2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
また、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給というものにつきまして、今までは併給調整をしておりましたが、今後は併給を可能とするという特例を導入することといたしておりまして、私ども厚労省といたしましては、新型コロナウイルス感染症の今後の動向等を踏まえて、必要な方への確実に支援が届くように努めてまいりたいと考えております。
また、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給というものにつきまして、今までは併給調整をしておりましたが、今後は併給を可能とするという特例を導入することといたしておりまして、私ども厚労省といたしましては、新型コロナウイルス感染症の今後の動向等を踏まえて、必要な方への確実に支援が届くように努めてまいりたいと考えております。
障害年金受給者との併給調整、こういうのもあったわけでありますが、この方法の見直し、これもやってまいりました。そういう意味では、児童扶養手当もいろんな形で、言うなれば強化をしてきたという状況であります。 ただ、この上乗せとなると、当然、財源はどうするんだという議論でございますので、これはやはり、財源をしっかり確保できないことには実現はできないということでございます。
○足立信也君 これ、事後の併給調整の場合は、その以前払われた傷病手当金の部分はこれ相殺されるんですか。それとも回収するんですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 御指摘のような傷病手当金と公的年金、生活保障という共通の目的を持ちますので、併給調整行われております。 保険者は、傷病手当金の支給時に、被保険者本人から年金受給者であることの申告を受けまして、日本年金機構への個別照会を行うことなどによりまして年金の給付状況を把握した上で傷病手当金の支給決定を行うこととしております。
もう一つ、併給調整の問題というのはもう一つあって、これ、傷病手当金と年金ですよね、障害年金。この併給調整の問題というのは今どういうところが挙げられているんでしょうか。
本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等の措置を講じようとするものであります。
これ、他の公的年金ですよね、遺族年金だとか、あと障害年金もらっている人って、併給調整制度というのがあって、もらえないというふうなことがあるわけですよね。そうした場合に、本当にそれで困っている方々が、今積み増しますまで言っているのにですよ、積み増しどころか元々の児童扶養手当すら私たちもらっていませんというふうな声もある。
ただ、福祉制度になったということもございまして、その併給調整のやり方についてはもう少し個々の家庭の状況をきめ細かく見ようということで、前回、平成二十六年の改正時には、今御指摘ありましたように、非常に低額の年金で年金額が手当を下回ってしまうような場合には差額を支給しようという、そういうことになったわけでございます。
○衆議院議員(岡本充功君) 児童扶養手当法の条文改正の意義でありますけれども、児童扶養手当と障害年金の併給調整について、現行制度では、親に障害のある一人親家庭の障害年金受給者は、就労ができない場合であっても、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当を受給できないこととなっています。
特に、児童扶養手当と障害年金の併給調整について、障害基礎年金を受給している方にお子さんがいて児童扶養手当が支給される場合、子供さんが二人あるいはそれ以上いらっしゃる御家庭で、子供が一人の場合の児童扶養手当の受給金額を下回らないようにするという条文が加わりました。少子化を国難と位置付けた安倍総理に、衆議院における修正に対する評価についても伺います。
御指摘の児童扶養手当と障害年金の併給調整に関する衆議院での修正については、政府としても、一人親の障害年金受給者の子育て負担に配慮し、適切な受給額を定めてまいります。
第一に、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しに当たっては、児童が二人以上である受給資格者に支給される手当の額が、児童が一人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのないように政令で定めるものとすること。
なお、今回の法案の中に児童扶養手当と障害年金の併給調整というところがございます。これはぜひ進めていただきたいと思います。ただ、これは来年の三月からとなっております。今回、コロナの影響を受けると、この併給、少しでも前倒しして施行するべきじゃないかと思います。法律がもし成立したとしたら、来年の三月ではなく速やかに行うべきだと考えますが、この点、政府はいかがお考えでしょうか。
○渡辺政府参考人 御指摘の児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しにつきましては、今委員から御指摘がございましたように令和三年の三月一日の施行になっておりまして、今、児童扶養手当は隔月支給でございますので、三月分、四月分の手当を五月に支給することとしております。
