2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
黄色いところですが、「同文書には、作成日付及び作成者の記載がない。いつ誰が作成したかは文書からは読み取れないし、法務省における特定の検察幹部の勤務延長制度へ道を開く経緯も含めた意思決定に至る過程を合理的に跡付け、又は検証することができない。」、こういう指摘であります。 そして、報告書にも、この認識というか、反映していると思うんです。
黄色いところですが、「同文書には、作成日付及び作成者の記載がない。いつ誰が作成したかは文書からは読み取れないし、法務省における特定の検察幹部の勤務延長制度へ道を開く経緯も含めた意思決定に至る過程を合理的に跡付け、又は検証することができない。」、こういう指摘であります。 そして、報告書にも、この認識というか、反映していると思うんです。
また、解釈変更を決裁した文書の提出を求められた法務省が、作成日付のない怪しげな文書を委員会に提出したり、省内の決裁は口頭決裁だったと驚くべき報告があったりと、全てが後づけで、閣議決定や総理の答弁とつじつまを合わせるように事態が動いたのであります。
「名刑発第一一六号 平成十三年十二月十九日」、作成日付ですね、名古屋刑務所長の押印があります。矯正局長と名古屋矯正管区長殿となっています。
それから、この委員会に、外務省関係の文書として、一つ、九九年一月の、ロシア支援室作成「平成十一年度北方四島住民支援(集会所兼宿泊施設の設置) 設計・施工・監理業者(コンサルタント)及び施工業者の選定について」と題する文書、二つ、九九年五月二十八日作成日付、外務省が所持していると思われる「国後島緊急避難所兼宿泊施設メモ」と題する文書、そして本日私が皆さんに配付した、九九年十一月二日「国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事
本件は、銀行内部の文書の取り扱いでございまして、当該文書の日付をどうするか銀行みずからが判断すべきものではございますけれども、本来、文書の作成日付と記載日付とは一致することが通例であり、大蔵省としては、たとえ内部書類であるとはいえこれらの日付が一致していないことは適切とは言いがたいものと考えております。
被疑者の自白調書の一部、実況見分調書を引用した箇所で、その作成日付を後で改ざんしたのであります。そして、不正事実の確認は、関係警察官が法廷での証言で認めたようでございます。しかし、その結果は無罪にはならなかったのでありますが、事実だけは間違いないようでございますが、いかがでございましょうか。
証拠物の中に右作成日付、右表題の文書は二通ありますが、右該当部分は全く同文で次のとおり記載されております。 「幹線は、日本航空、全日本空輸及び日本国内航空の三社をして運営させる。ただし、日本国内航空については、体質強化が図られるまでの間、従来どおり日本航空と幹線運営の委託その他業務提携を継続させる。」