2018-11-30 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
現在の皇室の構成を前提に、十年後、二〇二八年末の皇室の姿なんですけれども、前提として、現在の内親王あるいは女王、つまり、愛子内親王殿下、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下、彬子女王殿下、瑶子女王殿下、承子女王殿下、それぞれ、そう遠くない将来の御結婚が十分あり得る中で、御結婚が皇室離脱を意味する現制度のまま御結婚された場合、将来の皇室の御活動を担われるのは、現在における皇太子御夫妻、秋篠宮御夫妻、そして悠仁親王殿下
現在の皇室の構成を前提に、十年後、二〇二八年末の皇室の姿なんですけれども、前提として、現在の内親王あるいは女王、つまり、愛子内親王殿下、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下、彬子女王殿下、瑶子女王殿下、承子女王殿下、それぞれ、そう遠くない将来の御結婚が十分あり得る中で、御結婚が皇室離脱を意味する現制度のまま御結婚された場合、将来の皇室の御活動を担われるのは、現在における皇太子御夫妻、秋篠宮御夫妻、そして悠仁親王殿下
しかしながら、以前の内閣での有識者会議報告書であるとか、あるいはヨーロッパで見られるような、皇位継承について、直系優先、長子優先という原則をとった場合に、第一順位は皇太子殿下でございますけれども、第二順位は愛子内親王殿下、第三順位に秋篠宮殿下、第四順位に眞子内親王殿下、第五順位に佳子内親王殿下、そして、悠仁親王殿下は第六順位になるわけでございます。
また、秋篠宮家の皇族費でございますけれども、これは秋篠宮両殿下それから眞子内親王殿下、佳子内親王殿下それに悠仁親王殿下とお一方ごと計算をするわけでございますけれども、合計額といたしましては五千四百九十万円ということであります。