2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
なお、文化庁といたしましては、平成三十年三月に、JASRACの使用料規程の実施保留はしない旨の裁定を行った際、訴訟が係属する中でJASRACが徴収を開始した場合の社会的混乱を回避するため、JASRACと音楽教室事業者との間で訴訟が係属している間は、JASRACと争う事業者に使用料支払いの督促を行わないよう求める行政指導を行ったところでございます。
なお、文化庁といたしましては、平成三十年三月に、JASRACの使用料規程の実施保留はしない旨の裁定を行った際、訴訟が係属する中でJASRACが徴収を開始した場合の社会的混乱を回避するため、JASRACと音楽教室事業者との間で訴訟が係属している間は、JASRACと争う事業者に使用料支払いの督促を行わないよう求める行政指導を行ったところでございます。
また、インターネット上の音楽配信に関して、音楽著作権に関する、いわゆるプラットフォーマーであるJASRAC等の著作権団体と料率等の交渉を行って使用料規程を策定してまいりました。 本日は、このような過去の経験も踏まえて意見陳述させていただきたいと思います。 今回対象として想定されておりますアプリストアが介在するアプリビジネスについて、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
そこで、参考人にお伺いしたいんですが、音楽教育を守る会が、不完全な使用料規程によって徴収する不正義を許さないように行政指導を求めます、こういう談話を発表しておりますけれども、この談話に対する見解を教えていただきたいと思います。
音楽教室における演奏にかかわる使用料徴収をめぐりましては、昨年六月に日本音楽著作権協会、JASRACから届出のあった使用料規程につきまして、昨年十二月に音楽教育を守る会から、著作権等管理事業法に基づく文化庁長官の裁定を求める申請がございました。
JASRACは、実際に、業務内容ということになりますが、権利を管理する楽曲を使用しようとする利用者から、利用者がJASRACの許諾を受けまして、使用料規程に基づく使用料を払うことで適法に著作物を利用することが可能となります。
JASRACが権利を管理いたします楽曲を使用しようとする利用者は、JASRACの許諾を受けまして、その使用料規程に基づいて著作権使用料を支払うということで適法に著作物を利用することが可能となるわけでございます。 徴収された使用料は、JASRACの使用料分配規程に基づきまして、権利を委託している権利者に分配される、こういう流れになってございます。
現状は、例えば著作権侵害の場合、その分野で、著作権等の管理事業者、JASRACのような著作権の管理事業者がいる場合に、その使用料規程の金額をいわば実損害にかかわらず請求することができる、こういう内容になったわけですね。そうすると、そんなにべらぼうに高くなるということは基本的にはなかろうと。 しかし、御質問のようなトロールビジネス、これに対してはちょっと注意が必要だと思います。
今回上がってきた改正著作権法においては、著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額で賠償請求が可能ということが書いてございます。 法定の損害賠償というのは、英語の正文ではプリエスタブリッシュトダメージズとなっています。今回の改正著作権法の中におけるどの部分がプリエスタブリッシュトなんでしょうか、文化庁。
○緒方委員 実際に生じた損害とそれに対する損害賠償の額が、立証しなくて、必ずしもそれに見合わないものであったとしても、そこに推定を働かせる使用料規程があれば、それでプリエスタブリッシュトダメージズだというふうに解釈されるということですか、外務省。
○緒方委員 つまり、実際に生じた損害以上の請求をすることができるということを使用料規程を通じて損害賠償として定めるから、だから法定のという要件を満たしているということですか。よろしいですか。 では、外務省。
この徴収の仕方につきましては、使用料規程に基づきまして、使用料を徴収し、利用区分ごとに集められた楽曲の利用報告に基づき分配しているところでございます。
大臣、今まで、ライブハウスとかジャズ喫茶は一応使用料規程を団体と結んでいるということになっているんですよ、JASRAC側の言い分は。しかし、今まで一回も、ジャズ喫茶あるいはライブハウスの代表者と話し合ったことはないんですからね。
それで、一つの事例として、私はこの前、自分がダンスをするものですから、ダンス団体とJASRACの間に入って使用料規程を今交渉して、もうすぐ多分決まると思うんですが、そうすると、今度は、ジャズ喫茶、ライブハウスの皆さん方が営業しやすいような使用料規程というものをつくってさしあげる必要があるということでお手伝いをしております。
この点につきましては、著作物を利用する場合には、実際に利用行為を行う者が許諾を受けて使用料を支払うのが原則でございますけれども、御指摘の有線放送やBGM音源を用いて店舗等にBGMを流すような利用行為の場合については、JASRACの使用料規程におきまして、各店舗等が使用料を支払う形態、これが原則でございます。
第一に、著作権または著作隣接権の利用許諾その他の管理を目的とする信託契約または委任契約に基づき著作権等の管理を行う事業を著作権等管理事業と定義すること、 第二に、著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならないこと、 第三に、著作権等管理事業者は、業務の実施に当たって、管理委託契約約款及び使用料規程を届け出なければならないこと、 第四に、著作権等管理事業者に対する業務改善命令等
