2019-05-31 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
また、文部科学省が作成名義を有する文書につきましては、先ほど来お話のございますように、公用文における漢字使用等についての内閣訓令等に基づいて、「害」を用いてあらわすということが原則となります。
また、文部科学省が作成名義を有する文書につきましては、先ほど来お話のございますように、公用文における漢字使用等についての内閣訓令等に基づいて、「害」を用いてあらわすということが原則となります。
この遺言を無封のものでなければならないこととした趣旨でございますが、まず一つは、保管の申請があった際に、遺言書保管官が、遺言書が民法第九百六十八条の定める方式に適合するか否かについて外形的な確認を行うこと、それから、遺言書の作成名義人と申請人の同一性を確認することを可能にするという趣旨がございます。
会計検査院報告原案への意見というのは、ここにありますが、作成名義は書かれていないんですね。しかし、「目次」と書かれた二ページ目、今日皆さんにお配りしております一ページ目です、その下のところにはこのように書いています。「本資料における「検査院ご指摘(概要)」は、貴院から事務的に照会のあった報告書原案(平成二十九年八月二十一日付)における記述、事務折衝における貴院からの説明等に基づいています。」
文書の作成名義は大阪航空局の補償課長である永尾和也氏です。この方に聞くしか分かりませんけれども、航空局長に伺います。この方、今も同じ課にいるんですか。おられるのかどうかだけ、お答えください。
この検討に当たりましては、裁判文書の作成名義の同一性、明確性といった問題をどのような形で担保するのかといった問題も検討いたしまして、このような形をとったところでございます。
そして、ここで偽造と申しますのは、いわゆる有形偽造、つまり文書の作成名義を偽って文書を作成した行為を処罰対象としておりまして、作成権限を有する者が虚偽の内容の文書を作成した場合には適用されないものと承知をしております。
また、この作成名義人は農林水産省でございますし、また、この調査を行っているのは農林水産省の幹部の皆さんでございました。 以上です。
○国務大臣(稲田朋美君) ただいま、重複になりますけれども、作成名義人であるところの主催者側が正式に発行をした領収書でございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 今御説明いたしましたように、領収書を発行した方、作成名義人がその方の権限でもって発行をされておる正式な領収書でございます。そして、その了解の下、言わば委託を受けてこちら側で正確に日付、金額等を書き込んでいるものであって、何ら問題はないと思います。
免許申請書また更新申請書は、作成名義は非公務員でございますので、その性質上、私文書に当たりますことから、病気の症状等の申告欄に虚偽の記載をしても同法の文書偽造の罪は成立しないものと認識をしております。
三人の論文が入っていましたけれども、法務省、一般論です、他人の論文を一言一句盗用し、作成名義だけ自分の名前にして、それを提供して金銭をいただいた場合には何法違反になりますか。
慶応大学の教授とか、宮城県の厚生協会の理事長とか、青森県内の整形外科のお医者さんとか、そういう方々の医療論文を集めて、全部著作権法違反で作成名義を置き換えて使って、そして金銭を受け取っている。これは著作権法百十九条に違反して、懲役十年以下、罰金一千万以下の重罪ですよ。 この疑惑は大変大きな問題で、先ほど民主党の委員さんが質問しました。
それでは次に、著作権法の違反についてお伺いしますけれども、他人が書いた論文を一言一句そのまま使って、何の文章も付け加えず、どこも削除せず、まるきり同じ文章の作成名義だけを自分の名前に変えて、それを他者に提供してお金を受け取ると、こうした場合に著作権法違反で罰則が適用される可能性はあるんでしょうか。
この場合の偽造といいますのは、文書の名義人、すなわち作成主体を偽る行為というふうにされてございますので、内容というよりは作成者、作成名義人というところが問題になるものと思います。
それともう一つ、この「最近の司法修習生の状況について」という文書は、最高裁事務総局の作成名義になっています。ところが、1の(1)の二つ目の丸、自分たちのころと同様に熱心に修習に取り組んでおりますと、こう書いてあるんですが、最高裁事務総局という組織が司法修習を受けたことがあるんですか、大谷さん。
作成名義のない文書をなぜ作ったんですかと、急いでいたから名義はありません、これ自体理由にならないことです。急いでいたから作成名義を付けないという理由はありません。それと、その理由自体うそです。なぜならば、死刑の執行はその日の朝、突然行われたわけではありません。法務省の中で恐らく何か月も前から準備をし、大臣の決裁もお取りになってから執行された。
サインもらうということは、それは、書いているのは検察関係の職員の方かもしれませんけれども、やっぱりしゃべっていて、このとおり間違いないというようなことで署名をしているのは本人なんですから、これが被害者の方であろうが、それ以外の証人の方であろうが、供述調書の作成名義人というか著作権は御本人にあるんじゃないですか、それは。
したがって、メールであろうと何であろうと、作成名義人が作成したのかどうかというのは、その資料を提供する方、出す方に立証責任があるのは当然のことだろうと私は思っております。そういうことができない場合は、単なる風説を根拠として議論をしているということになるのではないかと私はひそかに憂えているわけであります。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは事実がどうかという問題でございますが、仮に、今委員が御指摘になられましたように、その委任状の作成名義人である債務者あるいは連帯保証人御本人が、それはどういう文書であるか、委任状であるかどうか、あるいはどういう形での委任がされているかどうかということについて理解を全く欠く状況で公正証書が作成されたということであれば、その委任状によりまして代理人に代理権を授与したものと
これは、まず法務省は、そのとおり読んでみますと、「当該私文書に作成名義人の意思に基づく署名又は押印がされているときは、真正に成立したものと推定すると規定している。」
これは、渡部連隊長が作成、連隊長作成名義ですけれども、この中で記載をされている「沖縄戦と住民避難」というのが防衛庁もしくは担当大臣の一致した意見なんでしょうか。