そうすると、何がいいことがあるかといったら、神戸市や新宿区が名寄せできますね、併給調整できます。併給調整というのは、別にどっちかをやめろということではありません。
また、高齢期の所得確保をより充実させる観点から、個人型確定拠出年金の加入可能期間のさらなる延長や拠出限度額の見直しを進める必要があるほか、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについても、子の数がふえるほど受給できる差額が少なくなることのないよう法律で定める必要があると考えます。
また、一人親の障害年金受給者につきましては、現在、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できないという状況にございますけれども、児童扶養手当の受給が可能となるよう併給調整の方法を見直すことといたしまして、所要の法案を今国会に提出しているところでございます。
障害年金については、現在は、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できない仕組みとなっておりますが、児童扶養手当の受給が可能となるよう、障害年金との併給調整の方法を見直すこととしており、所要の法改正を今通常国会に提出することを予定しております。 中小・小規模事業者への支援についてお尋ねがありました。
そして、今の障害基礎年金について言えば、御夫婦がおられて、例えばお父さんが障害基礎年金をもらっている、お母さんが児童手当の受給者である、この場合は原則、併給調整は原則としてしない。ただし、子の加算と、障害基礎年金の加算と児童扶養手当についてはこれは調整をすると。
○国務大臣(加藤勝信君) この議論は、もちろん今の年金の中で生活しているかしていけないかというのも一つの大きな視点だと思いますけれども、それと同時に、一人親でその方が障害を持っていた場合には併給調整がなされる、一人親とほぼ同じという状況、本来は一人親が児童扶養手当ですけれども、児童扶養手当をもらえる夫婦の世帯の場合に、例えばお父さんが障害年金を持っていてお母さんが児童扶養手当をもらう場合には、これは
今申し上げました労働基準局が所管しております労災年金に係ります中間サーバーでございますけれども、内容的には、来月から試行的な運用を開始したいと考えております労災年金と厚生年金等との併給調整の関係の照会をするという、情報提供の関係ということが主な内容となっております。
そして、もう一方で、今回の新制度とは別に、貸与型奨学金との併給についてのお尋ねでございますが、今回の新制度は授業料減免に加えて学生生活費を賄うための給付型奨学金を支給するものでございまして、新制度の対象外となる学生との支援のバランスを踏まえまして、今回の新制度と無利子奨学金の貸与型奨学金ですね、無利子の奨学金との併給につきましては無利子奨学金の貸与上限額を減額するということで併給調整を行うと、貸与型奨学金
なお、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている方の分を含めて、既に支給が行われた分については、現住所の把握や他の給付との併給調整の精査等の追加作業が必要なことから、作業スケジュールの検討にいましばらく時間をいただきたいと思います。 また、追加給付等については問合せ専用ダイヤルを開設しており、国民の皆様からの御照会、御相談にきめ細かく対応してまいります。
一方で、既に支給が行われたものにつきましては、他の給付との併給調整の精査あるいは現住所の把握等の追加作業が必要なことから、いましばらくお時間をいただきたいと考えておりますが、できるだけ速やかにスケジュールをお示しできるように努力してまいりたいと考えております。
なお、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている方の分を含めて、既に支給が行われた分については、現住所の把握や他の給付との併給調整の精査等の追加作業が必要なことから、作業スケジュールの検討にいましばらく時間をいただきたいと思います。 また、追加給付等については問合せ専用ダイヤルを開設しており、国民の皆様からの御照会、御相談にきめ細かく対応してまいります。
本法律の十四条、これの、いわゆる併給調整の文言がございまして、ほかの法令で補償が支払われている場合には、この補償というのは、本法律に基づく補償というのは当然減額をされるわけでありまして、ぜんそくにかかって公害患者と認定されれば、ぜんそくの病院に行っても、これは医療保険ではなくて、この補償の範囲内で一〇〇%面倒見ていただけるというルールでございます。
○塩崎国務大臣 今、考え方だというお話がありましたけれども、まさに年金受給者の働く意欲を阻害するんだという説を冒頭おっしゃっておりましたが、逆に、所得があるのに年金をもらうのかよと言う人も、中には指摘をされる方もおられるわけで、一定以上の賃金を有する高齢者については支え手となっていただくべきという考え方もあるという二つの観点に立って、年金と賃金を合わせた総収入が緩やかにふえるように併給調整をしている