識経験者等から構成されます自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会が本年一月に取りまとめました報告書におきましても、使用者等が走行環境条件や、その走行環境条件内にある場合のみ自動運転システムを使用できることなどを確実に把握できる仕組みを検討すべきというふうにされたところでございます。
その二は、警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両の運転者に対し、作動状態記録装置による記録の提示を求めることができることとするとともに、当該自動車の使用者等は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により記録することができないものを運転させ、又は運転してはならないこととするなどするものであります。
この通知におきましては、法の対象となるもの、すなわち細胞外で加工した核酸を組み込むものかどうかにつきまして、この範囲を明らかにした上で、知見の蓄積と状況の把握のため、ゲノム編集技術で得られた生物のうち法の対象外とされたものにつきましても、ゲノム編集の方法や生物多様性影響に関する考察等について使用者等に情報提供を求めまして、国が作出経緯を把握することとしております。
そして、続きまして、先ほど政務官から御答弁いただきましたけれども、非かんがい期の追加取得等の柔軟化というものは随分前に進んでいるのかなと思いますけれども、それでも、例えば河川の流量、他の水利使用者等に与える影響等を踏まえて許可する際に、ちゃんとデータがあればそれを変えることができるとなりますけれども、そういったしっかりとした、何ですか、流量調査、河川流量調査というのはかなりの地点で行われているんですかね
この検討会の中で、同法の規制対象外とされた生物について、生物多様性影響に関する懸念につきまして新たな規制を行うべきとする具体的な知見は示されなかったところでございますが、一方で、この技術の新規性等を考慮いたしまして、生物多様性の保全の観点から、使用者等に対し、改変に利用したゲノム編集の方法や生物多様性への影響に関する考察等の情報提供を求めることにより、必要に応じて指導していく、こうされたところでございます
今回の検討会では、ゲノム編集技術で作出された生物のうち、カルタヘナ法の規制対象外とされたものについても、生物多様性の保全の観点から、使用者等に対し情報提供を求め、国が必要に応じて指導していくこととしております。 このような措置は、カルタヘナ法の規制対象外の生物が生物多様性に悪影響を与えることを防ぐものであり、生物多様性の保全に資するものであると認識をしております。
海外で、議員が御指摘のありました規制の強化とか、一部の国では、その散布者とか使用者等の吸入リスク等に着目して、いろいろその販売とか使用の禁止とか制限とかがあるというふうに認識しておりますが、先ほど申し上げましたように、食品安全委員会の方のリスク評価では実際にADIが設定されているということで、それを踏まえて残留基準値を見直しているというところでございますし、委員も御存じだと思いますけど、コーデックス
大臣認定等の内容に適合しない製品について検査データを書き換えて出荷したことは、所有者や使用者等に不安を与え、かつ建築物の安全、安心に対する国民の信頼を揺るがす行為であり、極めて遺憾であります。
新幹線等の車椅子スペースにつきましては、新造車両における車椅子スペースの基準を原則一編成一か所以上から二か所以上に改めたところでありますが、車椅子使用者等の利用が多い場合には更なる増設を行うようガイドラインにより促しているところであります。鉄道の車椅子用座席の予約方法の改善につきましては、実務的な検討を進めており、早急に結論を得ることとしております。
新幹線につきましては、新造車両における車椅子スペースの基準をこれまでの原則一編成一か所以上から二か所以上と改めたところでありますが、車椅子使用者等の利用が多い場合には更なる増設を行うようガイドラインにより促すこととしているとともに、大型荷物の収納場所につきましても、順次拡大を図るよう働きかけているところであります。
この中で、新幹線などの都市間の車両につきましては、車椅子使用者等の利用が多い場合には、車椅子スペースを増設することを標準的な整備内容として定めたところでございます。 国土交通省としましては、この改正を踏まえまして、今後の車椅子利用の実態を踏まえつつ、車椅子スペースを適切に確保するようJR各社に対して働きかけを行ってまいりたいと考えております。
警察庁では、各都道府県警に対しまして、荷主、使用者等の背後責任の追及について指示をしているところでございまして、今後とも関係機関と連携しながら対策を推進してまいりたいと考えております。
また、今般の改正におきまして、使用者等に損害の回復措置として一定の負担を負わせることとしており、対応措置を講ずべき損害の範囲は、使用者等にとってもある程度予測可能で明確なものとすることが重要かと思います。さらに、その損害を確認するためには、実態としてある程度生物多様性に係る状況があらかじめ把握されていることが必要でございます。
そのために、改正法案におきましても、対応措置を講ずべき損害の範囲を使用者等にとってある程度予測可能で明確なものとすべく、種又は地域で限定をいたしております。
○政府参考人(亀澤玲治君) 使用等をした者が事前の承認を経て使用、栽培とか運搬とか行うわけでありますが、その承認を経た内容に違反をして行った場合に対しまして回復措置命令、それによって生物多様性に……(発言する者あり)使用者等というのは使用等を行った者ということでありまして、それには食用に供するための使用とか運搬とか、そういうものが含まれるということでありまして、それらを行った者ということであれば、業者
この事前手続を適切に行って遺伝子組み換え生物等の適法な使用が認められた使用者等が、さらに回復措置を命ぜられる可能性があるということは、使用者にとって過度な負担となるおそれがあると考えております。 現行カルタヘナ法も、このような考え方に基づいて、回収命令の対象は違法な使用者等に限定されているところでございます。
○亀澤政府参考人 使用者等に回復措置まで求めるということは、それなりの負担を求めるということでもありますので、とにかく広くとればいいということでもないというふうに考えておりまして、ある程度限定された形で対象を考えることが必要だというふうに考えております。
この事前手続を適切に行って遺伝子組み換え生物等の適法な使用が認められた使用者等が、さらに回復措置まで命ぜられる可能性があるということは、使用者等にとっては過度な負担となるおそれがあるというふうに考えております。現行カルタヘナ法でも、こうした考え方に基づきまして、回収命令の対象につきましては違法な使用者等に限定しているところでございます。