二 著作権等管理事業者と利用者又は利用者団体との使用料規程に関する協議については、委託者と利用者の双方の利益の均衡に特段の配慮が必要であることにかんがみ、関係者間の話し合いの促進などの諸条件の整備に努めるとともに、適切な指導を行うこと。
○伊勢呂政府参考人 まず初めに、権利者の方が優位でという関係で、権利者と利用者との関係について申し上げますと、この法案では、管理事業者の優越的な地位の乱用を抑えて利用者側の意見を使用料に反映させるために、第一には、全管理事業者に対しまして、使用料規程を定めるに当たりまして、利用者または利用者団体から事前に意見聴取を行う努力義務規定を設けております。
使用料につきましては、第一に、全管理事業者に対しまして、使用料規程を定めるに当たりまして利用者または利用者団体から事前に意見聴取を行う努力義務規定を設けるとともに、第二に、事業規模などに照らしまして、影響力の大きい指定著作権等管理事業者というものにつきましては、利用者代表からの求めに応じて使用料規程に関する協議を義務づける制度を設けておりまして、管理事業者の側と利用者の側が十分な話し合いをした上で使用料規程
第三は、著作権等管理事業者は業務の実施に当たって管理委託契約約款及び使用料規程を届け出なければならないとすることであります。 著作権者等の保護のため、管理委託契約を締結する際には届け出られた管理委託契約約款によることとするとともに、利用の円滑化を図るために、著作物等の使用料を請求する際には届け出られた使用料規程を基準とすることとするものであります。
本法律案は、著作権に関する仲介業務についての許可制度を廃止し、著作権及び著作隣接権の管理事業について登録制度を実施するとともに、使用料規程に関する協議及び裁定の制度を設けること等の措置を講じようとするものであります。
利用者としては、指定著作権等管理事業者でない著作権等管理事業者との間の使用料規程の内容がいかに不当なものであっても、本法案においては協議及び裁定制度を求めることはできない仕組みになっております。
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 先生御指摘のとおり、円満な利用秩序を形成するためには、指定管理事業者だけでなく一般の管理事業者につきましても利用者側の意見を十分尊重した使用料規程というのを作成する必要があるというふうに考えております。 この法案では、全管理事業者につきまして使用料規程の届け出前に利用者または利用者団体から意見を聴取する努力義務というのが課されております。
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 今回の法案では、管理事業者に対しまして使用料規程を届け出る際にはあらかじめ利用者または利用者団体の意見を聴取するよう努めなければならないということを義務づけております。
第三は、著作権等管理事業者は業務の実施に当たって管理委託契約約款及び使用料規程を届け出なければならないとすることであります。 著作権者等の保護のため、管理委託契約を締結する際には届け出られた管理委託契約約款によることとするとともに、利用の円滑化を図るために、著作物等の使用料を請求する際には届け出られた使用料規程を基準とすることとするものであります。
したがいまして、この法律改正後、JASRACと利用者団体が協議の上、文化庁に使用料規程の認可申請が出されることになるわけでございますが、文化庁といたしましては、この法案提出に当たりまして、実際の徴収は平成十四年四月以降に行うこと、金額につきましては、例えば元栓処理につきましては有線放送事業者の営業収入の一%以下、個別処理につきましては一般の店舗で月額五百円以下にする、こういった大まかな認可方針を示しているわけでございます
その使用料の額でございますが、この使用料は仲介業務法という法律によりまして文化庁の認可に係ることになっておるわけでございまして、今回の著作権法の改正をお認めいただきますならば、その後JASRACと利用者団体が協議の上、文化庁に使用料規程の認可申請が出されることになるわけでございますが、この間の参考人質疑でも利用者側の団体等からもいろいろお話がありまして、こういった厳しい経済状況の中で使用料をできるだけやはり
また、使用料の徴収の実施時期は、今回法律をお認めいただきますならば、JASRACが利用者団体と十分その実施時期でありますとか金額につきまして協議をし、使用料規程を文化庁に認可申請するわけでございますが、そのためには当然ある程度の周知徹底の期間が必要になるかと思っております。文化庁も、この法改正の趣旨をいろんな手段を通じまして利用者の方々に周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
具体的な権利の行使につきましては、音楽の著作権を管理いたしております社団法人日本音楽著作権協会、JASRACというところでございますが、ここで文化庁長官の認可を受けてカラオケの利用についての著作物の使用料規程を定めまして徴収をいたしているわけでございます。現在、同協会は約九万軒と契約をしていると聞いております。
学校教育における珠算教育の強化に関 する請願(伊藤茂君紹介)(第八六三 号) 四七 公立学校女子事務職員の育児休業制度 適用に関する請願(有島重武君紹介) (第八六四号) 四八 同(馬場昇君紹介)(第八六五号) 四九 大学審議会の設置反対に関する請願外 一件(中沢健次君紹介)(第九四七号 ) 五〇 カラオケに係る著作物使用料規程